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自賠責未加入時に接触事故
昨日バイク(私)と車(相手)で接触事故を起こしてしまいました。 事故の状況は下記の通りとなります。 そして、夜も遅かったこともあり、後日警察に届出を出すことになったのです。 察連絡後に気付いたのですが、バイクの自賠責が切れてしまっている状態でした。 この場合に自賠責をかけてから届け出た場合でも、やはり自賠責未加入者として処罰の対象となってしまうのでしょうか? 身勝手な質問とは重々承知しておりますが、よろしくお願いいたします。 <事故の状況> 車と接触。 バイクを停めている間に相手車両が居なくなっていた。 相手のNoプレートは分からない。 その時点では警察に連絡しませんでした。 こちらが当て逃げにされてしまう可能性を考慮し、警察へ電話。 夜も遅く、警察署から遠いため、後日こちらから届けを出すことに。
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>この場合に自賠責をかけてから届け出た場合でも、 >やはり自賠責未加入者として処罰の対象となってしまうのでしょうか? 処罰の対象となります。 事故後の契約が遡って有効になるならば、誰も事前に保険には入らないでしょう。
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- n-426hemi
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事故のお見舞い申し上げます。 罰則については、下記のとおりです。 自賠責保険に未加入の場合や、有効期限が過ぎている場合は、50万円以下の罰金または、1年以下の懲役になります。 加えて、違反点数6点で免許停止処分です。 これは、自動車事故の有無に関係なく、未加入あるいは有効期限切れの状態で運転していることが発覚すると、即座にこの処分が行なわれます。 特に、250cc以下のバイクや原付は、車検がないため自賠責の有効期限が過ぎているのに、忘れてしまうケースもありますので十分注意すべきです。 (たとえ、ついうっかり忘れていても、前記の罰則が適用されます。)
お礼
ご回答ありがとうございました。 私の場合も不注意で自賠責が切れていることに気づかなかったパターンでした。 考えてみると恐ろしいことをしていたものです。 今後は重々気をつけておきたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仮に事故後日付開始の自賠責保険の書類を持参したとして、 警察は、事故時点に未加入であったかを証明するのかなと思いまして・・・。 しかし、調べたところ自賠責保険は国土交通省の保険事業であるため、警察側で簡単に調べることができそうですね。