• 締切済み

国民年金は国民の義務とは思いますが・・・・

年金は国民の義務、を前提に、以下の考え方も成り立つか、アドバイス願います。 私は48歳(厚生23年+国民2年で受給資格有、妻無職国民2年資格有)支払済保険料約1000万、60歳までの保険料500万。65歳からの年金支給額は240万円(2人分)。夫婦で平均寿命まで生きると支給額は4700万となります。(+3200万) もし、今後保険料を支払わないと、支給額は200万、総支給額3800万(+2800万)。つまり、今後500万払うと受取は900万増えます。 別の観点から。私は自営で年収1000万程あります(65歳以降も)。今後の保険料は500万ですが、保険料は控除されますので、総額250万(税率50%)節税できます。 逆に、65歳から受給開始して、4700万もらっても、手元に残るのは50%の2350万。保険料を払わない場合は1900万。つまり、実質250万の保険料で450万しか増えないということです。 20年以降の+450万より、10年間の-250万の方が価値ありと考えますが。 コメント願います。

みんなの回答

  • goja1972
  • ベストアンサー率22% (10/44)
回答No.1

国民年金のメリットとして障害年金・遺族年金もありますね。 それを含めて考えて、私なら20年以降の+450万をとるかな^^

Ques3181
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遺族年金は、私が死亡した場合、厚生年金の75%が支給されますが、国民年金分はゼロだそうです。つまりもし寿命以前に死亡した場合、これから払う国民年金は「掛け捨て」となります。 障害年金は、確かにそのような状況になった場合、保険料は変わらずに支給総額が増額するわけですから、いいですよね。 年金不払いが40%と聞きましたが、厚生年金は天引きですから、国民年金の不払いが大半ですよね。年金ダイヤルで聞きましたが、結局25年払っていれば、その後不払いをしても、支給額は満額もらえないだけで、罰則規定はないそうです。 今のルールでは、不払い率は下がらないですよね。

関連するQ&A

  • 国民年金の受給資格はあるでしょうか?

    下記の状況により、現在母には国民年金がないのですが、受給資格の申請は認められるでしょうか? ・S61年に3号被保険者の手続きをしていなかった(遺族年金の手続きで発覚)。 ・母は発覚当時75歳ですが、年金番号もなく国民年金は支給されていません(納付済期間がない状態)。現在は、遺族年金の手続きにより年金番号は付与されています。 ・第3号被保険者特例により3号被保険期間は、追加されています。 ・第3号被保険者特例措置の手続きをすることで、「第3号+カラ期間」で300月以上となるため受給資格が発生すると考えています。・カラ期間は、S61.3以前の扶養期間、または、S36.4以降の脱退手当金をもらった厚生年金保険です。 しかし、「カラ期間の追加は、65歳(当時)になるまでに納付済期間が1月でもあること」が前提で、第3号被保険者特例措置で納付済期間が追加されても受給資格のないのでは?ということも聞きました。 S61年当時に第3号被保険者の手続きしていれば、カラ期間の追加で受給資格があったはずですが、第3号被保険者特例措置では、国民年金の受給資格は発生しないのでしょうか? 似たような事例がないかと思い質問させていただきました。 また、何か参考になるようなことがあれば教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • 国民年金か厚生年金か?

    今月の12日で失業保険の受給が完了しました。 支給額は約11万円でしたが、この支給額で今月は夫の扶養家族になれるのでしょうか?(先月までは扶養家族になることが出来ず、自分で保険も年金も支払っていました) また今月25日より働き始めます。今月、扶養家族になれなかった場合は、厚生年金か国民年金かどちらがメリットがありますか?(保険料の少ないほうはどちらでしょうか?12月からは厚生年金に入る予定です。)

  • 国民年金の付加年金について質問です。

    「国民年金の付加年金は、 国民年金の保険料に加算して月額400円の付加保険料を納付した者が、 老齢基礎年金の受給権を取得した時に支給され、その額は「200円×付加保険料納付済月数」 の式で算出される。」 という事は、 もし毎月400円の付加年金を40年(480ヶ月)払った場合、 国民年金を受給する時に、 毎月200円×480か月の96,000円を国民基礎年金にプラスされて貰えるという事でしょうか?

  • 国民年金について

    国民年金は20歳~60歳までの間に25年間払い続けた方のみが受給の資格があると聞きました。任意加入期間があり60歳を超えても払い続けることも可能であると聞きましたが、ごく僅かな期間であるとのことです。仮に50歳から年金保険料を払い始めたとすると、どうやっても25年に達することはできないことになると思います。もし、その事実に58歳の時気がついたとした場合、50歳から58歳までの3年間支払った国民年金保険料は戻ってくるのでしょうか?教えて下さい。

  • 国民年金の受給について

    社会保険事務局が混雑しているのでみなさまにお尋ねします。 私は、昨年11月に65才になりました。 65才までは老齢厚生年金と加給年金とを受給していましたが。 今年1月、社会保険庁から変更通知書が届きました。 特別支給の受給権が消滅して、新たに老齢基礎年金が支給されるようになったのですが、今まで514ヶ月掛けていた厚生年金の部分に僅かですが12ヶ月分の国民年金の部分がプラスされて受給額が増えると思っていたのですが逆にマイナスになっています。いったいどうなっているのでしょうか?

  • 厚生年金から国民年金に変わったのですが

    仕事を退社いたしまして厚生年金から国民年金に 変更になりました。 全く年金に対して知識がないのですが、厚生年金の場合 国民年金に同時に加入している形、国民年金が一階部分 で厚生年金が二階部分であると聞きました。 (国民年金部分が基礎年金?) そうであれば、今後国民年金になるにあたって受給の際に いままで払っていた厚生年金の部分はどうなるので しょうか? また基礎年金のみになった場合将来的に受給額がやはり 減るのでしょうか?そうであれば保険料を上積みして 受給額を増やす方法はあるのでしょうか? 無知でして、質問内容でおかしな点もあると思いますが その点もご指摘いただきながらご教授いただけたらと 思います

  • 国民年金納入者が増えれば余計にきつくならない?

    国民年金の保険料・年金支給額・平均寿命を考えると 保険料<年金支給額 になって納入者は増えれば増えるほどかえって年金制度はきつくならないのですか? 未納者が増えているということで問題とされていますがどういうことなのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 国民年金と厚生年金と共済年金

    共済年金10年加入、厚生年金12年加入、国民年金(1号及び3号)20年加入 この場合受給はどの年金になるのでしょうか? 国民年金になり安価な受給額になってしまうのですか? 年金は年々条件が悪化し今後どのようになるのかは置いておき 現状の規則ではどのように扱われるのでしょう?

  • 国民年金

     現在の国民年金は、現時点で、保険料月額13,300円を40年間完納して、月額約67,000円支給される。  この制度は、15年前の年金制度改革の際、当時40年間保険料を完納すると月額約100,000円支給されるはずであったものが、保険料はそのままで、支給金額を50,000円とする、国民年金を除く二階建てとなった各年金の一回部分に相当する基礎年金としてスターとした。  国民年金は、憲法二十五条の理念を現実化しようとするものである、其の点から考えて、月額67,000円は現実的なものでしょうか、一方で憲法二十五条の理念を現実化しようとするものに生活保護制度がある、其の制度において、六十五歳以上の単身者が受けることのできる月額支給金額は約85,000円です。  同じ意味合いを持つ制度であるのに、保険料を払い つずけた方が、払っていない人より支給金額が少ないというのは納得できない。   国民年金加入者で基金,その他個人年金に加入できる人は少ないと思う、せめて、最低限、生活保護での支給金額と同程度にしてもらわねば、保険料を支払う意欲が薄れてくる。   今後、保険料の滞納、不払いが増え、少子高齢化ということになると法律をまた改正ということになり、年金額を減額ということになると、国民年金にしか老後を託す 手段をもたないものにとって,最低限の生活を営むに足りない金額で、どう生きてゆけばいいとおもいますか。

  • 国民年金ですが

    《寡婦年金》 (第1号被保険者の期間のみが対象) [支給条件]  国民年金の保険料を納めた期間(免除も含む)が25年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したときに、婚姻関係が10年以上継続していた妻に60歳から65歳になるまでの間支給 [年金額]  夫が受けられたであろう第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3 と書いてありましたが 25年以上ある夫が年金を受けずに死亡・・・と言うのは 1回でも受けたら妻は何ももらえない?と言う意味ですか?