• 締切済み

精神病院に入院したことがある人は、けんかなどで、警察に捕まると、措置入

精神病院に入院したことがある人は、けんかなどで、警察に捕まると、措置入院になってしまうと、聞いたことがあります。本当でしょうか、誰か、入院歴のある人で、警察に捕まったことがある人、教えてください。自分自身、医療保護入院の経験があり、心配です。

みんなの回答

noname#112675
noname#112675
回答No.4

はじめまして。 私は、以前、診察中に精神科医と喧嘩になり警察に通報されましたが 措置入院に至らずに済みました。 私の場合、診察室で警察官に身柄を拘束されましたが『逮捕』ではなく『保護』でした。 診察室で身柄を拘束されて、そのまま警察署に連れてかれました。 警察署では、 1.親に来てもらって署名してもらえば家に帰れる。 2.精神病院に行って診察を受ける(診察の結果次第では措置入院の可能性有り)。 この二つの選択肢を与えられました。(当時、既に成人してました。) 私は2を選択しました。結果、措置入院には至らずに、その日に家に帰れました。 過去に2度の入院歴有りです。(医療保護ではありませんでした。) 参考までに、回答させて頂きました。

masa3113832
質問者

お礼

ありがとうございます 。参考になりました。

回答No.3

警察に捕まった(保護された)時点で、「精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者」であるかどうかを判断されます。 そのおそれ(自傷他害)があると判断されると、警察官は保健所を通じて知事に通報します。 保健所は本人面接や家族面接、必要に応じて主治医に連絡を取り、精神症状によって自傷他害のおそれがある場合は、2名の精神保健指定医に診察を受けさせます。 その結果、2名の精神保健指定医が入院と判断した場合に措置入院になります。 つまり、捕まった(保護された)ときの状況が精神障害によるものと判断された場合に措置入院の可能性があります。 精神科入院歴=措置入院ではありません。

masa3113832
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。明日、保健所に電話して、詳しく相談して見ます。

回答No.2

いわゆる『措置入院』は、「重大な他害行為」を行なった人に対して、2人以上の「精神保健指定医」が診察し、「自傷他害のおそれがある」と診断した場合に、都道府県知事の権限で本人を精神科病院に入院させることを言います。 もちろん、その場合は、いくら本人が「入院する必要は無い」と思っても、強制的に入院させられます。 でも、警察に捕まると、即『措置入院』という訳ではありませんし、「刑罰」として入院させられる訳でもありません。あくまで、「治療」が目的の入院です。

noname#114161
noname#114161
回答No.1

そのときの状況次第では、措置入院もあります。 そうならないように、行動は注意してください。 わたしは入院歴や逮捕歴はないですよ。

関連するQ&A

  • 精神病院の措置入院について

    精神病院の措置入院について 措置入院中は外出出来ますか?

  • 精神病院の入院について

    精神病院の入院について、 医療保護入院と任意入院がありますが、任意入院の患者さんが、医療保護入院に変更することってあるのでしょうか?

  • 措置入院中の生活保護申請について

    精神科病院に措置入院中の人が生活保護の申請をしましたが、 福祉事務所からは、医療保護入院か、任意入院に切り替わらない限り、 申請は受けられないと言われました。 医療扶助の必要はなく、日用品費の認定をして欲しいのに、 申請すら受け付けてもらえません。 他市に居宅がある人(他の福祉事務所)は、措置中でも保護決定されているのに、 そのことを伝えても、「退院の目処がついているからじゃないか・・・・」と難癖をつけます。 生活保護手帳や問答集?などをみても、直接的な文面を見つけられません。 福祉事務所にどう訴えれば、申請を受け付けて調査が開始されるのでしょうか? 教えてください。

  • 精神疾患のありそうなホームレスの精神科病院入院について

     私も専門家なのですが、きちんと説明ができず困っています。 保健福祉系の専門家の方に、ご教授いただければ幸いです。  それは、  「精神疾患がありそう(アルコール依存法を除く)なホームレスの方をなぜ精神科病院に入院させられないか?」                           ということです。  本人が妄想などを言っているだけでは精神保健福祉法の第24条通報の適応にならないと思います。 しかし、同法第23条をホームレス支援にかかわっている方(役所のホームレス担当・ホームレス支援団体・一般市民で問題と思っている方など)が申請して、措置入院や医療保護入院につなげることはできのではないかと考えてしまいます。 もちろん、医療費に関しては事前に生活保護担当と話をつけた上で上記の動きをしていければ、医療保護入院の際の医療費も大丈夫ではないかと思うのです。 (今回の質問では精神病院へのつなげ方が主題ですので、生活保護が降りにくいという問題は置いておいて下さい。)  もちろん、強制的な精神科病院へのつなげ方が以前、問題になったという背景があるとは思いますが、精神科疾患らしきものを把握しておきながらそのまま(特にホームレス状態)にしておくのはよくないんではないかと思い始めました。  一般市民の方々へ分りやすく説明する感じで、教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 措置入院

    措置入院までの実際の流れについて教えて頂きたいと思います。 例えば、公園で青年が意味不明なことを叫び暴れているとします。市民が取り押さえても落ち着かず、警察官が駆けつけてきました。しかし錯乱状態は続いています。この場合、一度、警察署に連れて行き、明らかに異常だと判断してから、保健所に連絡し、それから指定の精神病院に連れて行くのでしょうか。それともすぐに精神病院に連れていき、そのあとで保健所に連絡する、という事後報告の形を取るのでしょうか。 さらに、青年が精神病院に運ばれてから、保護室に入るまでの具体的な流れについても、教えて頂きたく存じます。例えば、どういう風に診断がなされるのか、四肢の抑制と鎮静剤の注射のどちらの方法をとるのか、注射したら抑制の必要はないのか、ご回答お願いします。

  • 夫婦喧嘩で精神病院に入院れさせられた

    先日、日常から夫婦仲の悪かった義理兄から電話があり、『姉を精神病院に入院させた』との事。私自身困惑してます。義理兄は、入院先を教えてくれなかったので、義理兄のお母さんに精神病院を教えてもらいました。入院先の病院に行ったところ、6人部屋で突然泣き叫ぶ人や独り言を言う人などと、同部屋でした。この病棟は、鍵がかかっていて外部から出入りはできません。素人の私が見ても姉は正常な人間です。入院させたのは、義理兄です。 姉は、子供に日ごろから、『中学生の子供に勉強しなさい!』と怒って、時には、取っ組合いの喧嘩をするそうです。それで、中学生の子供は、近所の親しくしてる家に助けを求めたそうです。深夜12です。それで、姉が中学の子供を引き取りに行ったんです。子供を返さないと言われ、子供虐待だと言われ、警察を呼び、留置所に入ったそうです。警察も、この手のあざは、子供を殴ったときの『あざ』だろうと職務質問。それから、義理兄が精神病院に連れて行ったんです。姉は正常です。義理兄が、精神病院に連れていたんです。精神病院の主治医には、まだ逢っていません。義理兄に退院するかしないかの権限があると電話で言ってました。 姉を精神病院から退院させられる方法はありますか?こんな精神病院に入れられたら、健康な人間でも『頭がおかしくなります』

  • 措置入院の自己負担について

    こんにちは。 先月半ば、妹が精神病院に緊急で入院する事になりました。 母に聞いてみたところ、『措置入院』と聞きました。 (確かに医師2人で、「措置入院でいいですね?」って念押しされたらしい) それから、色々総合失調症の本など読んだら『措置入院』は年収150万以上の人で2万円の自己負担と書いてありました。 が、先日病院から請求書を受取ったら約8万円の請求書でした。 差額ベッド代とか食費とかかな?と思ったのですが、 請求書をよく見たら 食費は1万円ぐらい 保険外負担の欄は空欄でした・・・ (差額ベッド代なら保険外負担の欄に記入されそう・・) 医療費の本で精神病の【入院料等】の点数は1,900点ぐらいって書いてあったけど、約19,000点でこれにもアレ?? 措置入院の自己負担って2万円じゃなかったのかな?って疑問です。 措置入院でもこれくらい請求されるのって正当なんでしょうか? それに、受付の人に「この請求書は返してください」って言われたのにも、生まれて初めての事でビックリです! でも、自分が無知なので「おかしくないですか?」とも自信を持ってて言い切れません・・言いくるめられたら怖い・・ 誰か、実際の措置入院の自己負担を教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 精神保健福祉法の措置入院後の保護者選任の必要性

    精神保健福祉法の措置入院後の保護者選任の必要性 いわゆる精神保健福祉法の措置入院決定後、措置入院中に、 ・保護者の選任は法律上必要でしょうか、任意でしょうか。 ・仮に法律上必要な場合の根拠 質問の限定に関する注意点 ・措置入院決定時は、保護者の存在が不要である点は理解しています(29条)。 ・医療保護入院決定時は、保護者の存在が原則必要である点は理解しています(33条)。 ・道義上、実務上ではなく法律上の必要性です。 質問の趣旨をご理解いただき、ピンポイントでの回答をお待ちしています。 よろしくお願いいたします。

  • 精神科の緊急措置入院について質問です

    精神科に勤めている看護師ですが質問させてください。 緊急措置入院の場合、おおまかに精神保健指定医1名の診察において入院決定となり、72時間以内に改めて2名の精神保健指定医にの診察のもと措置入院へ切り替える必要があるとあります。 そこで質問なんですが、 「改めて2名の精神保健指定医の診察」とありますが、この場合例えば同じ病院に勤めるA・B・Cという指定医の資格を持った医師がいるとして、夜間当直でA医師の診察で緊急措置入院となり、72時間以内に、同じ病院に勤めるB・C医師が診察して措置入院へ変更という手続きができるのでしょうか? というのも、いつも夜間で緊急措置入院になった場合、その後は別の病院から指定医が2名来院し、患者さんを診察しています。色々調べてみましたが、72時間以内に2名の指定医の診察が必要としかなく、その部分がわからなく、ちょっといまさら他の人にも聞きにくいのでこの場をお借りして質問させていただきました、よろしくお願いします。

  • 措置入院や医療保護入院といった精神病棟への入院

    について詳しく教えてくれる機関教えてください 3回も措置入院しているのでもう二度と精神病棟に入院させられない方法を知りたいんです 無理矢理強制入院させられてしまった方など いましたら教えてください 精神病棟の裏情報、繋がりのある警察情報など 精神病棟の恐ろしいリアルを教えてくれて 入院させられない方法を教えてもらえる機関を探しています 精神科はいつもやりたいほうだいなど本を書いている作家に直接会うにはどうしたらいいですか 他の本も教えてください 精神科被害者の会や裁判などありましたら教えてください 捕まらない方法を教えてもらえなければ統合失調症というだけで自動的にケンカしただけで閉鎖病棟にいれられてしまいます 恐ろしくてたまりません なにかいい情報ありましたら教えてください 被害者は大量にいるはずですが医師会の力がつよく法律を改正しなければなんでもないひとも入院させられてしまいます すごく恐ろしいところなんです