お盆休み就業規制:業務の実態による休日取得について

このQ&Aのポイント
  • お盆休みについて質問です。就業規制で休みの取得が制限されている場合、業務の実態によりお盆休みが与えられる可能性があります。
  • 上司からお盆は休みが取れない旨が伝えられましたが、就業規制を確認すると業務の実態によりお盆休みが定められていることが分かりました。
  • ただし、業務の実態により定められるお盆休みの具体的な条件は不明です。詳細な情報を確認するためには労働基準監督署などに相談することをおすすめします。
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お盆休み 就業規制

お盆休みについて質問です。 就業規制で 1事業の性質上土曜日日曜日祝祭日を除きシフト制により別に定めて与える。 (1)4週を通じ6日 (2)業務の実態により定める年始休日5日 (3)業務の実態により定めるお盆休日3日 2、業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある。 と書いてありますが、上司に本当は休みが近々週5になるはずだったけど週6のままでいくからお盆は入らないと言われ、就業規制を見ましたらお盆の事もかいてありました。しかし「業務の実態により定める」という言葉の意味がよくわからないんですが、休みはやはり取れないのでしょうか?変な会社で就業規制も労監対策か三年目にしてくれました。 ただ働かしたいからなのか意味不明な理屈にしか聞こえません。

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noname#155097
noname#155097
回答No.1

>休みはやはり取れないのでしょうか? それはご本人のお盆に休みをとらなければいけないという必然性と 業務の実態によります。 労働基本法上は盆正月の休みなどなくてもかまわないのです。 私がその会社の経営者にアドバイスするなら、 中途半端に期待させたり、トラブルを防ぐ意味でも、 (2) (3) の盆と年始の休日という文言を消すように言います。 サービス業など盆正月がかきいれ時というような業態であれば、 休めなくて当たり前なのですから。

yukataman
質問者

補足

盆に休むわけではなく、暇な時にとるというのはわかってますが。

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