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過失割合について

学校で起きた出来事です。 通路に個人所有の楽器が置いてあり その楽器につまずき転倒した際に楽器を割ってしまいました。 楽器を持ってきた母親から100万円の支払いを命じられました。 つまづき転んだ子供には怪我はありませんでした。 チェロは学校の行事で使用するのに持ってきた物です。 学校側に問い合わせをしたところ 当事者同士で解決をしてほしいと言われましたが学校側の責任はゼロなのでしょうか?? 割ってしまった子供が100%の支払いに応じなくてはならないのでしょうか?? 困っています。誰かアドバイスをいただけないでしょうか?? 通路ですが、仮校舎の為教室が狭く通路以外に置く場所がなかったことも事実です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • allwinner
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回答No.9

>裁判の方法が分かりません。 >相手の方からの連絡を待つことで大丈夫なのでしょうか? 裁判所から特別送達という書留で訴状が配達されます。 封筒の中には訴状、期日呼び出し状、答弁書の雛形、説明書が入っています。 答弁書の提出期限までに、訴状に対する反論を答弁書に書いて、 裁判所に郵送して下さい。(80円切手の普通郵便で出せばOKです) 第1回口頭弁論(呼び出し状に書かれた出頭日)だけは欠席することができます。 第2回口頭弁論以降は欠席できませんが、希望の日にちを指定することは出来ます。 ただし、担当裁判官が開廷する曜日が例えば毎週火・金などと決まっているので、 その曜日に合わせる必要があります。 訴状が来る前に相手から内容証明が来る可能性もありますが、 相手が相変わらず100万円にこだわるのなら、無視して構いません。 なお、裁判所からの訴状を無視すると、相手の請求が全て認められてしまいます。 もし相手が民事提訴して来る可能性が高いのなら、最寄の簡易裁判所に他人の裁判の傍聴に行くとよいです。 裁判の傍聴は予約などは不要で、開廷している時間に勝手に法廷に入って構いません。 テレビニュースになるような裁判は、報道陣や傍聴人がたくさん来ることを想定して、裁判所でいちばん広い法廷を使いますが、 簡易裁判所の法廷は会議室程度の広さしかなく、拍子抜けするはずです。

hiyoko_027
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。 専門的なご回答を頂いたことに感謝いたします。 週末だったため 相談するところもなく本当に助かりました。

その他の回答 (8)

回答No.8

>> 主張するのは自由ですが、法廷で証拠や証人を出して落ち度がなかったことを証明しなくてはなりません。それを証明するのは容易ではいと言っているのですよ。 >> あなたの回答はまるで、親が「子供の監督・指導に落ち度がなかった」と一言言えば弁償しなくて済む、という誤解を与えかねない言い方です。 >> むしろ、裁判所が親の子供に対する監督・指導に落ち度がなかったことを認定し、原告の請求を棄却する判決を出す可能性の方が低いと思います。 狭い通路に高価な楽器を置いておくという被害者の過失があるわけで、その相手の過失が原因で生じた事故について、親の「監督・指導の落ち度」を問題にする判断は不合理なのですよ。 なので、「この件では「子供の監督・指導に落ち度がなかったこと」は比較的主張しやすい」と言っているのですがね。 allwinner氏は「親が「子供の監督・指導に落ち度がなかった」と一言言えば弁償しなくて済む、という誤解を与えかねない」などと一気に話を一般化した飛躍で当方の回答内容を叩きたいようだが、一般化したことは言ってませんがね。 「この件では」という言葉が理解できなかったかな。

  • allwinner
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回答No.7

質問者:hiyoko_027さん 相手から民事提訴されて裁判所から訴状が届いたら、答弁書に 「原告の請求を棄却するとの判決を求める」と書き、 「楽器が壊れたのは、楽器を通路に置いておいた原告が悪い」 「楽器を通路に置くことを許している学校の責任でもある」 「親は普段から子供に、楽器には注意するように十分な指導をしている」 「楽器は相当使い込んだもので、下取りに出しても二束三文の価値しかない」 などと書いて下さい。 裁判になれば、被告は「私は一切悪くない」と開き直り、被告側の落ち度は原告側に証明させるのが一般的です。

hiyoko_027
質問者

補足

アドバイスありがとうございました。 とても感謝しております。 朝から電話が鳴りやまず、頂いた意見を参考にお話ししてきましたが 相手の方が納得せず 裁判になりそうです。 ただ救いは、生徒の半数と先生が現場を目撃していたので証人にはなってくれるようですが・・子供の気持ちを考えると、クラスメートですし 穏便に済ませたいと思うのです。 100万円をお支払いするのではなく購入のお手伝いをさせてほしい事も伝えましたが、「何を言っているの?」と言った感じでした。 裁判の方法が分かりません。 相手の方からの連絡を待つことで大丈夫なのでしょうか? とても不安です。

  • allwinner
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回答No.6

>「子供の監督・指導に落ち度がなかったこと」は比較的主張しやすいことでは、と思っていますよ。 主張するのは自由ですが、法廷で証拠や証人を出して落ち度がなかったことを証明しなくてはなりません。それを証明するのは容易ではいと言っているのですよ。 あなたの回答はまるで、親が「子供の監督・指導に落ち度がなかった」と一言言えば弁償しなくて済む、という誤解を与えかねない言い方です。 むしろ、裁判所が親の子供に対する監督・指導に落ち度がなかったことを認定し、原告の請求を棄却する判決を出す可能性の方が低いと思います。

  • DENBAN
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回答No.5

無責任で変わった学校ですね。 そもそも100万円もするような楽器を、学校に持ってくる・持ってこさせる 学校や親がおかしいですね。また、そのような高価なものを通路に 置く・置かせることもおかしいです(置くところが無かったとしてもです)。 まして仮校舎の狭い通路に置くこと自体危険ですから過失は大きいでしょう。 逆に通路に私物を置いておいてつまずき転んで怪我をした場合、 学校側の管理責任になり学校の責任において治療費などを 支払う義務が出てきますので当事者同士でなどとの話には普通なりません。 死亡・重度の後遺症になった場合など、稀に訴えられて責任を 持たなければいけないことはありますが。ただし、その場合も 学校の管理責任のほうが重いはずです。 その楽器の時価額が本当に100万円なら、せいぜい20万円位は 弁償したほうが良いのかも知れませんが、本当に100万円なのでしょうか。 ただの言い値で責任を全て負わすような相手や知らぬ振りする学校の 言いなりになる必要はまったく無いと考えます。 裁判でも何でもしてくださいと言えますので、 いざとなれば払う方が強いのです。

回答No.4

>> No.1さんは勘違いしていますよ。 >> >子供の監督・指導に落ち度がなかったときには、親も責任は負いません。 >> 仮に、楽器を壊された子供の親が、壊した子供の親(質問者)を相手に民事提訴した場合、子供の監督・指導に落ち度がなかったことを証明するのは、訴えられた側(被告側=質問者)です。 >> 法廷で裁判官に証拠や証人を提示して、親が子供の監督・指導に落ち度がなかったことを証明するのは大変なことです。 あの、勘違いしてないんですが。 何をどう決め付けると勘違いになるのでしょう。 「子供の監督・指導に落ち度がなかったことを証明」するのは不法行為責任を問われる子の親権者だということは百も承知です。 逆に尋ねますが、この件で「子供の監督・指導に落ち度がなかったこと」、逆に言うと、「親の監督・指導が行き届かずにつまずいた」などという認定がなされると思うでしょうか。 私は、この件がそもそも不測の事故のような類なのであれば、「子供の監督・指導に落ち度がなかったこと」は比較的主張しやすいことでは、と思っていますよ。

  • allwinner
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回答No.3

No.1さんは勘違いしていますよ。 >子供の監督・指導に落ち度がなかったときには、親も責任は負いません。 仮に、楽器を壊された子供の親が、壊した子供の親(質問者)を相手に民事提訴した場合、子供の監督・指導に落ち度がなかったことを証明するのは、訴えられた側(被告側=質問者)です。 法廷で裁判官に証拠や証人を提示して、親が子供の監督・指導に落ち度がなかったことを証明するのは大変なことです。

  • allwinner
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回答No.2

>割ってしまった子供が100%の支払いに応じなくてはならないのでしょうか?? 少なくとも、子供さんの不注意で壊したことは事実ですから、楽器代の一部を弁償する義務はあります。 しかし、相手が請求して来た金額をあなたが黙って全額支払う義務はありません。 通路に楽器を置いておけば通行の妨げになるし、蹴飛ばされて破損することは容易に想像が付きます。 ですから、楽器を通路に置いておいた相手側にも落ち度はあります。 また、あなたがお考えの通り、学校側にも生徒の高額な楽器を管理する義務はあるでしょう。 ただし、学校に楽器代を請求するのはあくまで楽器を壊された側で、壊した側のあなたが学校へ請求する権利はありません。 相手が100万円という金額にこだわり、一切妥協する気がないのなら、「法廷で決着しましょう」と言ってあなたを被告として民事提訴してもらってください。 裁判と言っても、請求金額が100万円なら簡易裁判所へ提訴されますから、弁護士を立てる必要もなく、大げさに考える必要はありません。 楽器も新品ではなく何回も使っていたでしょうから、支払い判決は100万円よりはずっと低い金額になると思います。

回答No.1

入学時に保険契約をしていませんか。 「子供がガラスを割ったり、自転車で人とぶつかったときに、賠償を肩代わりします」という個人損害賠償責任保険です。 「こども賠償保険」と言ったりもします。共済保険の場合もあります。 学校が加入を勧誘することもあるし、保険請求は学校が取り次ぐ流れになっているような記憶があります(さだかではありませんが)。 以下は、仮に、保険契約が無いとした場合の回答です。 楽器の置き場所について学校の責任を問うことは難しいと思います。通路に置かない(机やロッカーに置くなど)という選択肢もあると思いますので。 子供が誤って「つまずき転倒した際に楽器を割ってしまう」などということは予測の範囲外なので、保護者の責任を問えることではないと思います。 そこで、子供本人が責任を負うかというと、未成年者は行為無能力者なので、未成年者は不法行為責任を負いません。その場合、保護者(親権者)が子供に代わって責任を負うのですが、子供の監督・指導に落ち度がなかったときには、親も責任は負いません。 まして、不運な事故で、かつ楽器を通路に置いておいた楽器の所有者である子の落ち度もあるので、子供の監督・指導の落ち度が指摘されたとしても、賠償責任は全額ではない(過失相殺)と思います。

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