障害厚生年金と運転免許の更新

このQ&Aのポイント
  • 障害厚生年金と運転免許の更新についてお悩みですか?
  • 障害年金の提出義務や医師の診断書について詳しく教えてください。
  • また、障害年金と運転免許の更新の関係についても疑問がありますね。
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障害厚生年金と運転免許の更新

私は現在、身体障害者手帳(下肢4級)と障害厚生年金(3級14号)の認定を受け、障害年金をいただいております。 気になる事があるので質問させていただきます。 障害年金の場合、毎年誕生月に診断書の提出が義務つけられています。来年の3月が最初の提出です。 裁定請求時は休職しておりましたが、現在は復職しています。定期通院は継続しています。又就労もデスクワーク中心との制限があります。 これは障害厚生年金(3級14号)の、直っていなくて就労に制限のある状態に該当するのでしょうか? 定期通院は主治医(神経内科)ですが、裁定請求時はリハビリ科の医者に診断書を書いて貰いました。 更新時は主治医とリハビリ科の医者のどちらに診断書を書いて貰えばよいでしょうか?今はリハビリ科には通っておりません。 又私は運転免許は大型二輪と大型二種を持っていますが、昨年運転免許の身体障害者適性検査を受けた際『運転に支障なし』との判定をいただきたした。単に免許を所持しているだけでなく、運転自体問題なしとなりました。 これは障害年金更新の際、非該当になってしまうのでしょうか? 来年の3月に、障害年金と運転免許の更新があります。 虫のいい話だとは思いますが、どちらも更新させたいのです。 どうすればいいでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

こんにちは。 回答#2の補足質問に対して、回答いたします。 > 『少なくとも来年6月分までは支給される』との解釈 はい。 その解釈で結構です。 なお、来年5月末頃に、6月15日以降の振込予定額を示した 年金振込通知書(ハガキ)が届きます。 今年度のものは既に目にしたことがあると思いますが、 来年の通知書は、あくまでも振込予定を示したものだと考えて下さい。 診断書の提出の結果で支給停止となれば、 通知書の内容にかかわらず、実際には振込はなくなります。 > 再来年の3月に再び診断書の提出を求められるのでしょうか? 再来年とは限りませんが、 質問者さんの場合には、永久固定の障害年金ではないので、 障害状況確認、ということで、一定年数毎に診断書の提出が必須です。 したがって、今後も診断書の提出は求められます。 これは、診断書提出後約3か月経ってから届けられる 「次回診断書提出年月のお知らせ」という通知(ハガキ)でわかり、 そのお知らせをもって、その次回の診断書提出年月までの間の 今後の支給の継続が確定します。 なお、等級に変更がある場合(増額・減額・支給停止)には、 額改定通知書(裁定通知書)が別途届き、変更後の額が知らされます。 次回診断書のお知らせ、という通知は、等級に変更がないときです。 (言い替えると、年金振込通知書だけでは支給が確定しません。)  

80521255
質問者

お礼

何度も御回答いただきまして、大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

回答#1への補足質問に関する回答です。 現況届(更新時に添付される診断書は、この一部です)提出後の取扱は、 平成元年3月8日付の社会保険庁運営部長通知(庁保発第6号)である 「障害基礎年金受給権者等の現況届の取扱いについて」などを根拠として、 次のように行なわれます。 1.増額改定を行なうとき(障害等級が上がるときなど)  ○ 指定日の属する月の翌月分から改定 2.減額改定や支給停止を行なうとき(障害等級が下がったときなど)  ○ 指定日の翌日から起算して3か月を超えた日が属する月の分から改定 3.変更がないとき  ○ 指定日の翌日から起算して3か月を超えた日が属する月に確定 指定日とは、誕生月の末日を言います。 但し、20歳前傷病による障害基礎年金(年金証書の年金コードが6350)は、 誕生月の末日ではなく、7月末日です。 指定日の翌日から起算して3か月を超えた日、とは、 誕生月の翌月を「1」としたときに、「4」にあたる月のことを言います。 たとえば、誕生月が3月だとすると、 4月・5月・6月・7月‥‥と、1・2・3・4‥‥と数えてゆくわけですから、 7月分から改定される、ということになります。 以上のことから、 誕生月が3月である質問者さんの障害年金が支給停止となる場合には、 7月分から(8月15日振込分から)、となります。 なお、支給停止、というのは、 完全に権利を喪わせて支給を打ち切る(失権)ことではありません。 裁定請求によって得られた「基本権」は、そのままずっと続きます。 しかしながら、障害の程度が満たされないことで、 その基本権をその都度その都度確認しながら支給される「支分権」が 満たされなくなります。 実は、年金の受給権、というときには、この2つがあるのです。 基本権は喪われませんから、失権はしません。 しかし、支分権が満たされないので、 再び満たされるまでの間、その年金の支給が停止(支給停止)されます。 その上で、65歳を迎えるまでの間に再び悪化すれば、 質問者さんは、いつでも 障害年金の支給停止を解く手続を行なうことができます。  

80521255
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 では、『少なくても来年6月分までは支給される』との解釈でよろしいのでしょうか? また、再来年の3月に再び診断書の提出を求められるのでしょうか? よろしくお願いします。

回答No.1

障害厚生年金の3級14号は、非常に特殊な障害等級で、 これによる障害年金は、いわゆる「経過観察障害年金」です。 傷病が治らないで、 身体の機能又は精神もしくは神経系統に、 労働が制限を受けるか、 又は労働に制限を加えることを必要とする程度の 障害を有するものであって、 厚生労働大臣が定めるもの。 これが3級14号の定義ですが、 ここでいう「傷病が治らない」とは、 病状が固定・安定していない状態(進行中の状態)を言い、 ある程度安定してしまうと「傷病が治ったもの」として、 実は、いつでも、障害年金不該当(障害手当金相当)となります。 本来、この級の障害程度は、障害手当金相当です。 障害厚生年金を支給するほどではないために、 厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある者に対する 障害手当金という一時金(障害年金の一種)の対象にもかかわらず、 「症状がまだ固定していない」ことを条件に、 特例的に障害厚生年金を支給しているのです。 ご質問を拝見するかぎり、ボーダーライン上だと言えますが、 労働に制約がありつつ、十分な復職が果たされていることと、 リハビリをもはや必要とせず、 運転が何ら制限を受けずに可能である等、 日常生活(就労を含む)上に著しい制約を伴っていないことから、 病状が固定したと判断されて、障害年金不該当になる可能性は 残念ながら、大いに考えられると思います。 (最終的には、医師の診断書と社会保険庁の判断次第です。) 診断書は、主治医に記載していただければ足ります。 初回裁定請求時と同じ医師でなければならない、ということは ありません。 いずれにしても、ありのままを報告するしかありません。 正直申し上げて、そんなに甘い話はないのですから。 障害年金不該当となったら、それはそれで受け入れるしかないと 思います。  

80521255
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 仮に障害年金が打ち切りとなった場合、いつまで支給されるのでしょうか? 誕生月は3月です。 よろしくお願いします。

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