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廃業後の、廻し手形への責務
現在、この状況に陥っているわけではないので、切羽詰まった質問ではありません。 ただ、万が一将来こんなことになってしまったらどうするんだろう?と 今日、上司と話していて怖かったので、質問してみます。 勤務先の有限会社は現在、かなり仕事がなく、社員は自宅待機の状態です。 もし、このまま廃業ということになり、 それで、さらに、万が一、手形の期限である半年以内に、 受注先の会社が倒産した場合は、支払いとして仕入元へ廻した手形の責務は、 (すでになくなっていても)勤務先の会社に来てしまうのでしょうか・・・
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約束手形という前提で話します。 約束手形というものは,振出人が手形に記載された金額を,手形に記載された日(満期日)に,手形に記載された場所で支払うことを約束した有価証券です。ですから,基本的には,約束手形は,所持人が満期日(又は,それに引き続く2取引日以内)に支払場所で振出人に約束手形を呈示することによって,その金額の支払いを受けることになります。ただし,現在では,約束手形の呈示は,手形交換所を通じて行われますので,満期日の前に取引銀行に手形を渡しておけば,自動的に提示がされる仕組みになっています。 なお,約束手形を手形交換所を通じて提示する場合には,裏書が連続していなければなりません。すなわち,受取人=第1裏書人,第1被裏書人=第2裏書人,第2被裏書人=第3裏書人・・・となっていなければなりません。 ここで,手形金が無事に支払われれば,それで,その手形をめぐるすべての関係が終わりになります。しかし,手形金が支払われない場合には,手形の所持人は,提示の日とこれに続く4取引日以内に,裏書人に対して,支払がなかったことを通知します。そうすると,裏書人は,所持人に対して,手形金に満期日から年6%の利息をつけた金額と,通知の費用を支払わなければならなくなります。 このようにして,振出人に金がなくても,裏書人の一人に金があれば,手形金は支払ってもらうことができるという仕組みになっています。 もちろん,手形金を最終的に支払うのは振出人ですので,所持人に手形金を支払った裏書人は,自分より前の裏書人や振出人に自分が支払った金額を請求することができます。 そのようなことですから,あなたの会社が,受注先が降り出した約束手形を,裏書をして仕入れ先に回していたとすると,受注先が倒産して手形金を支払えなくなったときは,振出人から支払がなかったという通知を受けた後,あなたの会社が支払わなければならなくなります。 なお,会社が廃業しても,会社そのものは残りますので,請求された金は支払わなければならないということになります。
お礼
やはり、廃業後でも、裏書の責務はあるという事ですね。 ありがとうございました。