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半年間の学生ビザの有効期間の間に一時帰国した場合、本帰国は学生ビザの有

半年間の学生ビザの有効期間の間に一時帰国した場合、本帰国は学生ビザの有効期限を越えられますか? 3月からイタリアに留学しています。 学生ビザ(就学ビザ)が7月で切れてしまうのですが、 5月末に一時帰国しました。 この場合、5月から3ヶ月間の観光ビザの取得者として、8月末までヨーロッパを旅行しながら滞在することはできるのでしょうか? それとも、学生ビザが切れる7月に帰国しないと、違法滞在になりブラックリスト入りになるのでしょうか? EUの観光ビザは、半年間のうち3ヶ月しかヨーロッパに滞在できないという話もありますが、学生ビザと合わせた場合どうなるのでしょう? 日本大使館には日本へのビザ以外の質問には答えられないといわれ、 どこに質問したらいいのかわからなくて困っています。 なにかわかることがありましたら、教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • vampi
  • ベストアンサー率31% (332/1038)
回答No.3

N2です。 不安をあおるわけではありませんが、 大使館は外務省管轄、警察は内務省管轄で、話が合わないことがあります。 イタリアらしいですよね。 がんばってください。

  • vampi
  • ベストアンサー率31% (332/1038)
回答No.2

滞在許可証を申請されたと思いますが、 そちらのほうはどうなってますか? 帰国する時に返却することになっています。 ときどき返却しないで帰国して再入国時に問題になったという人がいます。 私自身は新しいヴィザ(二度目)申請時に大使館で指摘され、 滞在許可証受け取りの時に返却するように言われました。 以前他の投稿サイトで滞在許可証の期限以降のことを、 警察に聞きに行った方がいて、シェンゲン以外に行って戻ってこれば 3ヶ月の観光ヴィザで滞在できるといわれたと言っていた方がいます。 これは保障できませんので、ご自分で確認してください。

eyeyellow
質問者

お礼

私もvampiさんと同じく、 「シェンゲン以外に行って戻ってくれば、観光客として3ヶ月滞在できる」 という話は聞いたことあったものの、半信半疑でした。 それが、下の回答者様に返信しているように、 イタリア大使館いわく、なにもしなくとも自動的に観光ビザになり、観光客として3ヶ月いられるらしいです! 滞在許可書は実はまだ半券で、ビザが切れる前に受け取れることにはなっています。 ただ、7月に就学ビザが切れる=学生としての滞在許可書も同じ日に切れるというのと、 観光客も、滞在許可書を申請しなければけないことから、 どこかで観光客として滞在許可書を申請しなければいけないですよね。 合法的に、そして誤解を受けて逮捕されたりすることのない方法で、 夏休みをヨーロッパを旅しながらイタリアに滞在したいので、 安全な方法をもう少しリサーチしてみます。 ご回答ありがとうございました!

noname#125540
noname#125540
回答No.1

>日本大使館には日本へのビザ以外の質問には答えられないといわれ、 >どこに質問したらいいのかわからなくて困っています。 パスポートは自分の国が発給するものですが、ビザは渡航先の国が発給するものなので、イタリア側のしかるべき機関に聞かなければならないでしょう。どこなのか私も分かりませんが、リンク集があります。 http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/europe.html 現在日本にいるなら在日イタリア大使館でいいのではありませんか(レスポンスがいいのか悪いのかは存じませんが・・・・)。 >EUの観光ビザは、半年間のうち3ヶ月しかヨーロッパに滞在できないという話もありますが、 シェンゲン協定でしょう。 加盟国がEUと微妙に異なります。また、日本人の場合、短期観光ならビザ免除であって、ビザを取得するわけではありません。 http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/euro.html 質問者さんの場合の滞在日数のカウント方法については分かりません。

eyeyellow
質問者

お礼

gallinaさん、すぐにレスポンスをくださりありがとうございます。 早速、日本のイタリア大使館に電話し、窓口にいらっしゃる女性の方から以下の回答を得ました。 (あの声はあのお方に間違いありません。) ・観光ビザというものはない。就学ビザが切れてからの翌日から3ヶ月間、合法的に観光客として滞在できる。 ・就学ビザが切れる前に「シェンゲン以外に行って戻ってくる」という面倒なことをしなくて大丈夫。  (これは初耳で不安なので、ドイツ大使館かフランス大使館あたりにも確認をとってみようと思います。) ・ヨーロッパを旅行して大丈夫。その代わり3ヶ月以内に必ず帰国すること。 ・必ず、滞在許可書を帰国する前に警察署に返却すること。  (空港では受け取ってくれないという話を聞くこと。) それでも、次から次へと不安が出てくるので、また質問するかもしれません。 また見かけたら、よろしくお願い致します。

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