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この意味がよくわかりません。雇用保険とアルバイトについて
●減額支給のケース 基本手当+アルバイト収入-1,413円(控除額)>賃金日額×80% ●支給されないケース アルバイト収入-1,413円(控除額)>賃金日額×80%
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noname#95628
回答No.1
●減額支給のケース 基本手当+アルバイト収入-1,413円(控除額)>賃金日額×80% ●支給されないケース アルバイト収入-1,413円(控除額)>賃金日額×80%