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確定判決の及ぶ範囲

lt000069の回答

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  • lt000069
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回答No.1

>会員名簿などとともにBがその代表として、例えば「○○ゴルフ友好会代表B」と云うような表示で原告となる。 こうなると思います。 >民事執行法23条1項2号 民事執行法というよりは民訴法30条の方に根拠があるのではないでしょうか?Bが敗訴したら他のC,D,E・・・・ とたくさんの別個に訴訟を起すことが可能となってしまいます。これでは、Aは不利になってしまいます。

tk-kubota
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 私の民事執行法23条1項2号は、もし、原告B、被告Aとした場合、ABが執行当事者となるのでC,D,E・・・・の人たちは関係ないことになってしまいます。そうだからと云って「○○ゴルフ友好会代表B」と云うような表示では民事訴訟規則14条の書面がないので実務ではどうするのかな、と考えました。 確かに、この問題はlt000069さんの云うように民訴法30条で全員が同法115条の範囲になれば一番いいのですが。 なお、原告Bが敗訴すればCが原告となっても同じと思われますので、とりわけAが不利になることはないと思います。

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