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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険受給中のアルバイトと基本手当について)

失業保険受給中のアルバイトと基本手当について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険受給中のアルバイトと基本手当についての疑問を解決!
  • 失業保険受給中のアルバイトと基本手当の関係性を解説します。
  • アルバイト収入が基本手当に影響するのか、その条件を調べる方法をご紹介します。

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回答No.1

給付金がアルバイト代より安かろうと高かろうと基本手当日額は支給されません。 失業認定申告書にアルバイトや内職をした日に○を付けて提出します。 その日数分は所定給付日数から引かれます(給付終了日が先送りされる) 就労(アルバイト)した日は正直に申告してください。 不正が発覚すると給付の停止や既振込給付金の3倍を返納などの罰則も有ります。 アルバイト収入が来月末に振り込まれるなど、金額が分らない場合は「その就労の収入額」を書かなくても良いです。

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その他の回答 (1)

回答No.2

スマン、No.1です。 派遣会社に就職したのなら受給資格者のしおりの巻末にある「採用(内定)証明書」を事業所から貰って下さい。 採用日までは失業認定されます。 就職だと条件が有りますが「再就職手当」が付いたりしますよ。 単なるアルバイトならば1のイに○ですが。

boar
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございます! すいません、「アルバイト収入が賃金日額の80%を超えていたら、その日の基本手当は全く支給されない」というのは先送りにもされないのかと思ったのですが、そうではなく80%以上であるとか金額に関わらず先送りにされるのですね。 分かりました!

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