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手品について・・・著作権

手品のネタって著作権があるのでしょうか? 自分で高額なお金を払い・・ 色々な本を買いあさって・・・ 研究して・・そのネタばらしを自分でビデオに撮って売れば問題ありですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#3610
noname#3610
回答No.4

日本の奇術における唯一の財団法人日本奇術協会のサイト「奇術」のための法的保護はお読みになりましたか? タネの公開はモラルという点だけでも好ましくないですね。それを語ると長くなるので割愛しますが。 その研究心があるのでしたら人の考えた物でお金もうけしなくてもオリジナルを考案できると思います。 どうしても売りたければ考案者に許可を得てからのほうがよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.jpma.net/NewFiles/hogo.html
noname#60350
質問者

お礼

ありがとうございます。法律以外のことも関係あったんですね~ 危ないところでした。

その他の回答 (3)

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.3

文化的創作物である著作物を保護するものが、著作権です。 これは著作権法という法律で保護されています。 文化的創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などの分野でに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物といいます。 現在の法律では、手品は著作物とは言えません。 ただし、幼児が描いた絵でも、著作物になります。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html
noname#60350
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.2

本に書いてあるようなことをビデオに出したら、 本のコピーとなるので、ちょっと問題かもしれませんね。

noname#60350
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう少し調べてみます。

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.1

著作物:思想又は感情を創作的に表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 手品のネタ(アイデア)は表現ではないので、著作物にはあたりません。 従ってネタバレビデオの販売は問題ないと思います。

noname#60350
質問者

お礼

ありがとうございます、著作権にあたらないということで安心しました。 ありがとうございます。

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