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お父さんを日本へ来て一緒にしたい……

お父さんを日本へ来て一緒にしたい…… 私は中国出身です。日本人の夫と結婚して日本国籍を取得しました。現在子供と旦那と一緒に日本に生活しています。お父さんは一人だけ中国に生活しています。お父さんを日本へ来てもらって一緒に生活しようと考えています。 今までお父さんは短期ビザーで日本へ数回来たことがありますが、できれば長期ビザーで日本で一緒に暮せたらと考えています。 お父さんを日本の長期ビザ(例えば永住権)を申請することは可能でしょうか、また、可能な場合はどんな書類が必要でしょうか。詳しい方にご教示をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • scfrr552
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.1

日本への永住権申請の資格は、10年以上日本に在留していつ事とが条件です。 永住許可要件(一般原則・運用基準) 10年以上継続して日本に在留していること。 再入国許可を受けて一時的に出国した場合は、「継続して日本に在留している」ことになる。しかし、海外滞在中に再入国許可が失効すると在留資格が消滅し、「継続して日本に在留している」ことにはならない。したがって、外国人登録を10年以上継続している必要がある。 留学生として入国して卒業後、就労可能な在留資格(人文知識・国際業務、技術など)に変更許可を受けた場合、5年以上の在留歴があることが必要。(なおかつ通算して10年以上の在留歴が必要) 上記の例外として、日本人・永住者又は特別永住者の配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留していることが必要。 海外で婚姻の同居歴がある場合は、婚姻後3年経過していて日本で1年以上在留していればよいとされる。その他、婚姻の実態があること、婚姻生活の破綻(それが理由の別居)がなく、正常な婚姻生活が継続していることが必要。 日本人・永住者又は特別永住者の実子・特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していればよいとされる。 難民の認定を受けている者は、引き続き5年以上日本に在留していること。 インドシナ定住難民は、引き続き5年以上日本に在留していること。 定住者の在留資格を有する者は、定住許可後5年以上日本に在留していること。 外交・社会・経済・文化等の分野において日本への貢献があると認められる者は、引き続き5年以上日本に在留していること。 我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン 我が国への貢献による永住許可・不許可事例 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもっていること。 例:「人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」の人は、3年の在留期間 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 以上が主な運用基準で、さらに申請人個人の在留状況等を総合的に判断して許可・不許可の決定がされる。

jorufii
質問者

お礼

ご丁寧に詳しく回等して頂き、誠に有難うございました。 永住許可要件は自分のケースに該当しないようですね。 永住権は無理のようです。 弁護士に聞いたところ、永住ビザは申請できなくても 長期滞在できる定住ビザの申請は可能だそうです。 何か結論ができましたら、また皆さんに報告します。

その他の回答 (2)

  • asahikg
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

以前は定住者への変更も可能でしたが、現在は特定活動をもらえる可能性があります。 弁護士さんに相談しているのであれば問題ないとは思いますが、定住者といっているのであれば・・・不安です。 ご年齢やご家族構成、生計などの要件があります。 しっかりと準備してご両親と住めるようになることを祈っています。 何かあれば補足・お問合せください。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

以下の回答3番をごらんください。 http://questionbox.jp.msn.com/qa5221168.html

jorufii
質問者

お礼

役に立つ情報をご紹介して頂いて有難うございました。

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