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同じ酒酔い運転でも逮捕される場合とそうでない場合

こんばんは 同じ酒酔い運転でも逮捕される場合とそうでない場合があるみたいですが、その基準みたいなものってあるのでしょうか? 実は私の身内が酒酔い運転で免許取消(2年)になったのですが、逮捕はされませんでした。 しかし、新聞などを読むと「酒酔い運転で逮捕」という記事を目にします。 同じ酒酔い運転でも逮捕とそうでない場合は何がちがうのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#5269
noname#5269

みんなの回答

回答No.3

警察官に抵抗すると(素直に従わないと)公務執行妨害で逮捕されるようですよ。

noname#118466
noname#118466
回答No.2

初犯で人身事故でなければ逮捕されないでしょう。身内の方が二年後に同じような事故を起した場合は逮捕の可能性大だと思います。

参考URL:
http://www.pref.mie.jp/tseikan/hp/seikatsu/safety/drinking.htm
  • Hiyuki
  • ベストアンサー率36% (2604/7183)
回答No.1

飲酒運転や酒気帯び運転ではたいていは逮捕されませんね。 飲酒運転で事故を起こした場合などは、逮捕されることもあります。

noname#5269
質問者

補足

ありがとうございます。 身内の場合は、酒気帯びじゃなくて、酒酔い運転の現行犯で捕まりました。 一発免許取消で欠格期間は2年です。 あちこち車を擦りながら走行していたらしいです。実況見分も後日受けました。 しかし逮捕はされませんでした。 なぜでしょうか?

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