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精神科の緊急措置入院について質問です

精神科に勤めている看護師ですが質問させてください。 緊急措置入院の場合、おおまかに精神保健指定医1名の診察において入院決定となり、72時間以内に改めて2名の精神保健指定医にの診察のもと措置入院へ切り替える必要があるとあります。 そこで質問なんですが、 「改めて2名の精神保健指定医の診察」とありますが、この場合例えば同じ病院に勤めるA・B・Cという指定医の資格を持った医師がいるとして、夜間当直でA医師の診察で緊急措置入院となり、72時間以内に、同じ病院に勤めるB・C医師が診察して措置入院へ変更という手続きができるのでしょうか? というのも、いつも夜間で緊急措置入院になった場合、その後は別の病院から指定医が2名来院し、患者さんを診察しています。色々調べてみましたが、72時間以内に2名の指定医の診察が必要としかなく、その部分がわからなく、ちょっといまさら他の人にも聞きにくいのでこの場をお借りして質問させていただきました、よろしくお願いします。

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みんなの回答

  • TIMESPRIT
  • ベストアンサー率52% (29/55)
回答No.3

No2さんが良い回答をされていて安心しました。 専門分野についてはしっかり理解されている方から説明を受けることが大切です。 入門編として出版物を購入したり図書館で借りるなどして勉強することをおすすめします。 措置入院や通報に関して行政の誰が命令をだしどのような手続きが必要かは理解されているでしょうが、 行政担当(精神保健センターや各自治体 保健所)の役割や法令・条例は違反してはいけません、 しかし実情は難しい部分もあるようです。 法令や条例等は解釈の違いにより病院職員・自治体職員も困惑されることが・・・ 病院には自治体も検査(調査)に入りますよね、普段から疑問や問題があるときは病院職員さんは自治体担当さん に問い合わせをされます。最終問合せ先が厚生労働省だったりもします。違反にならないよう注意しながら大変な業務をされている質問者さんや関係者の方々には頭がさがります。 私みたいな素人でも精神保健福祉に関する書物はネットでも検索可能です。 回答はNo2さんきっかけでご自分で調べるとより理解できると思いましたので一言 指定医が何故必要か→人権を尊重し 必要であれば措置入院を決定することができる。(細かい条件が必要・診断と状況)任意入院との違いも当然ですが。 今の法令や条例に改善点もあるでしょうし、手続きは職員さんだけでなく患者さん家族にも負担がありますからね。 指定医不足や入院できる施設も十分とはいえませんしね。

回答No.2

まずは、自院の指定医に恥を忍んで教えを乞うべきと思いますが。 結論から言いますと、No.1さんの答えはとてもじゃないですが正解とは言えません。 確かに精神保健福祉法には指定医の人数による規定があるだけですが、 そもそも措置入院というのは行政の命令による入院という、 最も患者の人権を制限する入院形態であることを理解しなくてはなりません。 自院の指定医の診察だけで措置入院が可能になれば、 極端な話、例えば経営に行き詰まった精神科病院が入院患者を水増しするために、 入院が必要でない患者でも措置入院させることができてしまうと思いませんか? したがって、患者の人権擁護の観点に立てば、 A病院の指定医1名とB病院の指定医1名が診察をして、 なおかつC病院に措置入院する、というのが最も公正で望ましい形になります。 実際には、指定医の数が充足していない地域などでは A病院の指定医1名とB病院の指定医1名が診察をして、 AないしB病院に入院するという場合もあるでしょう。 A病院の指定医2名の診察でA病院に措置入院というのは 法律上はあり得ない形ではありませんが、患者の人権を守り、 法律を適正に運用するためには、避けるべき方法です。 緊急措置の後、他病院から指定医が2名来院しているというのは、 上記のような意味のある、きわめて適正な法運用です。 こんなことは精神保健福祉法の初歩中の初歩の内容です。 こんなところで質問しても、素人が適当な答えをしてくるのが落ちです。 自院の精神保健指定医にお尋ねになるべきです。 同じような説明をしてくれることでしょう。

noname#154114
noname#154114
回答No.1

>・・・入院決定となり、72時間以内に改めて >2名の精神保健指定医・・・・ つまり最初の医師と後の医師は同一の医師 でも良く、結果的に2人の医師による診察でOKと 言うことになります。 >72時間以内に2名の指定医の診察が必要 これしか記載がないということはそういうことです。 >同じ病院に勤めるA・B・Cという指定医の >資格を持った医師がいるとして、 おそらく質問者はA・B・C三人の別の医師でなければ いけないという勘違いの固定感があるのが問題です。 精神保健指定医の人数のみの規定なので 最終的に一人目の診察診断した医師と もう二人目の診察診断した医師が存在すれば良いのです。

kobakobaboo
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます! 最初の部分ですでに勘違いしていました、結局二人の指定医の診察でOKなのですね。 ということは、A医師の診察で緊急措置入院が決定してから、72時間以内にA・B医師(同じ病院に勤める医師)の診察でも措置入院へ変更できるということですね? じゃなんでうちの病院は指定医が何人もいるのに、わざわざ他の病院の指定医をわざわざ呼んで診察しもらっているのかが疑問ですが…。 ありがとうございました。

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