- ベストアンサー
国民年金についてです。
国民年金についてです。 今ここに、以下の条件を満たすA、B、Cさんの3名がいたとします。 Aさん(20歳から国民年金のみを払い続けた) Bさん(22歳から共済年金のみを払い続けた) Cさん(20歳から国民年金をAさんと同額払い続け、22歳から共済年金をBさんと同額払い続けた) この場合Cさんが支給される年金総額は「Aさん」+「Bさん」になるのでしょうか? もし、そうならないのであればどのように支給されるのか わかりやすく説明していただけたら大変助かります。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>共済年金の受給要件として「国民年金の加入期間が25年以上」とありますが >私は、この4月から北海道のとある都市の市立病院に勤務し始めたのですが >国民年金も共済年金も両方給料から天引きされるということなのでしょうか? いいえ。 厚生年金又は共済年金の被保険者は、厚生年金保険料又は共済年金保険料のみを支払い、国民年金保険料を改めて支払う事はありません。 よく勘違いされている方がおられるので、余計な事を書きますが 1 「厚生年金保険料又は共済年金保険料」のなかに、国民年金分が含まれているのは事実です。 2 上記の保険料総額から、必要額を国民年金の勘定へ送っているのも事実です。 3 しかし、各人の負担する保険料の中には国民年金保険料が定額で含まれているのではありません。 まず、年金給付の予想額及び国民年金の勘定へ支払う予想額を合算することで、必要な「厚生年金 保険料又は共済年金保険料」総額(予想)が導かれます。次に被保険者・加入者の標準報酬月額の 予想総額を算出して、保険料率を決めます。 と言う事で、各人が報酬に比例して負担しあっている事となっております。
その他の回答 (3)
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 今ここに、以下の条件を満たすA、B、Cさんの3名がいたとします。 年金額を考える上では、提示された条件では曖昧過ぎますので、以下の様に変更いたします。 ○3名の共通事項 ・生年月日及び性別は同じ。 ・60歳以降は働いてはいない。 ・年金受給時に加給年金の対象となる配偶者等は存在しない ・問うている年金給付は「老齢給付」であり、話しを簡単にする為に65歳からの年金給付で考える。 ○各人の年金加入履歴 ・Aさん 20歳から60歳まで国民年金第1号被保険者。保険料の滞納期間は無い。 付加年金保険料なし。 ・Bさん 20歳から22歳到達までの24月は国民年金の保険料未納であり、追納はしていない。 22歳から60歳までは共済年金に加入 ・Cさん 20歳から22歳到達までは国民年金第1号被保険者であり、保険料滞納無し。付加保険料はなし。 22歳から60歳までは共済年金をBさんと同額払い続けた ○ > この場合Cさんが支給される年金総額は「Aさん」+「Bさん」になるのでしょうか? 年金が2階建てであると言う基礎を無視しているので、その式は成立いたしません。 > もし、そうならないのであればどのように支給されるのか 再設定した前提条件から、各人の受取る65歳以降の老齢給付は ・Aさん 満額の「老齢基礎年金」 ・Bさん 未納月数[24月]に応じて減額された「老齢基礎年金」と、加入実績に応じた「老齢共済年金」 ・Cさん 満額の「老齢基礎年金」と、加入実績に応じた「老齢共済年金」 すると、 Cさんの受取額=Aさんの受取額+Bさんの受取額-Bさんの受取っている減額された老齢基礎年金
お礼
ご回答ありがとうございます。
- tannoy-fan
- ベストアンサー率38% (88/226)
まずは、答えから「これだけの条件ではわからない」です。 「支給総額」は「支給月額」×「支給月数」になります。「支給月額」の大小は推定することはできますが、「支給月数」は「支給開始」から死亡までの期間になり、「支給月数」が与えられない限り、「支給総額」の大小はわからないことになります。 では、「支給月額」の大小について考えてみることにしましょう。Aさん、Bさん、Cさんの支払期間(支払期間始期と支払期間終期も)が同じで、25年以上である条件下で一般的には、 「C」>「A」>「B」=0となります。 まず、「B」=0ですが、共済年金の受給要件として「国民年金の加入期間が25年以上」ということがあります。これを満たさないでの支給金額は0円になります。しかし、現実的には「共済年金だけ加入する」ということが不可能なので、ありえません。 「A」>「B」ですが、Aさんは少なくともいくらかは支給されるので、「A」>0であるので、「A」>「B」=0は明らかです。 次にCさんの支給月額ですが、 「Cさんの支給月額」=「国民年金部分」+「共済年金部分」 となり、通常は「共済年金部分」>0で、「国民年金部分」はAさんとCさん同じなので 「C」=「A」+「共済年金部分」>「A」 となります。 仮にBさんに「共済年金」の受給資格があるとして、Aさんの共済年金部分とBさんの共済年金部分を比較してみることにしましょう。これは「AさんとBさん、どちらが多いかわからない」です。加入する共済年金によって保険料と加入期間が同じでも、加入する「共済年金」によって支給額は異なります。これは「共済年金」によって運用実績が異なり、支給額が同じにはならないからです。
補足
>共済年金の受給要件として「国民年金の加入期間が25年以上」とありますが 私は、この4月から北海道のとある都市の市立病院に勤務し始めたのですが 国民年金も共済年金も両方給料から天引きされるということなのでしょうか?
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
現行の公的年金は2階建てになっています。即ち、老齢基礎年金が国民年金から、老齢共済(厚生)年金が共済組合(年金機構)から支給されます(共済の職域加算は考慮しない)。 そして支給されえる額は、基礎年金は一律、共済は給料(報酬額)に応じて決まります。 ということですから、Aさんは基礎年金だけ、Bさんは基礎年金プラス共済年金となります。 Cさんは基礎年金と22歳からの共済年金です。この共済年金の額はBさんとCさんが同額の給料なら同じですが違うと違います。 基礎年金部分はAさんBさんCさん皆同額、共済年金は給料にリンクしますから必ずしも同じではありません。 また、「Aさん」+「Bさん」では基礎年金部分がダブります。 結論は、Cさんが支給される年金総額は「Aさん」+「Bさん」ではありません。 正解は、「Aさん」プラス「Cさんの共済年金」です。BさんとCさんが生涯同額の給料(まずあり得ないでしょう)なら、「Aさん」プラス「Bさんの共済部分」となります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。 大変役に立ちました。 悶々としていた胸のつかえがとれました。