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明らかに罪を犯している人を「匿う」「逃亡を助ける」「情報を隠す」をした時

kentkunの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

金銭を貸して、それから逃げられた場合は僕も経験がありますが 詐欺とは認められにくい一面があります。 借りるときには「返済する意志があった」のは詐欺にならない これは何度も僕が相談に行った弁護士や検察官に言われました。 破産を進めている事情も、結果的にそうなったから・・ 詐欺と断定できる証拠が無ければダメらしいです。 ちなみに 詐欺罪(刑法第246条) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 ご質問の件は、罪にするならば詐欺罪でしょう。 「初めから返すつもりがなかった」ことを証明出来ればいいですね。 頑張ってください。

tika35a
質問者

補足

ちなみに「中古車販売」の店長でした。 預けていた車がありましたが どうやら既に売ってしまい。それを生活費に当てたようです。 本人は否定していましたが、知り合いが奥さんに尋ねた時 ついウッカリ口を滑らせたそうです。 無いのに。チャンと在ります。心配しないで下さい。と 姿を隠す。寸前まで言っていました。 でも、ずいぶん前に売って使い込んだらしい。と言う事です。 「業務上横領」でしょうか? 連帯保証人の欄には母親の住所と名前なので母親に連帯保証人の事を聞く。と知っている。との返事も迷惑を掛けてすみません。との書類も貰っています。ゆえに信じました。 しかし、この書類から疑問が生まれました。見返すと筆跡が違う?! そして筆跡が奥さんのモノとソックリです。信じていたので気にもしていませんでした。つまり、当初から返す気が無い可能性がある。と、この時思いました。「公文書偽造」でしょうか? とても「返す気が有りました!」とは言えない状況です。 なので、自己破産の申請も進んでいないみたいです。 なにせ一人にしか借りていない。と、手続きをしているようです。 ダメですよ多数から借りまくって トンずらして奥さんも、それに関与してるのだから! 詐欺では無理なので請け負った者は時間稼ぎをしているようです。 少し待てば誰かが提訴すると見込んでの事だと思っています。 私は奥さんの居場所を知りませんが知り合いは実家に戻っている。 住所も知っているし定期的に連絡している。と、言っています。 ローンの代理契約をした者も奥さんの実家の住所を知っているので 間違い無いようです。コレも「名義貸し」ですから違法行為です。彼は自動車保険屋なのに良く引き受けたモノですよね? 各所に迷惑を掛けています。 そんな人には見えなかったと皆口々に言います。 今に思えば真性の嘘つきです。嘘と現実が一緒に成っているので 誰も嘘を言っていると思えなかったようです。私もその一人です。

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