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特例退職者被保険者の特定健保への再加入

特定健保組合の特例退職者被保険者です。海外居住を検討しています。その場合「被保険者資格喪失事由に該当する」といわれましたが、具体的にはどの状況で(海外での居住期間は毎年10か月程度をめどとしてます)、例えば居住期間あるいは住民登録などで「海外居住者」とされるのでしょうか? また、資格を喪失した場合、後に同じ特定健保に再加入は可能なのでしょうか?(再加入について、いくつかの特定健保のサイトでは“保険料未納にて資格喪失した場合は再加入できません”となっています。これからは“それ以外の事由での資格喪失の場合は再加入できる”と読めるのですが、どうでしょうか)

みんなの回答

noname#99571
noname#99571
回答No.2

脱退しての、再加入とは特例の場合何らかの継続されていることが 条件のはずであり、aya44245さんの場合 特例退職者被保険者からの、脱退となるはずです。 国民健康保険の場合は、日本に住所がある限り、加入できるはずです。 2ヶ月日本へ住所を移すならば、健保組合へ確認してください。 住所を、海外→日本→海外と変更するなら海外移住とは言わないのでは? これ以上詳しいことはわかりませんので、すみません。

aya44245
質問者

補足

<setubiysa>さん、回答ありがとうございます。 どうもすっきりしないのです。(<setubiyasa>さんのことではありません。あちこちのサイトを探して読んでみての感想です。)多分これに関する法令条文が健保組合から示されないせいでと思いますが。 ご説明の中の住所の異動についてはは<日本ー海外(数年間、各年とも行ったり来たり)-日本(永住)>という方向です。海外に出る際は毎回住民登録を抹消するするのかと思いましたが、しなくてよいなら登録したままもあるかと思っております。そのようにお読み取りください。 ところで‘住所がある限り’とは何を指すのでしょう?(郵便を持参することで証明するとか、住民登録か、パスポートの出入国記録から読み取るとか、いくつか考えられます。) また、「国民健康保険の場合は・・・」というのは、国民健康保険に加入することでしょうか、それとも「一旦国民健康保険に日本の住所で加入している状況の場合は、そこから特例退職者として以前の特定健保に再加入できるはず」ということでしょうか?(後の方の可能性について知りたいのです) いろいろ他にも聞き合わせているのですが、「・・・の筈だ」でスッキリしません。関係省令(施行令)までは掴めたのですが、「資格喪失」の具体的取扱いは施行規則・通達によって規定されている部分で、なおかつ国民健康保険法を準用しているようなので(ここも推測なんですが)、どなたでも各特定健保の「資格取扱い」が準拠している関係法令規則をご存知でしたら、条文・通達番号(できれば内容が読めるサイトも)をご教示ください。 また、ご自身で体験された方がいらしたらぜひ経験をお聞かせください。 補足がどんどん膨張して恐縮ですが、皆さんよろしくお願いします。

noname#99571
noname#99571
回答No.1

同じ特例退職者被保険者です。 組合健保から、1時脱退する場合次の健康保険の証明が要ります。 再度加盟する場合は、加入していた健康保険の資格喪失届けが必要です。 (日本在住である限り、いずれかの健康保険に加入されていることが 義務付けられています。) 現住所が、海外である場合認められなかったと思います 脱退しての再加入は認められないと思います。

aya44245
質問者

補足

回答ありがとうございます。 海外居住して、そのため一旦資格喪失した後で、しばらくした(数か月ー1年)後帰国すると、国民健保に入ることになるわけですね? 「脱退しての再加入」というのはこの後の状態を指すのでしょうか? 海外現住所での再加入は確かにないのでしょうけれど。

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