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以前に期限の利益の喪失について質問したのですが
以前に教えていただき話し合って和解できたのですが、元に戻ってしまい困っています。約束どおりに返済しているのですが相手が会社や親に現状を話して収入や借り入れなどを調べ返済してもらうというのです。どう対処すればいいでしょうか?あと和解したときに新たな書類など交わしていません。
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いきさつがわからないので、一応、次のような相談と仮定してお答えします。 何らかの書面を作成して借金をした(当初の契約)が、返済が滞ったので一括返済を求められた。そこで債権者と話し合い、あらためて分割返済の合意が成立した(第2の契約)のでそのとおり返済していたが、何らかの事情で債権者が合意を反故にし、当初の契約違反を理由に一括返済を求められている。 一度発生した一括返済請求権を行使せず、あらためて分割返済を認める合意は、法的に有効な契約(債権変更契約)です。一旦成立した契約は債権者・債務者の双方を法的に拘束し、一方的にこれを破棄することは許されません。また、契約は、双方の意思表示の合致のみによって完全に成立するものであり、契約書は、確かに契約したという証拠に過ぎません。分割返済を認める第2の契約が成立した以上、債権者は分割返済を受け入れる義務を負っていることになります。 第2の契約成立を根拠に、あくまでも分割返済の受け入れを主張しましょう。受領を拒否される場合は、供託法の規定に基づいて法務局などに供託すれば、履行遅滞の責めを免れることができます(民法494条)。 また、第2の契約の存在は、債権者が2度目の契約を反故にするまでの間、分割返済が受け入れられていた事実をもって証明できます。振込み証か領収証が証拠になります。
お礼
beenさんありがとうございます。振り込みなので証明できます。また当初の契約でうそがありそれが詐欺行為にあたるから刑事告訴も考えるとか会社や親などにも現状を話すと言っています。確かに違う理由で借りたのですが一度和解もしていて返済もしているのにこのようなことが出来るのですか?どう対応すればよいのでしょうか?