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オークションで購入した招待券が利用できない?

家族が役者をやっています。 公演は複数回あり、全部の回を見たいくらいですが、家族でも入場券がいるため、1回分だけ買ったりしています。 オークションに、最終日の無料招待券が出ていて安くゲットでき大喜びしていたのですが・・・。関係者は使えないと叱られてしまいました。 その招待券は、広告宣伝のために、新聞などに出したのだそうです。 チケットには、当選者本人しか使えないといった記述もなく、法的には問題はないと思うのでうが。 業界の常識?なのかもしれないですが、必死で落札して、喜んでいたのに、まさか叱られるとは思いませんでした。 結局、最終日、定価を払って見に行きますが、なんか納得いきません。 業界にお詳しい方からの回答期待しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Rafi
  • ベストアンサー率28% (138/492)
回答No.4

怒るというのは行き過ぎかもしれませんが、まあマナーとしてはいかがかな…と感じます。 家族も買うということは基本的に空席が少ないか、資金的にあまり優雅ではない小劇団か、逆にきっちりしていて各役者にまで招待が回せないか…という感じかと思いますが、その中での無料招待チケットはやはり広告や劇団の売り込み的な意味合いが強くなることは想定出来ます。 質問者様がそのチケットを購入するということは本来新しい市場開拓に繋がる可能性のあったものを身内関係者が入手してしまい、捻出したものの効果が失われたことになります。 法的には当人以外使用出来ないなどと書いていないなら問題はないかもしれませんが、その広告では応募条件として関係者はご遠慮、もしくは応募された段階で身内とわかれば当選取り消しということはよくあります。 これは劇団関係だけでなく、メーカーの懸賞なども同じで社員や社員の身内の応募はしないことがたいていの場合は暗黙の了解だと思います。 なぜなら会社のデメリットになるからです。 今回の場合、一番のマナー違反は無料チケットに関わらず、オークション転売ということをされた出品者ではないかと思います。 どうしても行けないけど勿体ないという事情がある場合もあるかと思いますが、オークションではなく関係者以外に無料譲渡をされるのであればまた違ったと思います。 ご家族が役者をされているということですが、今はあまり左うちわな劇団は少ないのではないかと思います。箱代もかかりますし、舞台をつくるにもお金がかかります。小さい劇団だと役者たちがチケットノルマを背負うこともあります。 できましたら、毎回見たいと思われるくらい応援されていらっしゃるのであれば、無理をしない範囲であるなら、チケットは定価かせめて前売価格で入手してあげて欲しいと思います。

mugiwaramu
質問者

お礼

確かに広告宣伝として出す側の立場からすれば「応募条件として、関係者はご遠慮下さい」は当然ですね。 冷静に考えたら、それを入手して利用するのは問題ですね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

>その招待券は、広告宣伝のために、新聞などに出したのだそうです。 広告宣伝の為に用意したチケットを身内が使うと「広告宣伝にならない」ので、怒られて当然です。 劇団員の身内であるなら「自分が見ない分も余計に定価でチケットを買って、友人知人に配って宣伝する」とか、売り上げと宣伝に協力すべきです。 無料招待券の身内使用は、かけた宣伝広告費(無料招待券を印刷するにも、お金がかかります)を無駄にして、貴重な宣伝機会を奪う物です。 「身内としてあるまじき行為」と言っても過言ではありません。 これは「身内としての心構えの問題」ですので、チケットに記述があろうが無かろうが関係ありません。

mugiwaramu
質問者

お礼

確かにそうですね。 新聞に無料招待の懸賞とすることで、安く(または無料で)掲載させてもらえるような話もしていたので、その結果としてのチケットというイメージでいましたが、確かに、見ていただいて、ファンになっていただくというのも目的だと考えると、私が落札するのではなく、他の方に落札してもらった方が良かったって話にもなりますね。 回答ありがとうございました。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.3

無料招待券であり、無料入場券でない以上、劇場が招待した本人以外は、通常使えないと判断するのが、普通でしょう。 たとえば、自分の誕生パーティに、招待した友人以外の他人が来ることは、日本では、少ないでしょうね。 もともと、役者さんの家族なら、もし満員なら、家族は遠慮して、有料で、他人に席を譲っても見てもらわないとね。プロですから。。。 学芸会なら、親戚、家族動員しても良いのですが、営業しないと、給料が払えませんから。。

mugiwaramu
質問者

お礼

懸賞に当選した相手の顔も名前も知っているわけではないので・・・バレなきゃいい・・的な発想にもなってしまいそうですが・・(笑) でも、一人でも多くの別の方に見てみらうべき・・・でしたね。 (チケットを「見たいけど値段が・・・」と言っていた友人に譲ろうという気持ちもあったのですが・・)安直でした。 回答ありがとうございました。

回答No.2

 通常、懸賞の注意事項に・・・●●の社員、家族、および関係者の応募はできません。・・と、よくあります。  えこひいきなしに当選したとしても、関係者やその家族が当りとなると・・・あらぬ疑いを持たれますからね・・・。  

mugiwaramu
質問者

お礼

確かに・・応募時点で、きっとそいういう記述があったものと思われます。広告宣伝の目的からしても当然のことでしたね。 回答ありがとうございました。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.1

オークションなどで、無料招待券などを出品する行為は、 違法行為です。 それも 本人以外に使えないとなると詐欺となります。 即刻、警察に通報してください。 鑑賞券やチケットなどのオークションでの出品は、転売行為と されており、同価格又は価格以下の落札なら問題は無いのですが、 価格以上の金額で落札された場合には、犯罪性が強いとして逮捕される 可能性があります。 貴方に場合には、無料鑑賞券ですので、確実に転売を目的と している点や、本人以外は使用不可と言う記述もないので速く警察に 通報した方が良いと思います。

mugiwaramu
質問者

お礼

オークションには何千、何万の・・・無料チケットの転売行為があるので・・・でも、違法ってことなのですね。 回答ありがとうございました。

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