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法律詳しい方 教えて下さい。

私は正社員で新聞屋で仕事をしているんですが、 区域担当で配達をしています、区域内で新聞代を払わないお客さんがいて、集金出来ない(払わない)新聞代は区域担当の責任で全額給料から支払う事が会社の方針になっているようで、、、 自分は納得できません、 法律的にはどうなのでしょうか? 新聞屋さんは何処でも同じなのでしょうか? 私の会社が特殊なのでしょうか? 詳しい方どうか教えて下さい。 お客さんの新聞代を担当者が支払うのは絶対おかしいと思います、 ヤクルトや牛乳屋さんはどうなのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 法律的にはどうなのでしょうか? 労働基準法では、そういう契約を結ぶ事は禁止されています。 契約は明示せず、賃金は一旦全額払いした上で、担当者に代わりに支払いしてくれって「お願い」するとかは、問題にならないかも。 労働者側がしっかり拒否して、支払いに応じなければ、問題になりようが無い案件ですし。 そちらが原因で、不当な扱いを受ける、労働条件が不利益な変更を受けるとかなら、個別に対処するとか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

curosuke
質問者

お礼

勉強になりました、 ありがとうございます。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

新聞を止め、責任者(店舗経営者)が少額訴訟を起こすなりの対応が普通と思いますよ。 そんなことをしていたら、払わない客はますます払わなくなりますし、労働基準法にも反します。 辞める前提で労働基準監督署へご相談ください。 ちなみにヤクルトは、配達者が全部買いあげて、顧客に再販する形態のはずです。 配達者が個々の経営者となります。

curosuke
質問者

お礼

なるほど、  回答ありがとうございます。

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