• 締切済み

GPLの有効性

nightowlの回答

  • nightowl
  • ベストアンサー率44% (490/1101)
回答No.2

三菱総合研究所の二瓶正さんによる 「オープンソースソフトウェアとその活用上の留意点」もご覧ください。 あとは「GPL 著作権法」などで検索すればいろいろ出てくると思います。

参考URL:
http://www.internetclub.ne.jp/MRIKAI/region/NO44/kikaku/kikaku02.html
funtoharuka
質問者

お礼

ご紹介いただいたサイト、参考になりました。

関連するQ&A

  • OSS・GPLについて・・・

    オープンソースソフトウェアとGPL(The GNU General Public License)の違いは何ですか? 前者は、リナックス等のオープンソースである事は分かりますが 後者は規約?規格?良く分かりません・・・ 簡単でいいので、ご存知の方は教えて下さい。

  • 商用利用について(GPL ライセンス)

    Apophysis 7X https://sourceforge.net/projects/apophysis7x/ https://en.wikipedia.org/wiki/Apophysis_(software) こちらのフリーソフトで生成した画像を商用利用する事は可能でしょうか?(商用のデザインの一部に使用するなど) オープンソースでライセンスは GNU General Public License と記載あるのですが プログラムその物のラセンス?のようなので 作った画像自体はどうなるのか分からなかったので質問させて頂きました。 画像だけを使いたく、コードなどには詳しくないため教えて頂けると嬉しいです。

  • GPLで保護されたフォントをPDFに埋め込むと、PDFもGPLに感染しますか?

    質問タイトルの通りです。 Helvetica の代替フォントとして、Nimbus Sans を使用したいと考えました。 ここでいう Nimbus Sans とは、GNU Ghostscript 7.06 に付属している、URW++ により提供されたものです。 このフォントを使用して、執筆中の小説の体裁をきれいに整えたPDFをTeXから作成するつもりです。 (もちろん、このPDFを、特定の人に読んでもらうために、紙に印刷したり、PDFそのものを配布する予定です。) (ただし、WWWで公開することは考えていません。) Nimbus Sans のライセンスを確認したところ、GNU General Public License で保護されていることが分かりました。 そこで、次の4点について質問します。 1. GPL で保護されているフォントをPDFに埋め込めば、そのPDFも自動的にGPLによる保護を受けるのでしょうか。 2. もしPDFが自動的にGPLの保護を受けるのであれば、PDFの中身の文章そのものに対して私が持っている著作権が消えてしまいますか? 3. 本文の日本語のフォントとして、購入する予定の小塚明朝の埋め込みを行うことを考えています。Nimbus Sans と小塚明朝の双方の埋め込みをしたときに、何か問題は起こるのでしょうか。 4. 説明文の通りの使用方法では、結局、私には何を行う義務が生じるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • GNU GPLについて

    自分でソフトを製作した場合、作ったソフトのライセンスを勝手にGNU GPLにしてもいいのですか? 誰かに許可してもらう必要があるのでしょうか?

  • GNU GPL

    Linuxやオープンソースの本を読むと GNU / GPLという用語(ライセンス?)が出てきますよね。 両者は意味合いが全く違うのでしょうか?。 あとApatch、やX-Windowsなどの技術がそれぞれ どのライセンスに属しているのかも 良くまとめられません。 理解しやすいサイトや書籍などもご紹介頂ければ幸いです。

  • GNU のライセンスってどこまで。。

    はじめまして  GNU Public License の元に公開されているオープンソースをつかって、商売してもいいんでしょうか?また彼らの表記をプログラムや画面上からすべて消しても大丈夫なのでしょうか?ご存知の方がいましたら、お願いします。

  • GPLライセンス対象のJSを商用で使用できますか?

    GPLライセンス対象のJS(Sortable Table)を使用(カスタマイズ)し、商用で使用することは可能でしょうか? GNU GPLの公式サイトを見ていますが、判断しかねています。 可能な場合、どこまで確認が必要か(カスタマイズしたJSをGPL適用等)について、教えて頂けないでしょうか? ■GNU GPL公式HP http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html 以上です。

  • 動的リンク時のGPLライセンス

    あるプログラムAはGPLライセンスではないとします。 そして「A用に作られた」プラグインBはGPLであるプログラムCを使用するため、GPLライセンスであるとします。 なお、両プログラムAとプラグインBの作者は同じですが、プログラムAとプラグインBは(同じサイト上ではあるものの)同時配布されるわけではないとします。 原文ではないものの、WikiにGPLに関しての説明があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License この中で、動的リンク時の問題にも触れられています。 私が読んだ限りでは「明文化されているわけでも、法的に明らかでもないが、動的リンクをするプログラムにもGPLが派生すると言うような習慣になっている。」と見受けられます。 もし「プログラムAがプラグインBを前提としている」場合は、プログラムAはGPLであるべきである思っています。 しかし「プログラムAはプラグインBがなかったとしても正常に動作するものであって、プラグインBが提供する機能以外は正常に使え、かつそれ以外の機能というものが存在している」場合はどうなるのでしょうか? 極端な話「Windows上で動くWindows拡張用DLLがGPLライセンスのとき、WindowsはGPLライセンスであるべきなのか?」といわれたら、そうではないと思います。 しかしながら「Windowsが、Windows上で動くGPLライセンスのWindows拡張用DLLの使用を前提としている」のなら、WindowsはGPLであるべきだと思います。 要するに派生関係によってライセンスが変わるので、 「Bの上でAが動く」なら「AはGPL」 「Aの上でBが動く」なら「AはGPLではない」 と解釈しています。 <質問1>プログラムAとプラグインBが同じ作者によるものであっても、「Aの上でBが動く」なら「AはGPLではない」という論理は正しいといえるのでしょうか? <質問2>仮にプログラムAがプラグインBの影響でGPLになったとした場合、その他のプラグインEはGPLであるべきということになってしまうのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • GNU GPLライセンスプログラムの継承クラスは?

    ライセンスについての質問いろいろあったのですが、より具体的な事例でどう解釈すればよいのかわからず、質問させていただきました。 class PROGRAM { ~~~~~ } という、GNU GPLライセンスのプログラムを親クラスにして、 class PROG extends PROGRAM { ・・・・・・・ } というクラスを自作します。 このとき、自作した継承クラスにはGNU GPLライセンスを適応させなければならないのでしょうか?

  • GNU GPLライセンスのソフトで作ったものの権利

    たとえばGIMP、avisynthなど、GNU GPLライセンスで公開されているソフトウェアを使って 画像や動画などを作った場合、 この画像や動画を商用利用することは、原則的に認められているのでしょうか?