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駐在時の現地給与と日本給与、それぞれの税金の支払い先は?

海外(中国)駐在について質問があります。 現地取引先である会社にビザを発行していただき、駐在した場合について質問があります。 日本の会社と、現地の会社の両方から給与をもらうことになった場合、それぞれの収入をそれぞれの国で税金を支払うのでしょうか? それとも、駐在している国に対し、全ての収入に応じた税金を支払うのでしょうか? 有識者の方、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yanhua
  • ベストアンサー率72% (508/701)
回答No.6

yanhua再続です 前回の (5)第三の収入在日本・・・表に出ますか?  ⇒税務署が入れば分かってしまうものですので、申告すべきと思っていますが・・・。  A:日本では当然申告ですね。中国での業務と無関係でしたら訊かれた時にきちんと説明です。 前回の給与外貨払いの件   ★駐在ビザの発行と給与の支払いは分けて考えられますか?    であれば、給与はA社→私(日本円)が理想です。   ★駐在ビザの発行と給与の支払いは分けて考えられますか?    であれば、給与はA社→私(日本円)が理想です。  A:貴方がA社からB社へ出向の扱いで、給与はA社が直接支給ならば問題ないでしょう。   外貨建て給与の支払手続きについて・・・貴方がB社から支給を受ける場合。     http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/currency_salary.html      東京三菱銀行上海支店の情報のようです。      都市により、運用が異なる事例は多いので事前調査を。      B社が没問題と言っても裏を取らねばなりません、文書で確認するなど。      契約書はこの給与問題に限らず、手抜きせず、事細かに記載してください。      取引予定銀行の中国の支店にも相談/確認が必須です。      これでいければ、A社からの外貨をB社がそのまま支給の形です。 *追加情報です、紹介済の商工会議所・JETRO以外の現地での相談先です: 日中投資促進機構  本来は、現地に出資(独資、合弁など)する企業の相談ですが、困っている日本企業関係者の  相談に乗ってくれるはずです。現所長や所員を存じ上げませんし、小所帯なので無理は利きま  せんし、出資でないと筋違いになるやも知れませんが、沢山の事例を把握しています。  個別事例の内容に詳しいこともあって、一度は尋ねて損はありません。JETROとも情報の共有  はあるはずです。  日中投資促進機構北京事務所   連絡先:http://www.jcipo.org/gaiyou/renraku.html  日中投資促進機構とは   http://www.jcipo.org/gaiyou/index.html 商工会・財団法人など  http://bj.explore.ne.jp/business/support.php   ここの最後にリストがあります。何かのときに力になります。

yu-chai
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。 ほぼ、構造が理解できましたので、今後方針を決めた上で、 今後発生する問題点は、教えていただいた機関等に問い合わせてみます。 本当に助かりました。

その他の回答 (5)

  • yanhua
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回答No.5

不分明な点がありますが、仮にこのように考えます。    A=yu-chai様の日本の会社    B=中国の会社    C=奥様の会社    D=第三の収入を払ってくれる会社、Cへ支払う    Aはyu-chai様と奥様の給与をBに支払う 1.奥様が日本で登記している会社役員の場合、奥様も住民票を抜くことが妥当か? 2.収入は、(1)yu-chai様の給与・・・Bが支給、Bが納税       (2)奥様の給与・・・・・・Bが支給、Bが納税       (3)奥様の役員報酬・・・・Cが支給、AおよびB社に無関係ですから中国税務署も                             合算せよとは言えないでしょう。       (4)第三の収入在中国・・・顧客である中国の支払い者に納税してもらうのが簡便。       (5)第三の収入在日本・・・表に出ますか?   (3)は報酬とせず役員退職金積み立てにしておく方法など...。 3.中国では会社が社員の所得税を負担する形が多いはずです。   (6)手取り額に税を乗せて給与を決める形です。    外国人も同様にできるので打ち合わせてください・・・乗せる分は日本の会社Aにしわ寄せです。    蛇足:国民が納税にそっぽを向いてきた歴史があるのでそのような方式が根付いたのでしょう。       社員の所得税の納税成績の優秀な企業には、税務署からの報奨還付金がありました、       その資金は帳簿に載せますが、用途自由領収書無用非課税で会社の余禄でした(現在は?)。 4.基本的な疑問   (7)A社給与相当日本円orUS$→B社RMB→yu-chai様ですか?・・・貯蓄しても無意味ですね   (8)A社給与相当日本円orUS$→B社日本円orUS$→yu-chai様ですか?・・・難しいのでは?   (9)A社給与相当日本円orUS$→中国のyu-chai様個人口座・・・一番よいのでは? 5.とりあえず、   (10)上記1,2についてあまりに不自然な形をとらないこと、C社含めて日本での確定申告もありますから。    少なくとも形式でもB社からの支給分は3の会社側税負担の形をとる。   (11)F/S report(事業化調査報告書=可行性研究報告書)の要否は別としても、相当する内容をA社に報告する    のに併せて、「日本の所得合算の危惧とその場合の支援」につきA社の理解を得ておく。    要するに、そのような事態に嵌ったら面倒見てくださいということです。    他社でも例がありますし、合法です、むしろA社の給与規定の特例扱いです。   (12)前(11)項を前提として(9)を選ぶのが一番と思います。個人の収入の確保と安全性は仕事の前提ですから、    親元のA社とは腹を割って相談です。”まさかと思うことが平然と起きる処”だと理解して貰いましょう。    B社も政府や税務署と揉めてまで対応はしません。 *税務署の手入れ?特別監査?がありますが、納税申告面で怪しい業態や業界、時には個人が対象でした。 *個人も企業も役所もgive & takeです、益の無いことには対応しません。 *・JETRO広州事務所 上海センター 大連事務所 青島事務所 北京センター 香港センター  ・商工会議所の北京支部http://www.cjcci.biz/public_html/map/index.html上海他にもあります  JETROも商工会も親切で相談に乗ってくれます。建前と実態のgapや各種事例も分かっています。 *ご存知かと思いますが念のため     (1)中国・給与所得の個人所得税計算    http://www.k3.shigaplaza.or.jp/chugoku/bz/d-5.html  (2)中国の銀行に振り込まれた給与は貯めないこと、現金化して箪笥か日本の銀行へ。   無許可外貨持ち出し上限USD5,000以内ですから、日本出張時まめに運ぶこと。   日本から送金を受けた外貨ならば送金可、   日本の銀行から日本への送金は即日実施されますが、中国の銀行からは所要日数が不定。   雑駁に書きましたが、外貨問題はご確認ください。 *何よりも事業の成功が第一です、祝 工作順利 事業発展 身体健康!

yu-chai
質問者

補足

細かな点までご教示ありがとうございます。 また、お礼が遅れ申し訳ございません。 私の説明の仕方が悪く、少し状況の差異がありましたので、御礼と合わせて記載いたします。 もし、ご存知でしたら、★印に関してご教示いただければ幸いです。 [関係性]  A=yu-chai様の勤める日本企業、妻は無関係。  B=A社の取引先である中国企業  C=A/Bとは関連性のない妻の経営する日本企業  D=C社の取引先である日本企業と中国企業、C社へコンサルタント料を支払う。  ※妻はあくまで、私の帯同者としてビザを取得して中国に住む予定。 1.奥様が日本で登記している会社役員の場合、奥様も住民票を抜くことが妥当か?  ⇒抜く必要性はありません。節税に繋がる選択肢を選びたいと思っています。 2.収入の受取方法と納税方法  (4)第三の収入在中国・・・顧客である中国の支払い者に納税してもらうのが簡便。  ⇒これで出た納税額を前提にしてみます。  (5)第三の収入在日本・・・表に出ますか?  ⇒税務署が入れば分かってしまうものですので、申告すべきと思っていますが・・・。  (3)は報酬とせず役員退職金積み立てにしておく方法など...。  ⇒そうですね。法人税の掛からない方式且つ、中国滞在中は個人に支払われない対応方法を検討します。 3.中国では会社が社員の所得税を負担する形が多いはずです。  ⇒A社に負担を求めるつもりです。 4.基本的な疑問   (7)A社給与相当日本円orUS$→B社RMB→yu-chai様ですか?・・・貯蓄しても無意味ですね   (8)A社給与相当日本円orUS$→B社日本円orUS$→yu-chai様ですか?・・・難しいのでは?   (9)A社給与相当日本円orUS$→中国のyu-chai様個人口座・・・一番よいのでは?  ⇒★駐在ビザの発行と給与の支払いは分けて考えられますか?    であれば、給与はA社→私(日本円)が理想です。   ★A社→B社(日本円)、B社→私(日本円)で中国の小生の口座に支給はできませんか? 5.とりあえず、  ⇒A社に理解を求めるように努めます。   初の取り組みであり、どちらかといえば会社は消極的なので苦労はしそうですが・・・。   細かな情報までありがとうございました。 JETROにもヒヤリングしてみます。

  • yanhua
  • ベストアンサー率72% (508/701)
回答No.4

厳しいほうの覚悟も弁えとしては必要かと存じます。 10年前の経験ですが、以降状況が明確に変わった話は聞いておりません。 日本の納税は租税条約に従って課税されますが、 中国側は、中国で発生する収入のみならず、 日本で発生する収入も合算して課税しました。 小生の場合、当時の日本での収入は、海外駐在員の残留家族に対する内地給与でした。 合算課税の理由は、 ”あなたが中国で安心して働けるのは、内地給与があるから日本の家族が安定して暮らせる” という理屈でした。 現地の弁護士とも相談し当局と掛け合いましたが箸にも棒にもかかりません。 日本側が内緒にすれば分かりませんが、然るべき手順で内地給与の有無を問われれば、 企業は然るべき対応が義務です。 質問者氏の場合は更に3番目の収入がどのように把握されるかも気になりますね。 法律は中央政府で制定しますが、地方政府の裁量があること、 項目によっては国家の方針により、特定地域で先行試行される改正乃至運用があります。 更に、具体的に対応するのは個々の役人ですから.....。 流れは正当な方向に改善されるのでしょうが、大都市と地方でも差があることです。 日本の国税に聞けば建前どおりにしか答えようがありません。 中国側の運用の実態を知らないか、知っていたとしても話すわけにいかない部分があるのでしょう。 二重課税になり、国も対処できないようならば、日本の親会社も相談に乗ってしかるべきです。 具体策は..........。 敢えて回答差し上げたのは、万が一不利な事態になって慌てないためですので悪しからず。 なお、他の方の助言にあるように1月1日をはじめ基本的なことは抜かりなく。 180日ルールを使って、第三国に数十日間滞在する中小企業社長がいた様ですが.....。

yu-chai
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 そうですね。最悪の想定はすべきと考えます。 私もここ3年間で毎月1週間位のペースで通い詰めており、いろいろとトラブルを経験しているので、ルールが不明確という点は感じています。 今回のケースは、会社として初の取り組みの為、私が調査し予算を取る方法となっています。管理職であり、このPJの責任者です。 本来、駐在員事務所を設立すべきなのですが、コストがかさむことと、2~3年程度で今回のPJの可能性を探ることが目的ですので、できるだけ費用を抑え、簡易的な方法を取りたいと考えております。 そこで取引会社に協力依頼をし、こちらから全ての費用を支払う形で、先方から給与とビザを発行していただく方法を、先方を交え検討しています。 当然、税務上のやりくりに関しては、法律に触れない範囲で両会社から協力を得ることはできます。 コンサルタント収入に関しては、中国企業からと日本企業からが有ります。受け取りの方法は2種類が可能です。 A.私個人に支払いをいただく B.妻が所有する会社に支払いをいただく しかし、妻も一緒に駐在帯同者として行く予定ですので、妻の会社から妻がが受け取る役員報酬はどの様に申請することになるのかは、まだ調べていません。 ●もし、ご存知でしたらご教授いただきたいのですが、 (1)上記状況での最も効率的な給与の貰い方。 (2)コンサルタント費用を妻の会社経由で受け取る場合、妻の税金はどこで税申告することになるのでしょうか?

  • korat
  • ベストアンサー率61% (306/498)
回答No.3

追加のご質問ですが、コンサルタント収入がどんなものかは、分かりませんが、例えば、原稿を書いて、日本に送ってその対価を得ている場合、これも中国ですべての収入に合算して納税することになります。但し、この様な収入が、相手先が法人の場合、20%の源泉徴収が差し引かれた上で、支払われますので、この分は、中国での納税額から差し引いて良いはずですが、中国の税法に疎いので、実際この様な方法がとれるかどうかは、分かりません。(日本には、この様な制度があります。)  二つ目は、私の文章で、ご推察頂けると思いましたが、要するに、中国国外の所得まで正直に申告をしている人ばかりではないということです。  なお、私の回答は、駐在=180日を超えて中国に住んでいるという前提でお話をさせて頂きました。また、日本の方は、1月1日時点で、住民票を日本に置いたままにしておくと日本の税務当局から税金を支払う様に言われる可能性がありますので、住民票は、抜いておかれることをお勧めします。

yu-chai
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 住民票は抜くように検討します。 中国は税率が高いので節税をしたいのですが、 収入が(1)日本の会社から、(2)中国の会社から、(3)コンサルタント収入と3点になることから、中国の役所に聞いても、日本の国税に聞いても明確でなくて混乱に陥っていました。 何となくですが、構造が理解できて来ました。 再度壁にぶつかりましたら、宜しくお願いいたします。

  • yake2001
  • ベストアンサー率39% (661/1677)
回答No.2

最近まで北京にいました。 納税先は駐在しているかどうかで決まるのではなく、暦年の前年1年間に主に滞在している国(通常は183日以上で考えるようです)がどこであったかということで決まることになります。中国など租税条約がある国への駐在の場合は、基本的に中国でまとめて納税すればよいことになります。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/168.htm http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/182.htm ただし、駐在を開始した最初の1年は住民税を日本で納税することにはなります。 ちなみに、北京では12万元(170万円くらい)以上の収入がある場合は、納税システムに登録する必要があるということでしたが、駐在している現地法人の人事部門が代行してくれていました。日本で言うと確定申告のような納税システムのようで、日本での給与や雑収入を含めてここで申告して納税額を決めるという制度のようです。

yu-chai
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 中国は税率が高いので節税をしたいのですが、 収入が(1)日本の会社から、(2)中国の会社から、(3)コンサルタント収入と3点になることから、中国の役所に聞いても、日本の国税に聞いても明確でなくて混乱に陥っていました。 何となくですが、構造が理解できて来ました。 再度壁にぶつかりましたら、宜しくお願いいたします。

  • korat
  • ベストアンサー率61% (306/498)
回答No.1

 考え方として、収入の源が、どこから発生しているかにより決まります。yu-chaiさんの場合、中国で、駐在すなわち中国で働く訳ですから、中国国内で、働いたことによる対価を中国及び日本から受け取ることになりますので、中国で両方の収入に対して税金がかかることになります。但し、中国国内で頂く給料はともかく、日本の会社から頂ける分に関しては、中国当局では捕捉が難しいので、実際は、いろいろとある様です。

yu-chai
質問者

お礼

早速のご返答、ありがとうございました。 中国での職務以外に日本で収入がある場合はどうなのでしょうか? 実際、中国ビジネスとは別にコンサルタントの対価として収入があります。 もし、その辺りまでお詳しいようであれば、教えてただけると助かります。 加えて、「中国当局では捕捉が難しいので、実際は、いろいろとある様です。」に関して、情報をいただけると助かります。

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