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他人のカゴの中から会計する前の商品を取ってレジに持っていくと窃盗罪が成

他人のカゴの中から会計する前の商品を取ってレジに持っていくと窃盗罪が成立する可能性が高いんですよね。 なぜなら、窃盗罪の客体は「他人が所有又は占有する財物」であり、カゴの中の商品は占有物であると見なされるから。 では、カゴがその人の体から離れている場合でも占有は成立しますでしょうか? 例えば、バーゲンセールなどでカゴ何台分も商品を詰めて床に置いてあるようなものまで保護されうるものでしょうか? もちろん私はカゴの中の商品を持っていったりなどはしませんが、よく某大型古書店のセールでカゴ何杯分も床に置いてる方を見かけるので、 そういったトラブルが無いのかと素朴に疑問に思いました。 回答お願いします。

  • seau
  • お礼率32% (11/34)

みんなの回答

回答No.1

>よく某大型古書店のセールでカゴ何杯分も床に置いてる方を見かけるので これは転売を目的として仕入れをしているプロやセミプロの方ですね 棚の前で陣取って携帯でピコピコしている人も同じで相場を調べ相場の高いものを 選別しているんですが携帯の人は本の知識がない人が多いと思います 僕も本が好きで大型古書店にはよく行きますから、これらの人には正直迷惑したり うっとおしさを感じているのも事実です きっとあたなもそうでしょうが、占有の意思があるから籠にいれているわけで いくら離れていてもそれを籠から抜くのは窃盗罪の可能性が高いと思われます 悔しいですが店が籠一杯だけとか本10冊までとか店内での携帯を使用禁止 とかしないのはそういったプロやセミプロもお得意さんだと思っているふし がありますね

seau
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正直、専業の人はちょっと度を越してますよね。必死なのはわかりますが。 ただカゴに入れれば占有成立だとしても、どこかで線引きしないとキリがないですよね。 棚の本全部カゴにつめて占有してから本の選別なんて始められたりしたらかないませんし。 まあそれは極端かもしれませんが、だんだん占有行為もエスカレートしていきそうな気もするし。 何か参考になる判例みたいなものがあったら知りたいです。

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