• ベストアンサー

詐欺の被害者も罪に問われますか?

出会い系サイトの掲示板を通して知り合った客にうその児童買春をもちかけ現金をだまし取ったとして、警視庁板橋署は19日、詐欺の疑いで、住所不定、無職の伊藤達夫容疑者(43)を再逮捕した。「金もうけをしたかった」と容疑を認めている。  調べでは、伊藤容疑者は1月下旬ごろ、出会い系サイトの掲示板に児童買春をにおわせる文章を載せ、返信のあった埼玉県内の会社役員の男性(38)を携帯電話で板橋区内の駅近くのコインパーキングに誘導。「置いてあるファイルの中から女の子を選び、料金5万円を入れて戻してください」などとうそを言い、男性が駅に向かっているすきに5万円をだまし取った疑い。 という事件が約1年前あったようです。 似たような詐欺に友人がひっかかりました。 警察に相談するように勧めるのですが、友人はたとえうその話であったとしても法律に反する行為をしようとしていたので警察に話すのをためらっています。彼は泣き寝入りするしかないのでしょうか? この場合、うその児童買春であってもそれに応じた人間も罪に問われますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.1

>法律に反する行為をしようとしていたので 児童買春の罪には未遂犯の処罰規定はありません。 どうぞ安心して真実を全て話して下さい。 友人を騙した犯人は、騙された方(友人)も後ろめたいことをしているので、警察には言わないだろうとたかをくくっているのです。

h-t-s-u
質問者

お礼

教えてくださってありがとうございました! 友人もしゅんとしていましたが、勇気づけられると思います。 明日にでも警察に相談しに行くように勧めます。

その他の回答 (1)

noname#91659
noname#91659
回答No.2

民法の定めに次のものがあります。 (不法原因給付) 第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律があり、その法律には以下の定めがあります。 (児童買春) 第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 児童買春の目的で給付した金銭は、違法行為を成就する目的をもって給付したもので、まさしく「不法な原因のために給付」したものです。 したがって、その返還を請求することはできません。 どうしてそのような定めがあるのかわかりますか。 違法行為を為すために金銭を支払う時点で、違法行為の故意はあります。 たまたまそれが未遂に終わったからといって、違法な意思に基づく出捐を保護したのでは、違法の意思を保護することになってしまうからです。 違法なものにお金を費やした時点で、違法行為の加担者になっているのです。 詐欺の犯罪行為の実行者の罪は罰せられるべきですが、このような破廉恥な行為による損失は保護に値しないということです。 破廉恥な行為を心から悔い改めるのでしたら、損失は本人の戒め料として諦めることです。 破廉恥な欲情を抱く者がいるから詐欺が成り立ってしまうのです。 もしかすると、その詐欺を行った者もかつて同様の詐欺で騙されたのかもしれませんが、犯罪行為の複製増殖にならないよう、「彼」には「買春」よりも「改悛」を望みます。

h-t-s-u
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 友人も反省しています。 お金の返還はともかく、詐欺としての被害は届けたほうがよいと思うので友人には警察に行って事情を話すことを勧めます。

関連するQ&A