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脅迫罪・恐喝罪で訴える事ができるのは、どれぐらい前の事まで?
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いわゆる公訴時効は刑事訴訟法第二五○条に規定されています。 で、脅迫罪は刑法第二二二条によると「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」、強要罪は刑法第二二三条で「三年以下の懲役」と規定されているので、刑事訴訟法第二五○条五項の「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年」という規定にあてはまります。 というわけで、回答としては「三年以内」ということになりますね。
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