• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易裁判所から呼出状が届きました)

簡易裁判所から呼出状が届いた!損害金の返金に関する問題の行方は?

このQ&Aのポイント
  • 簡易裁判所から届いた「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」に関して、相手の弁護士からの損害金の請求の問題が発生しています。
  • 返答のやり取りで、一回目の返答では返済の分割が拒否され、二回目では損害金の詳細が請求されています。
  • 返済に応じるつもりでしたが、辞めた月の給料を受け取れなかったため、損害金から引いた残りを返金することを主張するか迷っています。裁判所での手続きを避けたい一方で、納得のいく方法を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

#3(#4)の回答者です。 わざわざ「経過のごお知らせ」をいただき、ありがとうございました。 今回の手続きが、いくばくかでも、質問者さまに有利に展開するよう祈念いたします。

34683468
質問者

お礼

お世話になっております。 今日、裁判所に行ってきました。 和解できればと思っていたのですが、損害賠償金額の変更が あるという事で、持ち越しになりました。 やはり相手は、とことん追い詰める気でいるようです。 私の方は、とりあえず次回の出廷まで気長に待つ事にします。 本当にいろいろアドバイスありがとうございました。 大変感謝しております。

その他の回答 (4)

回答No.4

私の粗末なアドバイスに、丁寧なお礼をいただき、ありがとうございます。 損害金が一括弁済できるのなら、早めに弁済してしまった方が、あとから請求されるであろう金利(遅延損害金)の負担が軽いことは、事実です。 (あと、事情のすべてを把握していない私には判断がつきませんが、法律的に、質問者さまが、弁償の義務を負うのであれば) 結局は一括弁済をする場合でも、前回のご質問も前提とすると、将来の紛争の予防として、当事者間に、その余の債権債務関係が存しないことの確認について、和解調書を作っておく必要がありそうですし、私個人としては、下記で言及する質問者さまの未払い給料のこともありますので。 いずれにしても、質問者さまが、原告の請求に対する応答(請求の趣旨に対する答弁、請求の原因に対する認否)を記載して答弁書を裁判所に提出してしまえば、その後は、何らかの理由で原告が訴えを取り下げようとしても、それについては質問者さまの同意が必要になり(民事訴訟法261条1項、2項)、質問者さまの側でも、この訴訟手続きを-ご自分に有利に-お使いいただけるようになります。 私、個人としては、裁判が始まり、上記のような和解が成り立つ見込みが立ったあたりが、時期的には(可能であれば)一括弁済の潮時かと思います。 末筆で、しかも老婆心ながら、私は、質問者さまがお支払になる損害賠償金と、未払いの給料との相殺は、はやり主張すべきだと思います。 どんな状況でも未払いの給料は質問者さまのものであることは間違いありませんし、働いて得られるものが支払われないということは、そんなに軽々しいことではありませんから(労働基準法24条1項、120条1号)。 裁判上の和解の席で話をすれば、裁判官も理解を示してくれると思います。

34683468
質問者

補足

アドバイス大変ありがとうございました。 数日間 私なりに考えたのですが、非を素直に認め、アドバイスいただいたように、答弁書に損害金と給料未払いの相殺を書いて提出しようと思います。そして、和解が成立し、後にトラブルが発生しないように裁判を通して解決できるように進めて行こうと思います。 あとは裁判所の判断を前向きに待つことにします。 いろいろアドバイスをいただき大変感謝しております。 本当にありがとうございました。 (質問はもう少し締め切らないでおきます。もしも何かあった場合は大変恐縮ですが、また相談・アドバイスを聞いていただけると幸いです。)

回答No.3

質問者さまの前のご質問(http://okwave.jp/qa5338286.html)にも回答させていただいた者です。 #2の回答者さまのご回答のとおり、私も「裁判上の和解」説に一票…です。 前のご質問のとき、質問者さまは、後日の紛争を避けるために確固たる書面がほしいとおっしゃっておいででしたが、裁判上の和解をしたときに裁判所の書記官が作ってくれる「和解調書」が、まさにその書面になると考えるからです。 それぞれ専門家である書記官が起案し、裁判官がチェックして作る書面ですから、後日のための証拠能力が高く、その意味で「安全な」書面です。 せっかく?訴訟の手続が始まったのですから、質問者さまとしても、これを利用しない手はないと思います。

34683468
質問者

お礼

※補足文章作成途中で誤って送信してしまい、こちらの欄に記載しました。申し訳ありません。 前回の質問の際は、大変お世話になりました。 アドバイスをいただいてから、重苦しい気持ちから少し解放され、損害金の詳細を待っていたのですが、届いた物は裁判所からの呼出状でした。 答弁書にも和解による解決を希望し、裁判所へ返信しようと思います。 その場合、損害金を先に一括弁済した方がやはり良いのでしょうか?それとも呼出日当日に直接持って行った方が良いでしょうか?補足なのですが、裁判所から呼出状が届いた時に裁判所の担当書記官の方に答弁書の返信方法を電話にて聞いたのですが、その時に相手から分割を拒否された事や、一括で弁済したい事も伝えました。 辞めた月の未払いの給料の事もあったのですが、それも諦めて、一日も早く前へ進めるようにがんばりたいと思います。 申し訳ありませんが、再度アドバイスいただけますと大変ありがたいのですが・・・、宜しくお願いします。

34683468
質問者

補足

前回の質問の際は、大変お世話になりました。 アドバイスをいただいてから、重苦しい気持ちから少し解放され、損害金の詳細を待っていたのですが、届いた物は裁判所からの呼出状でした。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 No.1の回答者は,民事事件と刑事事件を混同されているようですね。  「口頭弁論期日呼出状」ということは,民事訴訟ですね。  裁判所に出頭しないのは最悪の選択です。  損害金を一括返済できるのであれば,まず相手方の弁護士にその旨を伝えるべきです。口頭弁論期日前に弁済して訴えを取り下げてもらうか,口頭弁論期日に出頭してその場で弁済し,裁判上の和解をするか。後者が堅実な方法だと思います。

34683468
質問者

補足

アドバイス大変ありがとうございました。 もう少しアドバイス頂けたらと思うのですが・・・ 今回の件ですが、もちろん私の方に非があるのですが、相手の会社社長は、立証できなければ法をおかしても大丈夫と考える人なので、できれば返済を済ませて、後に相手が気が変わって、トラブルなどが再発しないようにしたいと考えていたのですが、この場合はアドバイスを頂いた内容の「裁判上の和解」がやはり良い方法なのでしょうか。おそらく、早めに弁済しても訴えを取り下げてもらえないと思いますので。(相手の弁護士さんには伝えてみるつもりですが) それと、退職した月の給料の未払いは請求出来ないのでしょうか。非がある以上、あきらめた方がよいでしょうか。 少々長くなりましたが、アドバイス頂けますと幸いです。 宜しくお願いいたします。

回答No.1

おそらく裁判になれば、損害金の返還と、罰金もしくは出向猶予付きの有罪判決になるでしょう。 罰金も出向猶予も前科になりますので、その前に何としても示談に持ち込んだほうが、質問者様のこれからの人生のために有益でしょう。 弁護士さんと納得いくまでお話し合いをして、親戚等からお金をお借りしてでも速やかに弁済すべきです。 裁判に入ってから示談になっても、有罪になる事もあります。 速やかな行動が必要です。 ご参考までに。

34683468
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。参考にさせていただきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう