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障害者手帳保持者の年金請求についての疑問
- 障害者手帳保持者による年金請求についての疑問を解説します
- 年金請求の際、障害の程度に応じた特例が存在し、診断書の提出が必要です
- 肢体の障害に関しても診断書を作成する必要があるかどうかについて検討します
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60歳から64歳の間、特例的に支給される老齢厚生年金に 「特別支給の老齢厚生年金」というものがあります。 この「特別支給の老齢厚生年金」は、 65歳から支給される、本来の「老齢厚生年金」とは違うものです。 報酬比例部分(それまでの給与の額に比例して出る部分)と定額部分から 成っていていますが、それぞれ、支給開始年齢が異なるのです。 (つまり、一方の部分しか受給できなくなってしまうことがあり得る。) しかし、障害者(年金法で言う障害者のこと。後述。)の場合、 特例的に支給開始年齢を繰り上げ、結果として、両部分を受け取れます。 これが、社会保険事務所で言われた特例です。 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdf の 9ページ目を 参照して下さい(社会保険庁の公式文書)。 該当するのは、年金法で言う1~3級の障害の状態に相当する人で、 これを「年金法でいう障害者」と言います。 認定基準は、障害厚生年金の障害認定基準と一致します。 但し、身体障害者手帳の障害等級とは全くの別基準なので、 手帳の等級が影響することは、全くありません。無関係になります。 (だからこそ、あらためて診断書の提出を要します。) また、特例適用は、障害厚生年金そのものを受給しているかどうかとは 関係はありません。 あくまでも、障害の程度が、障害厚生年金の障害認定基準で言う等級と 同等であればかまいません。 (障害厚生年金についても、後述します。) 複数の障害を持つ場合、それぞれの障害をまず診断して、 それを併せて認定する「併合」が行なれることがあります。 そのため、言語機能の障害(失語症)と肢体の障害の場合、 両障害それぞれの診断書を用意し、どちらとも提出して下さい。 そうすれば、より年金が受給しやすくなります。 (より重い障害等級にされる場合があるため。) ちなみに、失語症の場合、 以下の「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」であるならば、 年金法で言う3級の障害の状態にあたります。 言語の機能に相当程度の障害を残すもの: 4種の語音のうち、2種が発語不能又は極めて不明瞭なため、 日常会話は、家族は理解は理解できるが、 他人は理解できない程度のもの なお、不能が3種以上の語音であるときは2級です。 1級は想定されていないため、言語機能障害には存在しません。 診断書は、言語のほうは耳鼻咽喉科医ないし脳神経科医に、 肢体のほうは整形外科医に書いてもらうようにして下さい。 障害厚生年金が受給できる可能性もあります。 年金法で言う1・2級であれば、障害基礎年金も受給できます。 その場合、65歳になる直前までに手続きをすること、という 決まりがありますので、注意して下さい。 用いる診断書は、渡されたはずの様式と同じものです。 様式第120号の2 言語機能障害用(聴覚・平衡・咀嚼障害等も) 様式第120号の3 肢体の障害用 このとき、診断書に記される内容は、 それぞれの初診日から1年6か月経過後の状態を示したものと、 請求日(社会保険事務所への提出日)から3か月以内の同状態のものと、 2とおりがあります。 言い替えると、障害厚生年金では、各2通の診断書が必要です。 障害厚生年金が出る場合、 社会保険事務所で計算してもらった結果、 特別支給の老齢厚生年金の額のほうが高くなるのならば、 そちらを選んで下さい。 2種類の年金を同時にもらう組み合わせは、原則として不可だからです。 一方、障害厚生年金の額のほうが高くなるのならば、 特別支給の老齢厚生年金はもらわず、障害厚生年金を選択して下さい。 その場合、65歳以降については、 「障害基礎年金 + 老齢厚生年金」という組み合わせが 特例的に認められているため、 もしも、障害の程度が年金法でいう1・2級であれば、 60~64歳までは「障害基礎年金 + 障害厚生年金」、 65歳以降は「障害基礎年金 + 老齢厚生年金」となります。 (ここでいう「老齢厚生年金」は本来のもの。) かなりややこしいので、よくわからないことが多いと思います。 また質問なさって下さい。
その他の回答 (1)
はじめまして、よろしくお願い致します。 60歳ではもう定年です。今まで生きてこられてラッキーだと思われます。 質問者さまの伝えたいことは、非常にわかります。 しかし、障害者(身体)の場合は恩恵を受けられるのは2級以上です。 老化は誰にでも来ます。 お力になれなくすみません。 お大事に!
お礼
恩恵ってなんのことでしょうか? 年金は受け取れると文書がきたのですが、その中に定額分支給開始年齢の特例について書いてあり、その質問でした。
お礼
わかりやすく説明していただきありがとうございました。 今日、病院へ肢体と言語の診断書両方お願いしてきました。 とても心強い回答ありがとうございました。