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慰謝料請求できますか?
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091102/crm0911021856022-n1.htm ↑ 上記のような記事を見かけました。 このようなケースの場合、大阪市によって迷惑を受けた男性は慰謝料(民710条)を大阪市に請求できますか? ご教示お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
慰謝料ではなく損害賠償請求ですよね。 地方公共団体相手になるので、 ・相手が普通に支払いを起こすという事は考えられない ・結果、裁判になるしかない ・普通の裁判にならざるを得ないから、弁護士とか相応の費用がかかる ・損害賠償訴訟の場合、実害分しか認められない (実害がなければ勝っても裁判に要した印紙代しかもらえない) という事で「裁判には勝つだろうけど、勝負に負ける」事になろうかと思います。 「とりあえず、迷惑を被ったから100万円よこせ」とはならない訳です。
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- alice1865
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回答No.1
差し押さえにより、都内の男性が なんらかの不利益を受けたのであれば それに対して慰謝料請求はできそうです。 でも、記事を一読する限りでは 不利益を受けていないので慰謝料は無理ではないでしょうか? 大阪市の怠慢を責めることはできそうですが・・・。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます やはり、慰謝料請求は無理ですね
お礼
ご回答ありがとうございます やはり、慰謝料請求は無理ですね