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既婚者の男性に騙され損を救済する法律について教えてください。

メールで知り合い付き合いだした男性(45才)、実は妻も子供も居たという、良くある話なのですが、最初から独身(一度も結婚していない)とウソをついていました。興信所を雇ってその男性の住所を突き止めました。またきっと同じことをするでしょう。ギャフンと言わせてやりたいです。(1)私から彼を訴えることはできるでしょうか、慰謝料を求めてたいです。また、その方法、実質的な勝ち目は?(2)もし嫌がらせ半分で彼の妻と子供も居る自宅へ乗り込んだ場合、私を警察に突き出すなどということはできるのでしょうか?それくらいされて当然と思いますが・・・当方、感情論で忘れろという内容のお返事は求めておりません。こういう輩を放置しておくのが耐えられないだけです。子供には罪はないというけど、修羅場も充分予想されるだけに、彼には自分の子供を守るという責任もあったはずです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.9

そうですね。 まず相手に乗り込む、あるいはいやがらせをするという行為は慎みましょう。 逆に立場を不利にしてしまいます。 1.詐欺 もし独身であり結婚を考えているといううそを付いて、金品の提供を受けていたら詐欺になります。 こちらに該当する場合は警察に告発します(刑法)。 2.慰謝料 過去に、未成年のまだ未熟である女性を独身であると偽りつきあった既婚男性に対して慰謝料が認められた判例があります。 限定的なので金額などは期待できませんが(最悪0円)、訴訟費用負担をいとわないのであれば訴えることが出来ます。 興信所を使ったとのことですから、負担覚悟で訴えるというやり方もあります。 こちらは、当然各種訴状などが家につきますし、相手も裁判所などに出頭しなければならないなどご家庭の中も円満に続けるというわけには行かないでしょう。 しかも、こちらは法的に正当な権利を行使しているだけですから(慰謝料請求の根拠は立派にあります)、ご質問者の立場が悪くなることはありません。 事前に「内容証明郵便」を使い、  ・慰謝料請求の原因  ・慰謝料金額  ・支払期限 を明確にした請求書を送るとよいです。その際に守られない場合は裁判を起こすとはっきり宣言することです。 これで相手が折れて慰謝料を支払えばそれでよし、ダメでも裁判で相手は無傷というわけには行かないでしょう。

saraba
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。ただ、mickjey2さんのお言葉にもある「慰謝料請求の根拠は立派にある」について、皆さんも婚約あるいはそれに相当する事実があるという前提において発生するように書いておられます。そこが一番のポイント、普通の真面目なおつきあいの延長に結婚があるのであって、プロポーズまではなかなかそんな証拠はありませんよね。もちろん騙すつもりならなおさら消えて跡形が残らず結婚を臭わすでしょう。もう少しアドバイスを参考にしつつどういう方法を取るか考えたいと思います。でも、結局のところ、法律では、口でどんなウソをついても、跡形残らず注意すれば、恋愛という名の下において騙し放題なのですね?そう思いました。

その他の回答 (13)

  • laing
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回答No.14

当方は法律のところですから、投稿をしていると言うことが、質問者様が分かっておられないと言うことを断言させていただきます。 法的なアドバイスや回答が必ずしも質問者に取って、納得が行くものでないことは理解出来るはずです。 弁護士だって、お金にならない仕事は引きうけません。 ましてや、法という世界は道義が上手く通る世界ではありません。(これって、ツライですよ) 騙されたことには同情も致しております。ただ、相手をギャフンと言わせたいとか。そういう考え方が疑問だったのです。それから、質問にはどういう証拠を持っているか なども書いて下さると、回答もし易くなります。 相手の奥さんが逆ギレしてきて、その証拠でも取れば、 質問者様が有利になります。とにかく、質問者様からは 下手なことはしないこと。 うちの夫が反訴して勝った理由なんですが、婚姻してる事実は言ってあったと主張しました。 (騙した証拠は一切取られていませんでしたから、何とでも言えます)それなのに運よく、相手の女性が家に来た事。(防犯カメラで写真が撮れていました)それから、当方への慰謝料請求の電話(録音しておきました)の証拠が存在していました。 それで、こちら側の証拠を弁護士がタイミングよく出して 誇張して被害を主張しました。 裁判は所詮、論より証拠ですから。証拠があれば、それを 元に弁護士が上手誇張して相手を責めてくれます。 ですから、質問者様も何かお手持ちの証拠は大切にして下さいね。 とにかく、相手側の家庭に有利になる証拠を残さない ようにして進めてみて下さい。 訴える=表沙汰になるということだけでも、効果がある 場合もあります。 質問者様はお金ではなくて、裏切られた気持ち。 ご自身の誠意を相手が理解していないということで、 苦しんでおられるのだと勝手に解釈しております。 そういう意味では、応援したいと思っていますよ。 誤解なさらないで下さい。 そして早く、新しい出会いを見つけて幸せになって欲しい と思います。当方への発言ですが・・・ 質問者様が本当に相手の男の人を愛していたなら、 見返りは期待しないはずです。でも、報復したいということですから、 本当に愛していたのかは疑問です。 当方は結婚するまではセックスはしませんでした。 男の人は本当に大切な人には関係を求めません。 当方の夫は妻と遊びの女性は完全に別です。 愛してる人の身体を大切にしたいと考えてくれる夫を 当方は尊敬しています。 妻をレイプする夫だっているんですからね。 そんな男は最低です。立派なDVです。(尤も、 法律的には相手にされないですが) 女性の場合は身体を許したから・・・ということでの 恨みが殆どと弁護士から聞いています。 結婚をしてから関係を持てばいいことです。 身体を許さないから、という理由で去っていく男なら そこまでです。 ご自身を大切になさって方がいいと思いますよ。 余計なお世話でしたら深くお詫び申し上げます。

saraba
質問者

補足

はっきり言って貴方からの投稿は迷惑です。最初からウソをついて近づいてくる男を本当に愛するほどバカではありません。本当に愛していてないと思われても結構です。それに、相手によって態度を変えるそんなろくでもない男即ち貴方の夫(お金があることをいいことに平気で遊びと称して女性を傷つける、いろんな女とセックスしたいなら結婚しなかったら良いのです、一人の女性とのセックスで我慢できない獣のような男は婚姻する権利などありません) を尊敬なさる貴方にはあきれるばかりです。まともな人間のおっしゃることとは思えません。所詮ケダモノのような貴方の夫と貴方は同じレベルの人なのです、お似合いの夫婦だと思います。だいたい遊びでセックスを済ませ、自分は結婚するまでセックスしなかったから愛されてるなんて馬鹿げてますよ。その男にとってのセックスは所詮性欲の処理なんでしょ、セックスはもっと崇高なものです、それをおわかりにならないなんて気の毒とすら思いますね。世の中にはこんなひどい男もいるもんだととても勉強にさせていただきました。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.13

>アドバイスありがとうございます。でも、というか、夫に逃げられた女の悪あがきでしょうか?間違いだらけの夫選びOR飼育の仕方を間違われたのでしょうね・・・ こういう考え方ですから、男性に弄ばれるんですよ。 質問者様は相談に乗って貰いたくて、ここに投稿 なさってるはずです。回答のお礼に入れる内容では ありません。 貴方のような考え方ですと、弁護士もいい顔をしませんよ。当方は女遊びはOKなんですよ。常識です。 夫を縛り付けるような妻だったら、夫は出て行くでしょうね。そんな妻では疲れます。 残念ですが、当方と夫は中学も一緒で、長い付き合い です。共通の友人も多いですから、そう簡単に離婚はありませんよ。夫の友人の女遊びの協力もしています。 心が広いか狭いかの違いだと思いますよ。 「女遊びは男の甲斐」です。その逆はないですよ。 先ず、訴訟の経験がないようなのでお知らせしておきますが、訴訟は本来、報復を目的としてはいけないもの なのです。 法律扶助協会などは報復目的はキッパリ断っていますよ。 訴訟は正義の為にやるものです。 どちらにしても、夫に寛容な妻なら家庭が崩壊するどころか、絆を深めるだけなのが分かっていないと思いますよ。 弁護士を紹介するのもいつも当方の役目です。 手の平で遊ばせてる「妻の優越感」が理解出来ないのでしょうね。 とにかく、頑張ってみて下さい。 当方の夫は親が会社経営なので、裁判費用などどうでもいい金額でしかありませんでしたが、質問者様の相手がただの会社員ということですと、仕事に差し障りもあるでしょうから、その点で凝らしめることは可能だと思いますよ。 それより、反訴されて負けたらお金はちゃんと払いましょうね。当方はお金には困っていませんからいいですが、 質問者様の相手はどうか分かりませんからね。 子供さんの食べるお金もなくなるのかもしれません。 子供には罪はないですよ。

saraba
質問者

お礼

回答に対するお礼ではないとお怒りの様子ですのに頑張ってくださいとの激励ありがとうございます。 でも私が求めているのは恋愛お付き合い相談ではなく、法律に関する相談ですのであまり議論したくはないのですが、私は愛する唯一の人と一生一緒に居るためにするのが結婚だと思っているのです、だからいくら金持ちか知らないですけど、不貞行為(セックスの相手を配偶者以外に求める行為)を奨励されている貴方には失礼ですが、いくらアドバイスいただいても参考にはなりません。ごめんなさい。

noname#11476
noname#11476
回答No.12

>婚約あるいはそれに相当する事実があるという前提において発生するように いえ、そうではありません。 慰謝料の金額としてどれだけ請求できるのかどうかは別として、ご質問者は現に相手の不法行為(婚姻していながらそれをかくしてつき合った)を受けたのですから、慰謝料を請求する権利はあります。 それが、たとえば正式に婚約した、あるいは妊娠したなどの事実があれば慰謝料も高額となります。 現に、結婚の話は出ていなかったけど、つき合って妊娠し、結婚を求めたところ既に結婚していることが発覚したケースで慰謝料を求めて裁判となった例もあります。 つまり、慰謝料として取れる金額は少なく、費用倒れに終わるかもしれませんが、相手に慰謝料を請求する、裁判を起こす権利はちゃんとご質問者にあります。 裁判で判決がどうなるのかはわかりません。見通しは弁護士にお聞きになると良いと思います。 ただ、ご質問では費用の問題ではなく、懲らしめたいと言うことでしたので、それであれば慰謝料請求という正当な権利行使で相手を困らせることくらいは出来るでしょうということです。 (家庭内でばれるのはもちろんのこと、相手も弁護士を付けるなど出費を余儀なくされます) どのみち訴えると言うことになれば弁護士に依頼しないといけなくなりますので、30分5000円の法律相談を受けてみると良いかもしれません。 では。

saraba
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。良くわかりました。勇気づけられた気持ちです。希望している金額は興信所費用の実費くらい、最低5万位、希望は十数万というところです。(お金も得れずただ手をこまねいているだけなら仕返しと思ったのです、気持ち的にはどっちもですが)再度検討して行動したいと思います。ありがとうございます。

saraba
質問者

補足

初めてで要領を得ないのですが、mickjey2さんにお礼を述べたところすぐにお返事もいただけましたし、何より私が望んでいた法律知識のみを的確に答えていただけたことが良回答とさせていただいた理由です。不法行為ということで権利があると言い切っていただけでも勇気が出ました。騙されて傷ついて自分がバカだったと思っています。でもそれを一番わかっているのは自分であって、今さらまた他人に今度は注意しろよと言われるのは、なんかいかにも自分がバカだったと念押しされてるようでつらいんですよね。とにかく親切にしていただけて嬉しいです、ありがとうございました。

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.11

#8の回答者にザブトン10枚で賛成です。 他の回答者もそれなりにすばらしいですが、特に#8の回答者さんは方法論といい、考え方にも賛成です。特に後段の「母親がそうです。子供に騙されても子供を愛し通します。また、本当の愛を知っている人は、簡単に騙されませんよ。相手が既婚か未婚かぐらい、すぐ見抜けます。  ですから、私の願いは、あなたが本当の愛を知り、本当に愛してくれる男性と巡り会うことです。」に私は涙が止まりません。貴方の質問がよかったのでしょうが「やさしい回答」にふれられたことに私は感謝しています。 多分貴姉と同じ年頃で未婚の娘2人の父です。これに類する質問に回答すると、私はいつも反発されているようですが、反発を承知で書き込みしています。 質問にありませんが、大きな金銭負担や妊娠などあるのでしたら、又別の質問をすれば多くの回答があると思います。 >当方、感情論で忘れろという内容のお返事は求めておりません。こういう輩を放置しておくのが耐えられないだけです。 どんな方法を選択するにしろ、貴姉は本件をむしろ忘れないでください。忘れたら、同じことを繰り返すからです。そして「こういう輩を」一時期にしろ「愛した自分」も忘れないでください。同じことを繰り返すからです。 そして、いつか「あなたが本当の愛を知り、本当に愛してくれる男性と巡り会うこと」ができたとき、あなたにザブトン100枚と回答とあったことを思い出してください。 頑張って下さい。

  • tamamu-
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.10

(1)の訴えるには、他の方の意見のとおり結婚詐欺罪も考えられますが、その場合、双方の意志確認、もちろんあなたの方にもただのお付き合いにではなく、結婚の意思があったことが必要になると思います。結婚とかの約束はあったのでしょうか?また、それを証明する物品も必要かと思われます。婚約指輪とか、結婚を前提とした金物の授受とか・・・ただの恋人では難しいかと・・またつき合いの長さも関係してくると思います。 (2)自宅に乗り込む・・というのは、ちょっと大げさになるようなので、相談に行く!というのはどうでしょうか?あくまで冷静に!それであれば警察に突き出すというのはまずないでしょう。そのかわり「帰れ」といわれたら帰り、けして暴力、破壊行為は行わないように。  そして、奥さんを見方につける。敵にまわすと、逆に慰謝料を取られるおそれがあります。それよりは「私は騙されました」「奥さんがいる人ならつきあわなかった」の姿勢をとおし、奥さんから同情を買うくらいに話を持っていった方がいいと思います。  別に奥さんや子供に恨みがあるわけではないでしょう?  後は家庭の問題。まあ男もただでは済まないでしょう。家庭円満にはひびが入るし、下手すると離婚です。 これだけで、もう充分な仕返しだと思いますが・・・ 慰謝料は考えものです。これも婚約の事実がないと難しいし、告訴にはお金がかかります。分からなければ弁護士も必要だし。思うほどにはとれないでしょう。それどころかあなたの方の経歴に汚点を残すかもしれません。貴方も裁判所に出頭するわけですし、第3者が沢山からんできます。下手をすると相手方も弁護士を立て、反抗してくるかもしれません。また今後どこからかこの件が漏れ噂になるかもしれません。貴方の今後幸せの邪魔になっては大変です。確かに正当な権利ですし、腹が立つのは同じ女としてよくわかりますが、お金がどうしてもほしいというのでなければ、ちょっと考えた方がいいと思います。 また、お金を取るという行為は、下手をすると恐喝にもなり得ます。(正規な手続きをとらない、法外な金銭を要求する等)参考まで。 ですぎた話ですいません。 馬鹿な男の事より、自分の今後の幸せを考えてください。  

saraba
質問者

お礼

tamaru-さんはじめ、皆様いろいろなアドバイスありがとうございました。結局騙された私がバカだったんだと思いました。その一言に尽きます。頑張ります。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.8

>毎週一通、定期的に手紙を送ります。たぶん、これで相手の家庭は離婚に向かって突き進むことでしょう。相手にとっては強烈なダメージです。間違いなくギャフンと言うでしょう。 上記の行為は迷惑防止条例に完全に該当します。 警察に引っ張られますので、質問者の方はやらないで下さいね。 当方はこれで警察に突き出したことがあります。 文書は完全な証拠になります。警察に引っ張られる覚悟ならやって下さい。

回答No.7

》ギャフンと言わせてやりたいです。  民法も含めて、日本の法律はこういう目的のためにあるのではありません。確かに婚姻は法律行為ですが、そもそも男女関係は情緒的なものです。あなたと相手の男性との関係も、やはり終始情緒的なものでしたよね。その情緒的な関係にいきなり法律を持ち込むのは、いわば将棋盤の上に碁石を打つようなものです。相手はもちろん面食らうだろうし、得られる結果にあなたも満足できません。  弁護士さんに依頼するのはどうかな? 着手金10万円。成功報酬16%。弁護士さんが儲かるだけだろうね。  もし私があなたの立場で、相手が憎くてどうしても報復したいなら、そうですね。手紙を書きますね。せっかく住所を突き止めたのだから、それを利用しますね。押しかけるのはリスクが大きいし、自分自身が大変なだけです。  手紙の書き方ですが、とびきりきれいな女物の封筒と便箋を用意して、男性宛に募る思いを面々と書きます。読んでもらう相手は相手の男性ではありません。むしろその奥さんです。  それで毎週一通、定期的に手紙を送ります。たぶん、これで相手の家庭は離婚に向かって突き進むことでしょう。相手にとっては強烈なダメージです。間違いなくギャフンと言うでしょう。  それで、相手の男性が「いい加減にしてくれ」と言ってきたなら、チャンスです。その時こそ慰謝料、手切れ金を求めればいいでしょう。これで間違いなく相手の家庭は不幸に陥ります。  けど、あまり度を過ごすことのないようにしてください。こういったケースで殺人事件に至るケースがいくつもあるからです。それほどダメージが大きいのです。  それと、最後に一言だけいいですか?  少なくともあなたは相手の男性と結婚を前提におつき合いしていた。未婚を条件にしておられたから、そうですよね。結婚するほどのお相手なら、愛していたわけですよね。  それで、愛していた相手を不幸のどん底に陥れるようなことができますか?「相手が嘘を付いていた。だから、今は愛していない」そのように言いますか? でも、本当の愛は条件を付けません。母親がそうです。子供に騙されても子供を愛し通します。また、本当の愛を知っている人は、簡単に騙されませんよ。相手が既婚か未婚かぐらい、すぐ見抜けます。  ですから、私の願いは、あなたが本当の愛を知り、本当に愛してくれる男性と巡り会うことです。

saraba
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。本当の愛・・・この乱れた世の中に本当の愛が存在するでしょうか?私の一途な気持ちを踏みにじった行為は許せるべきものではありません。自分がこれから先幸せになっても、絶対恨みは残ります。それとこれとは話が別だと思うし、愛の対極が憎しみではないでしょうか。彼に直接でなくても、この恨みは彼が死ぬまで彼を取り巻くでしょう。せめてお金という形で私の気持ちを慰めてほしいと思っています。whitepepperさんのおっしゃることはわかりました。私は、ずっとこれからも本当の愛を知ることはないので、騙され続けるということだと思います。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.6

#6です。 当方は因みに訴えられた側の妻です。 夫が反訴して、妻の当方が精神的に参ってることを弁護士 が主張して勝ちました。 弁護士の補充主張が凄く上手かったです。 ただ、勝ったのはいいんですが・・・相手が未だに一円 も損害賠償を払っていません。 ただ、請求権はありますので、まだ取る意志はあります。 判決文を紙切れにしたくないんですが・・・

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.5

(1)慰謝料を求めたいということですが、訴える側には 立証責任というのが問われます。騙されていたことが立証出来なければ、相手から反訴されて逆に損害賠償を取られることもありますよ。相手は奥さんを使ってくることもあります。(結構、多いです)請求の棄却で済めばいい方です。 また、結婚詐欺という場合には金品などを取られてることが立証出来なければいけません。 (2)嫌がらせなどで、相手の自宅に押しかければ 警察を呼びつけられて当然です。質問者様にそういうことをする権利はありません。 必要な理由があれば、調停に相手を呼び出すなどの 正当なやり方をしなければいけません。 刑事課の人間を舐めないで下さい。 >修羅場も充分予想されるだけに、彼には自分の子供を守るという責任もあったはずです。 上記については質問者様についても同様です。 メールで知り合って簡単に出て行く女性の方が日本 では信用されません。相手が既婚者の可能性があることは 予測出来るのが普通です。日本では男性の女遊びには寛容 で、女性の落ち度には厳しいというのがお決まりなのは 大人なら知ってるはずです。 最初から分かることを何故したのかが理解出来ません。

saraba
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。でも、というか、夫に逃げられた女の悪あがきでしょうか?間違いだらけの夫選びOR飼育の仕方を間違われたのでしょうね・・・

noname#165597
noname#165597
回答No.4

友達から恋人に、バイト仲間から恋人に、メル友から恋人に、、、いろいろな出会いがあります! (1)もし、結婚を前提に付き合っていたのなら(婚約指輪をかわすなど)、それは婚姻予約という一種の契約行為になると思います。うそをついて付き合ったのだから、損害賠償(婚姻予約という性質に違反して子供がいることを隠したから)のみちがあるでしょう。あくまでもアドバイスです! (2)これはへたをすると刑法130条の不法侵入罪や現場不退去罪になるかもしれません。そこは警察の裁量だと思いますが。

saraba
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。(1)は到底無理です、いろいろ考え中です。頑張ります。