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婚姻期間中の借金について
2009年1月に正式に離婚しました。それから1年少し面接交渉の件で調停を行ってきましたが、ここにきて婚姻時の財産(財産なんてありませんが)及び生活費など必要経費に関して清算?請求すると先方の代理人が言ってきました。婚姻時は結婚当初から離婚するまで共働きでした。 お互いに相手の給与額はしりませんでした。また私は元夫から給与を生活費として貰った事もありません。住宅ローンをそれぞれの名義で借りいましたがその二人分の住宅ローン、光熱費、電話代、車ローン、子供のお稽古事の支払いを元夫がし、その他食費、雑貨、冠婚葬祭、外食費、旅行、被服費などは全て私が支払っていました。元夫側は住宅ローンを二人分支払っていた事を多大な支払いをしていたと要求するつもりのようです。又、産休及び育児休業期間が合計で2年半ありましたが その間無給でも通常と同じ支払い分担のままでしたので、その間の生活費などで実際離婚時私には500万近い借金が残りました。 先方が今回訴えた場合にこちら側はやはり住宅ローンを支払って貰っていたと言う事で先方の要求が通るのでしょうか? また、逆にこちらから婚姻期間内の借金に関して私名義で借り入れをしていますが、先方に負担を要求する事はできないのでしょうか?
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- Q-Luv
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1.住宅ローンの件 まず、住宅ローンを組んだということは、結婚後に家や土地を購入されたということですね。 家と土地は立派に「財産」です。生活費として負担した住宅ローンの折半ということよりも、家や土地をどのように分与するか決める話し合いは必要で、その中で今までのローンの負担額が問題になることはありえますね。 家・土地の名義はどのようになっていますか? 「住宅ローンをそれぞれの名義で借りました」という記載からですと、元のご主人とushikaimam様それぞれで家や土地の持分を設定し、夫婦の連帯債務でローンを組んでいる状況でしょうか。 また、この家と土地は、今後どちらかが住みつづける予定はあるのでしょうか? 2.ushikaimam様の借金の件 借金の債務者はushikaimam様ですので、本来、元ご主人は借金とは無関係ということになります。 一方で、生活費(婚姻費用)は夫婦がその資産や収入状況に応じてそれぞれが負担するものです(民法第760条)。 そして、離婚の際の財産分与は資産のほか負債も分け合うということになります。 よって、生活費のための借金であるということをushikaimam様が主張・立証して、借金の一部を元ご主人に負担してもらうよう請求することはできます。 ただ、元ご主人に請求しても負担を承諾するとは思えませんので、「生活費としての借金である」ということを証明するものをしっかり用意する必要があります。家計簿などはありますか? また、産休に入る際に、今後の食費等をご主人に負担してほしいと相談したものの拒否されたという事情があれば、それを証明するもの(日記、メールなど)もあると良いでしょう。
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補足
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