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交通規則??

交通規則?? 路上にて一時停止の標識が有り 一旦停止して右折左折する際に 事前に標識通りに一時停止しているので 左右から車等が来なければ また一時停止しなくても良いのでしょうか?? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113190
noname#113190
回答No.3

停止線で一時停止すれば法律の要件は満たしていると思います。 ただご質問者も感じているように、都心の裏道では停止線に止まった状態では左右の状況が全く見えないので、その後徐行して前進し、左右の安全確認ができる位置で安全確認してから発進します。 停止線を通り過ぎた時点では既に停止義務はないので、そのまま右左折しても問題ないです。 ただ、事故になれば安全確認が不十分と言われますが、指定位置で停止した後での結果ですから、一旦停止違反ではなく別の安全運転義務違反などになると想像します。

その他の回答 (4)

noname#113190
noname#113190
回答No.5

どうも私と他の回答者とは質問の理解が違うようで、確認ですけど、添付画像のように停止線で完全停止して歩行者の有無を確認、歩行者や自転車が来ないことを確認してから横断歩道上に入り、車の頭を少し突き出して、左右の車の有無を確認して曲がるというシチュエーションを想定しました。 他の回答者さんの理解では、停止線で停止せずそのまま曲がったという理解のようですけど、どちらなんでしょうか? 停止線で止まらなければ違反ですが、この線で止まって安全確認すれば、後は自由と思いますがいかがでしょうか。

  • pseko45
  • ベストアンサー率12% (26/208)
回答No.4

一時停止の標識があるところでは     きちんと停止線で:メーターが0を指すまでしっかりと止まらないと   赤いランプの付いたバイクが嬉しそうに走ってきます   「止まりましたよ}いやあなたは止まったつもりでも車は止まっていない。   とか言って切符を差し出すのでした。ご苦労様でした

  • cowc
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.1

一時停止の標識は、「一時停止をして左右道路の安全を確認しなさい」ということです。 ただ一時停止をすればよいというものではありません。 徐行しながらの左右道路の確認では不十分な交差点であると公安委員会が判断をしたのです。 従って、あなたの質問に「事前に標識どおりに一時停止しているので・・」とありますが、この停止のときに左右の道路の安全を確認していれば、あなたの疑問は生じないはずです。

  • cowc
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.2

一時停止の標識は、「一時停止をして左右道路の安全を確認しなさい」ということです。 ただ一時停止をすればよいというものではありません。 徐行しながらの左右道路の確認では不十分な交差点であると公安委員会が判断をしたのです。 従って、あなたの質問に「事前に標識どおりに一時停止しているので・・」とありますが、この停止のときに左右の道路の安全を確認していれば、あなたの疑問は生じないはずです。

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