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これって詐欺とかにならないの?

「オークションで儲ける方法」と言って1000円で出品して、内容が「オークションで儲ける方法と記載して出品すれば儲かる」という内容だった場合なにか罪にならないんですか?

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noname#10263
noname#10263
回答No.7

「株でもうける方法」というような本はたくさんでていますよね。 内容が株を安いときに買って、高くなったら売りなさい。と書いてあると損することは書いていない。 こういう状況と同じだと思います。 内容があきらかに嘘でなければ、問題ないと思います。 オークションは出品手数料を無視すると損することはありませんから。 ダイエットできると書いてある本の方がむしろ詐欺に近いと思うので問題ないと思います。

その他の回答 (7)

noname#10263
noname#10263
回答No.8

「株でもうける方法」というような本はたくさんでていますよね。 内容が株を安いときに買って、高くなったら売りなさい。と書いてあると損することは書いていない。 こういう状況と同じだと思います。 内容があきらかに嘘でなければ、問題ないと思います。 オークションは出品手数料を無視すると損することはありませんから。 ダイエットできると書いてある本の方がむしろ詐欺に近いと思うので問題ないと思います。

回答No.6

#2・#4のdaibutsudaです。 ちょっと友人と話をして考えが変わったのですが、多分罪にはならないです。少なくとも詐欺罪には・・・。 というのも、考えてみれば「パチンコ必勝法」という本がありますよね。「必勝」というのは「必ず勝つ」という意味ですから、この本を買ってパチンコに一度も勝てなかった人がいたら、出版社は詐欺罪に問われますが、そんなことは聞いたことがありません。 まあパチンコの場合業界とP○LICEさん・出版社が癒着していると言うのもあるのかもしれませんが、多分裁判になった場合「あなたはこの本を買えば本当にパチンコに必ず勝てると思ったのですか?常識的基準から考えればそんなことはありえないとわかりませんでしたか?」と常識的判断力を問われると思います。 質問からそれましたが、ご質問のケースの場合 ・特に「必ず」とうたってるわけでなし ・実行すれば儲かる可能性もある ・常識的に考えて「儲ける」方法にはリスクが伴うのがあたりまえ ということで詐欺罪にはならないでしょう。 あまり「お上品」な行為でないことは確かですが・・・。 と、宗旨換えしました・・・。ごめんなさい!

  • norakuma
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回答No.5

>落札した人が「こんな公序良俗に反する行為はできない」と判断した場合、出品者はうそをついたことになるのではないかと思いました。 というところで、私も同じ感想を抱きました。 「公序良俗」がキーワードです。 ただし、うそかどうか…というと微妙かなぁ~という留保もありまして…。 「だまそう」という意図が感じられるかが焦点ですかねぇ…。(ものすごく感じられますが…)

回答No.4

議論になってしまうと具合が悪いのですが、#3さんへ: 出品者がいくら儲けようが、この場合この商品を落札した人が儲けられなければ意味がないわけで、落札した人が「こんな公序良俗に反する行為はできない」と判断した場合、出品者はうそをついたことになるのではないかと思いました。 たとえば、単に「儲ける方法」として、内容が「銀行強盗をする」だった場合、これは詐欺になるのではないでしょうか? 出品者の提供した「方法」が一般性と合法性を備えているかどうかが問題可と思います。詐欺罪ではなく違う罪になる可能性もあるかとは思います。

nonpumi
質問者

お礼

銀行強盗は明らかに犯罪ですが、この場合どうなんでしょう?確かに儲ける事は出来るかもしれませんが、まっとうな人間ならやるべきではないかもしれませんね。私が出品者の言うとおりやっていたら、また次の人に伝染していくわけですからね。これ犯罪?と疑問に思うまで「なるほど、いい考えだな」などと思っていたことが恥ずかしいです。

  • norakuma
  • ベストアンサー率29% (293/977)
回答No.3

「これだけもうかったぞ」と実例あげて反証されれば、返せないですよ>#2さん。 「儲かる」という定義は微妙です。 出品手数料+システム利用料の合算と比べれば、1000円は大きな儲けです。 主観的な判断基準では、裁判で戦うのは難しいのでは? というわけで、公序良俗違反の不法行為で契約無効で攻める? しかし、何も書いていないならともかく、なにかしら書かれていて、しかも誰かが購入していれば、罪や民事にとうのは難しいような気がします。 ま、オークションでは慎重になることですね。

nonpumi
質問者

お礼

公序良俗違反という言葉をはじめて聞きました。勉強になりました。

回答No.2

刑法で定められるところの「詐欺罪」は、人をだまして金品を奪うことと定義されています。 この場合「だましたかどうか」が重要になるわけですが、このケースでは「儲ける方法」と明記されているにもかかわらず、教えられた方法は確実に儲かる方法とは考えがたく、表題と内容のから詐欺罪に抵触する可能性はあります。「儲かる可能性がある方法」だったら問題ないと思いますが。 もっとも、詐欺罪で相手がつかまっても自分は何も得しませんから、「こんなのはいんちきだ」と文句を言って1000円返してもらうのが良いと思います。 民事で争えば勝てる内容かと思いますが、裁判費用や時間もかかりますので・・・。

nonpumi
質問者

お礼

確かにこんな事で裁判して戦うなんてばかげてますね。良心がある人なら返してくれると思いますが。試みてます。ありがとうございました。

  • mame1013
  • ベストアンサー率16% (9/53)
回答No.1

それって、もちろん詐欺罪でしょ!

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