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扶養のことで・・。

今、現在親の扶養に入っていますが、130万以下なら親の扶養に入っていられますよね?? 130万以下になった時に払わないといけないものはありますか??(住民税くらいでしょうか) その時の親が入ってる国民健康保険の支払い金額も当然高くなるんですよね??

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には所得税上の扶養と、健康保険の扶養とあります。 所得税。 1月から12月までの収入が103万円以下であれば、親の扶養家族になることが出来、親は扶養控除38万円が適用され、所得税や住民税が安くなります。 本人についても、103万円以下であれば所得税が課税されず、住民税の場合は、98万円以下であれば課税されません。 健康保険については、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下であれば、親の健康保険の扶養(被扶養者)になれます。 親の扶養になっても、親の健康保険料が増えることは有りません。 収入見込みが130万円を超える場合は、親の扶養から外れることになります。 この場合、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できない場合は、ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。 親が、国民健康保険に加入している場合は、国保には扶養という制度が有りませんから、あなたは、収入に関係なく親と一緒の国保に加入していることになり、あなたの前年の収入に応じて保険料を納めているのです。

YO_SHI_MI
質問者

お礼

分かり易い説明して頂き有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • hidekawa
  • ベストアンサー率44% (63/142)
回答No.2

扶養の範囲は下記の方のとおりですが、年収130万円の場合は、所得税・住民税の支払いが発生します。 もしあなたが、働いているところの保険が社会保険適用事業所であれば、130万円以下でも社会保険を掛ける必要がある場合もあります。 社会保険では、年収以外に労働時間が他の労働者の1日8時間労働が一般の労働時間であればその3分の2以上の労働時間であれば社会保険に加入しなければなりません。 住民税は、99万円以上の所得の場合、翌年から住民税が発生します。 国民健康保険は、世帯全員の所得を合算して保険料を算出しますが、最高額がそれぞれの自治体で決まっていますので、最高額以上の保険料は発生しません。 扶養という考え方は、所得税の考え方と健康保険などの考え方と別のものですよ。

YO_SHI_MI
質問者

お礼

分かり易い説明して頂き有り難うございました。

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.1

「扶養」には大きく分けて税制上の扶養と、社会保険上の扶養とがあります。 税制上の扶養に入れる条件は、年収103万円以下です。この場合、親の所得から「扶養控除」を受けることができます。(所得税等が少なくなります。) 社会保険上の扶養の条件は、年収130万円以下です。ただしこれは企業の社会保険(健康保険・厚生年金)の場合であって、この社会保険などに加入している人とその被扶養者以外のすべての人は、国民健康保険・国民年金に加入することになります。 つまり国民健康保険の場合、「扶養」という考え方はありません。

YO_SHI_MI
質問者

お礼

早い返答有り難うございました。

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