• ベストアンサー

突然の解雇

リーダーから私情を上司に暴露されたその内容を聞いた社長が解雇通達してきた。解雇に腹はたたないが リーダーにプライバシーを密告され その怒りがおさまらない 相手が着信拒否した 話におおじない ややこしいはなしだが 人を介して就職していて その人に辞めさせると 先に言って確認している。仕事的に重大なミスをしているわけでなく あくまでも プライベートな内容だ 今後民事訴訟でプライバシーの侵害として リーダーを訴えられるか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nnjj
  • ベストアンサー率42% (172/408)
回答No.1

今は頭にきているピークだとは思いますが、まず冷静に。 >人を介して就職していて その人に辞めさせると 先に言って確認している。 ここで、その紹介してくれた人も「それじゃあしょうがないですね」と同意したような意見をお持ちなら、相談者さまの言う「プライベートな問題」が、よっぽど社会的にマズイものだったかもしれません。(文章だけでは判断できませんのでお許しください) という事は・・ >今後民事訴訟でプライバシーの侵害として リーダーを訴えられるか これは訴えられるでしょうから、訴えたとします。 でも、その社会的にマズいであろうあなたの問題についても大々的になり、帰り討ちに合うかもしれません。 まずは、自分の問題としてではなく第三者として今回の出来事を振り返ってみてはいかがでしょうか。 そして、自分に起きた出来事としてではなく、知り合いにこんなことがあったけど・・と、信頼できる人に意見を求めてみてはいかがでしょうか。

gacktsama
質問者

お礼

適切なご意見ありがとうございます。 信頼していただけに打撃です。

その他の回答 (2)

回答No.3

プライバシーの侵害で何か損害を負ったときには 民事訴訟可能でしょう。 基本的には訴えられないことが多いでしょう。 というのも 秘密をばらされたから訴えていたら 毎日訴訟です。 ですので 損害の発生が必要。あなたの場合 解雇になって損害があるとも思われます。 しかし 会社に不利益になるようなプライベートの問題であれば解雇が正当なので 損害にはならない。逆に会社に不利益を与えていれば それこそ 損害賠償請求されかねない。  そこまでしないでしょうが。

gacktsama
質問者

お礼

解雇に問題はありません が 話されたことで 生活の金銭的に援助していただいていた関係が 消されたということです。         私にとって死活問題ということです。女というのはおしゃべりで ねたむ動物です。やはり大事な話は するものではありませんね。 回答ありがとうございました。  

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 今後民事訴訟でプライバシーの侵害として リーダーを訴えられるか その私情、プライバシーの内容によるので、何とも言えないです。 管理職の立場だと、過程はどうあれ、そういう事を知っちゃった以上、会社に報告せざるを得ないような責任を負う場合もあるし。 逆に、会社への報告を怠ると、適切な職務の遂行を怠ったって事で、会社から訴えられるかもしれないし。 また、民事での訴えを起こす場合、通常は損害賠償請求を行う事になります。 請求するためには、相手の行為によって何円分、何万円分の損害を被ったのか?明確な請求根拠を提示する必要が出ます。 解雇された事を問題にするのなら、会社を抜きにしては、話は進まないですし。 こちらで相談できないような内容でしたら、電話帳で県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士を紹介してもらい、そちらへ相談してみる事をお勧めします。 ダメならダメで、専門家から具体的な理由とか過去の判例や裁判例を提示してもらえば、納得できるかも知れないし。

gacktsama
質問者

補足

ありがとうございます。解雇が問題ではなく プライバシーの侵害です 信頼していたのに・・・

関連するQ&A

  • 不当解雇。

    不当解雇。 同じ会社を二回解雇されました。最初の解雇はある程度納得できたので受け入れましたが、今回は納得できません。 労働基準局であっせんしてもらい話し合いをしましたが、話になりませんでした。 次は訴訟を起こすしかないのですが、訴訟をして勝てた人はいますか? 少しでも多く情報が欲しいです。

  • 解雇権について

    某会社に入社(工場)し試用期間(本来3ヶ月)の所わずか1ヶ月で技能不足を理由に解雇となりました。 (私の中では日々一生懸命仕事に取り組み、礼儀作法を忘れず、もちろん無遅刻、無欠勤、まあ入社して日が浅く仕事は完璧とは言うえず、所々のミスはあったのですが)試用期間とはいえこんなに簡単に解雇するかと思い 会社に解雇内容証明を送ってもらった所、具体性0、嘘いつ割り、無実無根、こじつけ中には名誉毀損で訴えたろかい!!(小学生レベルの学力も無い)というような内容も 又資格者としての知識が無いなど(私は資格者ではないので当然なのですが)  あまりにも腹が立って会社に電話したら「聞く耳もたん」で話になりませんでした。   うちの親もきれちゃって「裁判おこすんなら金はいくらでも出す!!」と怒り出す始末       結局、労務局と相談しとりあえずあっせんを行い→労働審判→民事訴訟(民事訴訟まで行く事はほばまちがいないでと思うのですが) ここでいくつか質問があります ・解雇理由に会社側の嘘(製品加工さしてもめちゃくちゃだった等)  を何とかしたいのですが(物的証拠なし) ・仕事を教えても理解しない、覚えない(私は教えってもらってない  と主張)の会社内の人物の証言は有力視されるのでしょうか。 ・会社側の解雇の正当性が認められる場合ってどんな時でしょうか ・マスコミをうごかすにはどうすればいいのでしょうか

  • 芸能人のプライバシー

    プライバシー権は憲法上の権利として認められていますね。私人間でもプライバシー侵害で損害賠償が認められることがありますね。 そこで芸能人の私生活を週刊誌に掲載することはプライバシー侵害にならないのですか?これが政治家等の公人なら多少は私生活を暴露されてもやむをえないようですが。 ある女性の芸能人の入浴シーンが週刊誌に掲載されたのはプライバシー侵害にあたらないのですか?(この雑誌、盗撮はゆるせん、とかいいながらこの写真を掲載してるのは矛盾に思いましたが)。 それとか、芸能人カップルのデートの様子を週刊誌に掲載するのはどうなのでしょ? プライバシー侵害には当るけれども訴訟をすることで名声に傷がつくのを気にして訴訟を起こさないだけなのでしょうか? 憲法の基本書に芸能人のプライバシー侵害については触れられていないのですが。

  • これって振込み詐欺?

    昨日法務省認定法人 民事訴訟通達管理事務局 ってところから民事訴訟最終告知書なるものが 突然きました。訴訟取り下げ最終期日が昨日です。 電話番号はフリーダイヤルでプライバシー保護のため ご本人から連絡するようにとありました。 告訴内容は消費料金未納です。 告訴人は不明です。 全くなんのことかわかりません。 どうすればいいでしょうか?

  • どういう罪になりますか?

    夫婦であっても、相手の携帯を勝手に見た場合、 どういう罪になりますか? プライバシーの侵害で、民事訴訟になりますか? それとも他の刑事罰になりますか?

  • 就業規則なき懲戒解雇

    就業規則がなく、懲戒もないのですが、 ある日、経営者より解雇を言い渡されました。 解雇理由証明書の交付を再三申し立てても 交付されないため、内容証明で意思を伝えたところ、 それを原因として懲戒解雇をされました。 その際、懲戒解雇通知が送られてきましたが、 ありもしない就業規則抜粋というものが貼られ、それを 理由に懲戒解雇と書いてありましたが、その項目の なにが理由なのか全く判然としません。 何度か内容証明やメールで懲戒解雇無効と撤回を申し入れても なにも回答してこなく、訴訟にすることにしました。 懲戒解雇を無効だということはほぼ勝てる見込みはありますが、 ここで気になるのが、懲戒解雇後の予備的解雇が出された場合 それは成立するのかということです。 会社都合解雇を言われ、解雇通知書の交付を求めたら懲戒解雇になり、 民事訴訟になる。その訴訟中に就業規則を作って普通解雇をするということは 可能なのでしょうか? 普通解雇をするにしても、過去にさかのぼって適用はできないと考えるし、現在は 就業していないのであるから解雇理由がないので普通解雇できないのではないかと かんがえますが、どうなのでしょうか?

  • 突然の解雇!でも・・・

    是非、皆さんの見解をご教授お願い致します。 前々から、社長との折り合いが悪かったのですが、先日いきなり 今月いっぱいで辞めてもらうと言われ、1月末で退社しました。 特に会社に損害を与えたわけでもなく、解雇理由も職場の雰囲気を壊すという曖昧な理由のみ!話をされたのは、1月26日でした。 少しは解雇に対する予備知識もあったので、今月1日に労働基準局に 今回の状況を説明したところ、 『解雇と言う言葉を使ってないので解雇には当たらない』 と言われ、まったく取り合ってもらえませんでした。 たしかに、『解雇』という2文字は言われてはおらず、 今月いっぱいで辞めてもらいます。と言う言葉ですが、 実際に5日後に会社を辞めざる終えなかったのは事実ですし、 今回のケースが認められるのであれば、今後どの事業所でも 一方的な不当解雇が認められてしまうと思うのですが。。。 皆さん、是非よい知恵をお貸し下さい。 民事訴訟も検討しているのですが、費用がかかりすぎて得策ではないかと考えてますが、その辺もご教授お願い致します。 ※会社にも『解雇』ですか?と確認しましたが、『解雇』ではない と言われました。もちろんですが、解雇通知書ももらっておりません。

  • プライバシー侵害とその敷衍行為に対する罪

    度重なる質問、誠に申し訳ございません。プライバシーの侵害につきまして1点疑問が湧きましたので質問させて頂きました。人のプライバシーを第三者に暴露して、その暴露情報を知り得た第三者が今度はネズミ講のような形で、他の第三者へと暴露していった場合、その第三者も罪に問われるような形となるのでしょうか?どなたか教えて頂けませんか?

  • プライバシーの侵害

    病院の通院中に医師に話した内容が暴露されました。 完全なるプライバシーの侵害です。 方法は複数の方法で推定できています。 どうしたらいいですか?

  • いきなり解雇について

    私が働いている会社で、22日の金曜日に前触れもなくいきなり、パートの2人に今月末で解雇との通達をしました。 現状況は、事務所においてですが[社長、部長、正社員1名(私)、パート2人]です。 そのとき、パートさんには「会社都合なので、一月分のお給料は出す」という事で話があったみたいですが、いきなり解雇における企業の処置というのは、そういう内容が妥当なのでしょうか? それ以上の手当などは望めないのでしょうか? また、これがパートさんではなく正社員の自分の身に起こった場合はどうなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう