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税法についてお聞きしたいのですが、贈与税は、年間110万以上を名義変更

税法についてお聞きしたいのですが、贈与税は、年間110万以上を名義変更(夫、子供)した場合科せられるそうですが、たとえば、120万円を夫名義の口座に振り込みますが、印鑑&通帳は、わたしの管理の場合(税法)では、贈与税が掛からないのではないかと、税務署に聞きに行きましたが、解らないとの答えでした…どなたか詳しい方おられましたら、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

一応、法律カテの質問回答を全部読んでいます。なるべく回答のない質問に答えるように努力している者です。mk1946さんを擁護するわけではありませんが、多分金融機関にお勤めで法律関係にかなり詳しい方です。金融に関する回答には時々専門家としての意見が入っており、「なるほど」とうなります。 てな前提はさておいて。税金は、基本的に自己申告です。120万円の名義変更を行ったと申告すれば、贈与税はかかります。相談者様が60万円ずつ、年に2回振り込んで贈与税はかからないと信じていれば、贈与税はかかりませんw 税務署も5万10万はどうでもいいのです。何億円単位で脱税する人しか調べません。そんなに人手もないですし。

その他の回答 (3)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

口座に入ってるお金がその名義人のものになるという決まりはありません。 他人の口座に送金したのなら贈与とみなされて当然ですが、 家族間ではまとめて管理することも普通にありますから必ずしも贈与という判断にはなりません。 子供のお金を親が管理することも多いですよね。 夫がそのお金を自由に使えるような実質的な贈与であれば贈与税がかかりますし、 口座を利用しているだけで実質的にはあなたが使っているのなら贈与税はかかりません。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

税務署が調査に入って調べるのは、銀行印です。 いくら他人名義の通帳に預金しても、銀行印が同じなら名義借りと認定します。 では銀行印が同じならいいのですかと質問すれば、立場上答えられません。 要するに税務署はいかに課税するかという考え方ですので、その機関に質問すること自体が誤りです。 質問の回答になってませんが、質問の趣旨が分からないのです。

burakii
質問者

補足

誤 名義変更 正 私の口座から夫(配偶者)口座に現金を送金するのは、贈与になるのか(税法上)民法ではありません!  なして、立場上答えられないのに答えるのか?理解出来ませんね^^; では、その機関に質問すること自体が誤りだとするならば、いったい何処に聞くのでしょうね(笑い)

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

名義変更したらではなく、贈与したらです。 「わたし」と夫の関係がわかりません。「わたし」は夫の妻ですか?振込む120万円は、誰の口座から夫の口座に振込むのですか? 振込む元の名義と夫の関係によって贈与か否かが決まります。贈与はあくまでも振込む元の人から夫への贈与であり、夫名義の口座を管理しているあなたは、無関係です。

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