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バイクとダンプ(現場立ち去り)の過失割合
バイクとダンプが接触事故を起こしました。過失割合の目安を知りたいのでお助け下さい。 状況は、片側1車線の道路を前:ダンプ、後:バイクの順に車間を20M程度空けて走行していた。 そのまま2キロ程度走行した所の緩やかな右カーブの上り坂で、路肩が2mほどの場所を走行中(40km/時程度)に、 車線を左へ出て、バイクが追い抜きをかけた時、ダンプが急に左にふくらんでダンプの左後部とバイクが接触。 転倒はしなかったが、ダンプはそのまま何事も無かったかのように走行して行ったので追走し、 何度もクラクション&パッシングをしたが停止しなかった為、追走を諦め警察に通報。 ダンプの運転手は特定されたが、事故の認識は無かったと主張。 上記の場合推定の過失割合はどの様になるでしょうか?
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>車線を左へ出て、バイクが追い抜きをかけた時、ダンプが急に左にふくらんでダンプの左後部とバイクが接触。 路肩側からの追い越しでしょうか? 追い越しの場合、追い越し車両の責任がかなり重くなります。 車×二輪車で二輪車が追い越し車の場合、追い越し禁止場所でないときは二輪車70:車30、追い越し禁止場所では二輪車80:車20が基本です。 追い越し禁止場所とは、センターラインが実線の場所や急カーブ、峠の頂上付近などです。 道交法では、車両の押し越しは右側からの規定されていますので、左側からの押し越しは二輪車に不利な修正要素となります。 特に右カーブであれば、大型車の場合、対向車との行き違いの際、左側に避けることはよくあることなので、それを左側から追い越そうとしたことは大きな間違いです。 よって、二輪車90:車10程度が妥当な線と考えます。 相手車が接触に気付かず進行したことは、事故の過失割合とは無関係です。過失割合は、事故が発生した時点での原因となった不法行為(道交法違反)に対する当事者の責任の割合ですから、事故後の行動が過失割合に影響することはありません。 人身事故の場合、事故後の相手の行動が不適切であったとして、それを慰謝料に考慮することはできますが、物損事故の場合は慰謝料が認められません。
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道路交通法第28条に追い越しの方法が書かれています。 以下は道路交通法からの抜粋です。 ------------------------------------ (追越しの方法) 第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第二号の二) ex. 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 -中略- 二の二 -中略- 第二十八条(追越しの方法) -中略- の規定の違反となるような行為をした者 ------------- 28条の2は、右折車がセンターによっている状態の事ですので、直進車には関係ありません。 したがって、左から追越をかけた以上、罰則のある違反をしたのはあなたのほうとなり、10:0の過失割合になり、貴方のほうは、5万円以下の罰金若しくは3ヶ月以下の懲役となります。 ぶつかったとなれば、道路交通法に違反しているのは貴方になりますので、貴方からダンプのほうに修理代の賠償を出さなければなりません。
お礼
具体的に根拠となる法律を示していただきありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- rgm79quel
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>ダンプの運転手は特定されたが、事故の認識は無かったと主張。 と言う事は先方は接触していないと仰っているのですね? この場合は 事故が成立していないので 過失の話以前の問題になります。 警察は不介入なので なにもしてくれません。
お礼
警察がダンプとの接触箇所に付着していた塗料から 接触は認める運びとなりました。
補足
わかりやすい解説をありがとうございました。 相手の怪我や物損はもちろんありませんでしたが、 こちらの責任となるのであれば、よく考えて行動しようと思います。