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医療費の確定申告について

昨年歯科医院でインプラント治療をしました!40万円くらいの治療費がかかったのですが確定申告で医療費の還付ができるから領収書を保管しておくようにと言われました!保険のきかない治療でも確定申告で医療費が戻ってくるのでしょうか??インプラント以外の治療費は家族分合わせても10万円には満たない金額です!ご存じの方よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.2

美容整形での治療は、確定申告出来ませんが、歯が折れてインプラント治療したなら、確定申告できます。 家族の医療費と合わせて、申告してください。まずは、医療費の合計を表にしておきましょう。 それから世帯主の」源泉徴収票を入手してください 税務署の確定申告の雛形に、沿って金額入れると、自動計算で、申告書が完成します。 源泉徴収票と医療費の領収書を添えて、税務署に持参すれば完了です。 医療費の伝票の計算が面倒だけど、それが終われば、5分で書類が出来ます。

727sun
質問者

お礼

ありがとうございました!医療費の確定申告は初めてなのでちょっと不安だったのですが解消しました!今日医療費の合計表を作成します!!

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>保険のきかない治療でも確定申告でか… 保険が利く、利かないは関係ありません。 あくまでも病気治療としての医療費なら対象になります。 >医療費が戻ってくるのでしょう… 医療費が戻ってくるわけではありません。 前払いしてある税金、あるいはこれから払う税金が少し安くなるだけです。 勘違いしないように。 >治療費は家族分合わせても… 無条件で家族合算できるわけではありませんよ。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告する (その逆も) ことは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 そして、申告するのが世帯主である必要もありませんし、質問者さんが世帯主でなければわざわざ世帯主の源泉徴収票を入手する必要など、さらさらありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

727sun
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました! とても参考になりました!

回答No.1

対象になると思います。 保険がきくかきかないかは関係ないんじゃないでしょうか。 市販薬でも予防でなければ対象になりますし。

727sun
質問者

お礼

ありがとうございます!参考になりました!

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