詐欺被害!相手の住所や電話番号を知る方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 詐欺にあった方が相手の住所や電話番号を知っている場合、返金を取り返す方法として自宅訪問が考えられます。しかし、相手の反応やリスクを考慮し、まずは法的手段を検討することが重要です。
  • 自称経営コンサルタントとのトラブルで詐欺被害にあった場合、相手の住所や電話番号を知っていることは有利です。しかし、自宅訪問にはリスクも伴うため、まずは弁護士や警察に相談することが推奨されます。
  • 自称経営コンサルタントからの詐欺被害にあった場合、取り返しを考えることは自然な心情です。しかし、法的手続きを行う前に弁護士や警察に相談し、最善の対策を打つことをおすすめします。
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  • ベストアンサー

詐欺にあったようです。相手の住所や電話番号を知っています。

詐欺にあったようです。相手の住所や電話番号を知っています。 以前、起業家向け交流会で知り合った自称経営コンサルタントの方に 金欠なのでビデオカメラを代理購入して欲しいと言われ、胡散臭いと思いつつも、 今後お仕事の話が聞けるかもしれないと思い。4.4万円のビデオカメラを代理で購入しました。 報酬として5000円、そしてビデオカメラの購入代金は4カ月分割で支払うとの約束でした。 そして初月に報酬5000円と1カ月分の分割代金11000の振り込みはあったのですが、 その後、自称経営コンサルタントの男から詐欺まがいの仕事(不動産購入時の名義貸し、代理ローン組みなど)で自称経営コンサルタント自身にリスクがないお願いをいくつもされたのですが、ことごとく断っていると、その男から 「そういう対応であれば役に立たないので、六本木で飲んだ、代金一万八千円(キャバクラ)を、今月末までに、私の銀行口座に振り込んで下さい。」 といって逆ギレしてきました。 キャバクラは以前に自分から奢ると言って誘ってきたもので、こちらは当然支払う義理などなく、支払う義理はないとお断りしたのですが、その後、その方から連絡はなく、ビデオカメラの分割購入代金の振り込みもありません。 額がそれほど大きくないので、ある程度あきらめはつきますが、 もし取り返す方法があるのであれば取り返したいです。 相手の電話番号、住所は知っているので自宅に行って取り返すこともできると思いますが、 みなさんのご意見をお伺いしたいです。 よろしくお願いいたします。 参考情報として、私は自称経営コンサルタントの取引先会社名を知っており、 このあたりも上手くつかえないかなあと思っております。 また、キャバクラに行く前、「キャバクラ奢るからステーキおごってくれ」という わけの分からないことを言われて、とりあえずステーキをおごってあげたので キャバクラとステーキの取引は成立していると思います。 相手の自称経営コンサルタントは恐らく年齢60歳くらい、 いい年して結婚もしてないようでしたし、信用はしていませんでしたが、 まさにその通りの結果を招いてしまい、自分の行動の軽率さに非常に腹が立ちます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんにちは   ビデオ購入に関して念書や但し書き、契約書が無い場合は 残念ですがとりかえすのは若干難しいかもしれません。   購入したお店がカードであって、その明細がのこっている、とか、 商品番号と、その相手さんがもっているビデオが同型、同じものと 判定でき、あなたが購入したものが、そういう契約の上で相手の手に 渡ったものの、代金が支払われない、という場合、 債務不履行が考えられますが、最初にちゃんとした書面契約をしてないと、 難しいかと....   またキャバクラ、ステーキに関しても、 これも上記と同じ理由で念書や特別な契約が無い以上、 支払う義務は無いと思います。   手切れ金だと思って、今後一切の接触をたってはいかがでしょうか。 それでも執拗な場合は、弁護士さんに相談なさる事をオススメいたします。 参考までに!

abillionaire
質問者

補足

一応、メールでのやり取りの履歴はありますが、契約成立の証拠にはなりませんかね?

その他の回答 (2)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.3

初めから払う意図がなければ詐欺、途中で払う気がなくなれば単なる借金の踏み倒しです。 今回のケースで詐欺という立証は不可能でしょう。 ぜひキッチリ取り立ててください。

abillionaire
質問者

補足

本日、以下の内容で振り込み催促をしました。 --- 本日もビデオカメラ一式の分割購入代金5月分、11000円の入金を確認することが できませんでした。 また、サプリの支払いも●●さんから行われていないということで、私のところ に振り込み催促が来ました。 何か理由があって、支払いが出来ないのか それとも支払う気がないのかハッキリしてください。 もし後者だった場合は、「●●」というキーワードにSEO対策をかけたサイト を立ち上げ、 これまでの経緯を公開し、今後被害者が出ないようにさせていただきます。 また、支払いの催促依頼を●●さんの取引先にお願いし、 同様にこれまでの経緯をご説明させていただくことになると思いますので、 その点ご了承ください。 --- そしたら以下のような返答が返ってきました。 --- 先月、から請求している、一万八千円を5月末までに支払いがないので、その分相殺します。また,SeOなど、依頼者に迷惑をかける行為をした場合、迷惑防止条例違反で、裁判所に訴え、損害賠償請求及び慰謝料請求する。することを通知する。以上。 --- 被害内容をサイトに公開することや、取引先に催促依頼や危険勧告をすることは条例違反になるのでしょうか?

回答No.2

んんん!補足いただいたので考えてみましたが、 私弁護士ではないのですが、 その内容の信憑性によっては、回収できる可能性もあるかと思います。   けれど、こういう金銭のやりとりって、 xx年x月x日 私以下甲は乙に大してこれこれの何々をもって...云々 みたいな書きくだりがあったほうがいいとは思うんですよね....   ちゃんとした弁護士をたてて、手続きをとれば 可能性として、またそのメールが若干の証拠になるかな?? とは思いますが、弁護士費用等考えて割りにあわないかな...と思います。   市町村によっては、無料法律相談なんかもあるかもですよ。   ただ、先にも記載しましたが、 そんな変な人とは一刻も早く離れた方が良いです。   あまりにも相手が執拗な場合は、逆にその執拗な嫌がらせに法的対抗する、 というコトはできると思います。 あくまで素人判断なのですが...

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