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民事訴訟法の項目について

民事訴訟法の項目について 民事訴訟において、準備書面に 【例】 第100条援用 と記載した場合 例えば100条には、第1項から第3項まで あった場合、全ての項目について援用したことには ならないのでしょうか。 第100条援用ですと、第1項のみの援用と 判断されてしまうのでしょうか。 ご教授頂けますと、幸です。

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回答No.1

援用というのは、事実を自己の利益のために主張することです。 たとえば「時効の援用」であれば、時効の事実(10年経過・20年経過)を自己の利益のために主張することです。 法律は事実ではないので、条文を援用する、という使い方は普通しません。 するなら「適用」とか「類推適用」とかでしょう。 また、条文摘示の場合、項目があるなら項目も、もっといえば本文か但書か、前段か後段か、も示すべきです。 示さない場合には、1項だけの適用ともならずに、単に「よくわからない」だけになります。 項目を摘示できないということは、あまり理解していないと受け取られる可能性はありますが、 法の適用は裁判所の職責なので、それだけで不利になることはあまりないように思います。

midoriart
質問者

お礼

有難う御座います。 民事訴訟法の第220条第2項の適用だったのですが、 書面には、第220条とだけ書いていたので心配だったので....。

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