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友人に店舗を借りる為の保証人を頼まれました

仲の良い信用できる友達が近々店舗を借りて飲食業を始めようとしています。そこで、私に店舗を借りる為の保証人になってくれないかという頼みがありました。なってあげたい気持ちはあるのですが、私も結婚していて住宅ローンがあったりするので何かあったらとても困ります。でも「何か」が何か見当がつきません。具体的にどんなことが起こりうるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃったら教えてください。友人同士で保証人は受けないほうが良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.2

家賃の滞納分の肩代わり +店舗の渡しがあります。 これは借りた時の状態に戻して、大家さんに返さなければなりません。 つまり、店内の造作物の後始末をしなくてはなりません。 100万単位です。 そうすると、EWT12BEさんは住宅を手放すだけでなく+さらに借金も 残ります。 こういうのは 友人を信じるかor信じないかではなく EWT12BEさんが上記の責任を負えるかどうかで判断すべきです。

EWT12BE
質問者

お礼

「友人を信じるかor信じないかではなく上記の責任を負えるかどうかで判断すべきです。」というところが一番効きました。アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.8

保証人になる位なら家賃半年分「あげた方が遙かにマシ」 その程度の損ですむからね 最悪友人のせいであなたおよび家族が心中してもいいのならお好きにどうぞ。 まあ、1000万位無くなっても屁でもないほどお金が有り余っているのなら何かあっても何とかなるでしょうがね。 「金の切れ目が縁の切れ目」とはホントよく言ったもんだ。 その程度で切れる友情ならある意味切れた方がいいかもしれない。

回答No.7

友人の代わりに払います、と約束するのが保証ですから、 保証人になるのは、止めた方が良いです。 友人に対する善意だとか、好意が、通用しない法律の分野で処理されます。 保証をして苦しんでいる人は多いです。

  • nuisance1
  • ベストアンサー率14% (39/264)
回答No.6

悪い事は言いません、絶対に止めなさい! 保証人になった時点で友情は終わりです。 一般お方の飲食店成功率は3%未満です、成功しているのは、プロ集団だけです。前回答者が言いましたが根がつきます分かりあすか? 補償時100万でも、そのひとが借りた全額請求がきます。とんでもない金額です。 補償人に成るなら、その人にお金を貸すか(証書ありで)、お金を上げることです。そのほうが良いです。 くどいですが絶対に保証人はいけません!

noname#95574
noname#95574
回答No.5

叔父が他人の保証人になり、その人物がとんずら。。。 保証人だけにはなるな!!が口癖です。 仲がよいから信頼できるんじゃないですよね。 金銭に関わる事は、身内でも一歩ひいて考えますよ。 余裕ありきの保証人ならよいでしょうけど。 このご時世、事業が上手くいくかは?です。

回答No.4

身内に頼めないから友人を頼っていると思います。 身内が断るだけの信用しか無い、という事の意味を考えるべきでしょう。 滞納も1ヶ月や2ヶ月では連帯保証人には請求は来ませんから、請求が来た時は何か月分にも膨らんでいると考えた方が良いでしょう。 滞納したままとんずらでもされた日にゃ、店舗の什器撤去や原状回復内装工事まで責任取らなきゃいかんので、その覚悟も必要です。 どんなに仲が良くても、連帯保証人になるという事は、その覚悟をする事です。 本人の居場所がはっきりしていても、貸主側は借主でも連帯保証人でも、取り易い方に請求する事ができます。 「何か」の具体的なことでしたら、滞納と原状回復に備えて、家賃12ヶ月分と工事費や産廃処分費として100~200万円用意しておけば良いでしょう。家賃額にも拠るんでしょうが、500万~700万覚悟しておけば良いんじゃないですか?

noname#94834
noname#94834
回答No.3

万が一の仮定でのお話ですが、ご気分を悪くされたらすみません。 ・保証人は、催告の抗弁権と検索の抗弁権を持ちません。 ご友人が、家賃の滞納や光熱費等の滞納、店舗使用上に起こした不都合や負債(保険で賄いきれない人災や破損、火災等)に関して、保証人もこの責任を負う事になります。 保証人に先に請求がきてもこれを払わねばならず、ご友人が起こした事なのだからご友人に先に請求してくれという権利がありません。 また、ご友人が行方不明等になったり、ご友人が払える財を持っていても払わない場合であっても、強制的に支払いを執行させる権利も持ちません。 悪い言葉で言いますと、ご友人がどんなに贅沢な生活をしていようが、ご友人の支払わない債務は保証人が負うのです。 あまりに酷い負債を負った件で、保証人の解約権が認められたケースもありますが稀で、負債者とともに残額の返済義務を負います。 賃貸契約においての保証人であっても、債務者より厳しい責任を負いますので、よくお考えになられてから決断されることをおすすめいたします。

  • carrotcake
  • ベストアンサー率36% (660/1784)
回答No.1

家賃の滞納があった場合には質問者様の方へ請求が来ると思います。 お店が順調に行くといいのですが…お店の家賃は高いですから。 家庭があって住宅ローンがあると、よそのお店の面倒まで見ていられないのでは? お友達は親や親戚が保証人になってくれなかったのでしょうか?

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