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学生ビザの維持

1月中旬から学生ビザを取得し、アメリカに留学する予定です。 学生ビザを維持しつつ、日本に2ヶ月(1ヶ月半)ほど一時帰国することは可能でしょうか?? 知っている方がいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • tnk_tk
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回答No.2

補足ではなくお礼の方への返信です。 つまり現在の留学を終えて一度帰国し、再度別の学校に転校する時にF-1ビザが継続できるか?という意味だったのですね? できます。F-1としてのstatusを失った期間が「5ヶ月以内」なら、まだビザは有効です。「statusを失った期間」の意味は、前の留学を終了した日(I-20の期限日または中退した日など、留学を終了した日)から、次の学校からのI-20の開始日まで、のことです。これが5ヶ月以内なら、現在のF-1ビザと新しいI-20で入国できます。 ただし、前の学校にいる間に次の学校を決めてSEVISのtransfer(転校手続き)をしたのでない場合は、ビザは取り直しの必要がないにしてもSEVIS費の再支払いは必要です。新しいI-20には新しいSEVIS番号が書かれているはずで、前とは別のSEVISプログラムに参加するからです。

sun7sun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 帰国する前に次の学校に転校手続きをした方が良さそうですね。 参考になりました。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • tnk_tk
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回答No.1

「学生ビザを維持しつつ」の意味がよくわかりませんが・・・ F-1(またはM-1)ビザは申請時の留学期間によって1年ないし最長5年までの期間のビザが発行されると思いますが、ビザの期間=滞在許可期間ではありません。ビザとは入国する時に必要な「入国査証」であり、ビザが1年出たら「1年間は『学生の身分を持つ限り=どこかの教育機関に在籍してちゃんと授業に出て成績を出している限り』入国を許可する」という意味です。つまり、滞在許可として重要なのはI-20(在学証明書)のほうです。I-20がなければ、ビザだけでは再入国できません。 I-20を発行する学校が正規に2ヶ月の休暇を与えるなら、その間は一時帰国してまた学校に戻るためにF-1ビザを使って再入国することができます。が、勝手に学校を休んで一時帰国したら、学校はあなたのI-20をterminate(失効)するでしょう。 普通はone academic year(1学年度)在籍しないと長期の休暇はもらえないはずです。 もし休暇があってその期間一時帰国する場合は、学校の担当官から再入国許可のサインをI-20にしてもらう必要があります(これがないと、再入国できない) つまりは、学校の担当官の許可なしには一時帰国はできない、ということです。

sun7sun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もちろんI-20を発行して頂いて米国に行きます。 次の学校に転校する手続きをして、I-20が降りれば大丈夫みたいな話を聞いたので、どうなのかなと思って質問しました。 参考になりました。 ありがとうございます★

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