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この意味がよくわかりません。雇用保険とアルバイトについて

●減額支給のケース 基本手当+アルバイト収入-1,413円(控除額)>賃金日額×80% ●支給されないケース アルバイト収入-1,413円(控除額)>賃金日額×80%

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noname#95628
noname#95628
回答No.1

1.減額支給のケース 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 2.支給されないケース 上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。 (例) Aさんは、失業手当の受給資格者です。 ・賃金日額(失業前6ヶ月間の給与総額÷180の額)7,000円 ・基本手当日額4,946円 失業の認定に係る期間中にアルバイトで3,000円の収入を得ました。 ※なお、平成14年8月1日以後、控除額は1,388円に引き下げられました。 まず、支給停止に該当しないかどうかを調べます。 3,000円-1,388円=1,612円 7000円×80%=5,600円 で、アルバイト収入は賃金日額の80%より低い額ですから、支給停止にはなりません。 では、いくら減額されるのか調べてみましょう。 〔(3,000円-1,388円)+4,946円〕-7,000円×80% = 958円 となります。 Aさんは、今回のアルバイトにより、基本手当が958円減額されることになりました。 何を疑問に感じられての質問かわからなかったので、とりあえずわかることを記載しました。 ご参考になれば幸いです。

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