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慰謝料って

何を基準にすればいいですか? 自転車で車にぶつかられて、休業補償はもらいましたが、慰謝料はまだもらってません。事故ははじめてなので、基準がわかりません。保険会社のきまりとかではない、なるほどの回答をお待ちしています。

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

保険会社は法律に添った慰謝料を払います。 保険会社のきまりとか法律で規定されてない慰謝料などありません。 俗に言う迷惑料なら法律の外のことになってしまいます。 それはチンピラなどの輩が言うことですね。 ゴネても弁護士が出てきて額を減らされるか、酷ければ捕まるだけです。

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.3

ご質問が漠然としてますが・・・ そもそも、「慰謝料」が幾らになるのかいうのは、民法709状等の「損害」の内容をどう見るか、という法解釈の問題です。 わが国の法制度では、法解釈をする権限を有しているのは裁判所だけです。 従って、慰謝料の基準を決めるのは裁判所です。 で、裁判所としては、人身事故の慰謝料として 1 入通院慰謝料  事故のために入通院を要する怪我をさせられたことの精神的苦痛への慰謝料 2 後遺障害慰謝料  事故のために後遺障害が残ったことの精神的苦痛への慰謝料   の2種類を認めています。 1については、「入通院の期間の長さ」によって画一的に慰謝料を決定します。 2については、「後遺障害の等級」によって画一的に慰謝料を決定します。 事故による痛み苦しみというのは、人それぞれいろいろあると思いますが、その個別の事情を全て考慮していると収拾がつかなくなるので、非常に画一的な決め方をするのです。 ちなみに、「給料の1ヶ月分」とか、そういう決め方ではありません。 お金持ちも貧乏な人も、精神的苦痛は平等ですから・・・ 参考URLに、入通院をした場合の慰謝料の基準表をご紹介しておきます。 骨折で通院1ヶ月なら算定表Iにより28万円、2ヶ月なら52万円 むちうちで通院1ヶ月なら算定表IIにより19万円、2ヶ月なら36万円 という具合です。 期間の割に実通院日数が少ないと、多少減額されることがあります。 ちなみに、保険会社は裁判所で決定される正しい慰謝料の3分の2くらいを提示してきます。保険会社も営利企業ですので、支払を低く抑えたいということでしょう。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/cherubim/page150.html
nobunaga19
質問者

お礼

ありがとうございました。納得できました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

保険会社の決まりというか、総損害額が120万以内であれば、自賠責保険の基準でしか支払いされません。 http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/shougai.html 120万を越える場合は、慰謝料計算機を参照して下さい。 http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2consocalj.html

nobunaga19
質問者

補足

言葉が足りなかったようで、保険会社とか関係なくて、例えば給料の1か月分とか、そういう意味です。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

 慰謝料は、そのご本人が納得する額が、そのまま要求額になると思います。  どのようなお考えですか?

nobunaga19
質問者

補足

納得する額を何から算定するのか?という質問です。具体的に給料の1ヶ月分とか。

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