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代金引換での荷物の受取拒否について 犯罪ですか?

興味が無いで購入し代引で送って貰った商品を受取拒否をした場合 相手が、警察に被害届は 送料代踏み倒し?  イタズラ営業妨害? 詐欺なのか? 債務不履行なのですかね? 商品は受け取ってないが、 送料分の損金を払わないで放置したらやはり詐欺ですかね?

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

>購入し つまり販売契約を結んだことになり、販売主は遅滞なく商品をあなたに引き渡し、あなたは到着時にその代金を集金人に支払う義務があります。 遅滞なく届いたのに受け取りと代金支払いを拒めば、それは支払いという債務を履行しないことになり、販売主は契約を解除しさらに被った損害賠償をあなたに求めることができます。 以上は民事ですが、最初から販売主を困らせてやろう、なんて意図があなたにあると、偽計業務妨害の罪に問われることもあるでしょう。詐欺ではありません。あなたには不法にその商品を占有しようとの意思がありませんからね。

02jp
質問者

お礼

ありがとうございます。 民事では確実に 金は払うようですね。

  • caceres
  • ベストアンサー率43% (61/140)
回答No.3

一般的には生鮮品の場合や額面によって対応が変わることはあるでしょうが、逆の場合を考えてみてはいかがでしょう。 あなたが商品を売る方です。 その場合あなたが考えることと同じ事を販売側も考えると言うことです。 まして商売をする以上法律に関してはド素人では出来ません。

02jp
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

出前を頼んで持ってきた時に「いらない」と、受取拒否と同じです。 そこの店主は、次にどのような行動に出るかは、想像できるでしょう。 悪く考えれば、業務妨害に損害賠償もあるが、店主次第。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

犯罪ではありません。 「きちんと買い取れ」 「送料出せ」 「あなたとは金輪際取引しません」 どう出てくるかは相手次第です。 大きい会社なら、返品で受け付けてそれでお終いでしょう。 ただし、記録には残りますから、次に注文した場合は、入金後発送に なると思います。

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