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ICレコーダーでの無断録音は裁判上の証拠として有効でしょうか?

解雇日を30日前に言った言わないで勤務先ともめており、労基所の範囲を超えてしまいました。 勤務先が解雇日を口頭で言ったと主張している日の音声記録(ICレコーダーで無断で録音)があり、その記録の中には解雇日の言動は全くありません。そこで、無断で録音した記録が裁判において有効であれば即アクションをとるところですが、無効ということであれば別の方法を練り直すかまたは泣き寝入りするほか無いと考えております。勤務先が事実を明らかにし法に照らした結果の金額を支払うということであればそれを飲み込むしかないのですが、私や労基所に対し「解雇日を30日前に言った」というウソを吐き予告手当を大幅に減額しようとしています。無断の録音が有効であれば、30日分の解雇予告手当支払や精神的な苦痛を受けたことによる慰謝料の請求手続き依頼を始めたいと思います。 私と勤務先は夫々労基所に相談しておりますが、夫々の相談員が異なるため解釈(見解)も違っております。労基所よりあっせん申請も勧められましたが、相手方(勤務先)に対してはあくまで任意となるので一方通行的な形式的なことになる可能性が高く、中身の無いものになってしまうため裁判(法廷)決着も視野に入れている状況です。私自身は、職場に戻りたいという意思は全くありません。 お聞きしたいことは以上となりますが、他に考えられる良い方法(手段)やその逆のデメリットについてもアドバイスをお願いいたします。 長文となり申し訳ありません。

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noname#110938
noname#110938
回答No.3

単純に「有効」と言っても法律的に考えると二つの意味に取れるね。 一つは、2番の回答の通り、そもそも証拠にできるのか?って問題。こっちは特に問題はなさそうだけど、もう一つは、その証拠で何がどれだけ証明できるの?言い換えれば、その証拠で自分の主張を裁判官に納得させられるの?って問題。 つまり、そもそも証拠能力があるのかという意味の「有効」と、証拠能力があることを前提に証拠力があるのかという意味の「有効」とは違うってことね。 そこで考えてみると、ICレコーダーに発言記録がないと言っても、相手は、そのICレコーダに記録されていないだけで記録外のところで言ったのだとか改ざんしたのだとか反論してくるでしょ?反論しなければ都合が良いんだけどね。だからICレコーダーに問題となる発言がないからと言って、直ちに相手が言わなかったってことにはならないわけ。発言がある方なら間違いはないんだけど(その発言は趣旨が違うとかいう反論にはなるけどね)、ない方はそう単純じゃないね。 そこで実際どうだったのかということになるわけだけど、これは相手の主張とこっちと相手の出す他の証拠とか色んな要素に基づいて最終的には裁判官の自由な判断によって決るからICレコーダに記録がないというだけで証拠として相手が「言わなかったこと」を証明できるかと言えば、できるかもしれないしできないかもしれないとしか言えない。その意味で必ずしも有効とは言い難いね。 一番いいのはやはり労務専門弁護士に相談の上、できる限りの証拠を揃えることとしか言えないな。

shirasakum
質問者

お礼

早速にご丁寧なアドバイスを賜り、感謝いたしております。 会社側が主張していることは全くのウソの証言でありますが、無断録音記録が有効な証拠とされないことも考えられ、私自身も職場復帰を望んでいないことから、費用と時間をかけ争うこと自体悩むところです。 自分としては言った言わないの証拠になるのは、無断であっても録音記録ぐらいしか思い当たらず、それ以外の証拠で相手(会社側)が言っていないということを証明出来るものがあるとすればどのようなもの(こと)が該当するのか知りたいところです。 自分に都合の良い言い方をしてしまいますが、会社の主張が全くのウソであることが明らかとなり、それに対する謝罪(本来支払われるべき解雇予告手当や慰謝料)がある可能性と裁判に掛かる費用を総合的に判断するためにも、VVandE3E3様からのアドバイスにありましたように労務専門弁護士などに相談してみたいと思います。 有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

労働法には詳しくないので、無断録音テープの証拠能力についてのみ、コメントさせていただきます。 結論としては、証拠能力(証拠として使ってよいこと)が肯定される(有効である)可能性が高いです。 無断録音は、相手方の人格権(私生活ではないので、プライバシーとは異なります)を侵害し、いわゆる違法収集証拠と呼ばれます。 違法収集証拠の証拠能力につき、一般論として、民事では、従来、肯定されてきました(大判S18.7.2)が、最近は下記高裁のような例外を設ける見解もあります。 また、ある裁判官OBの方に聞くところによると、その方は、民事でも、無断録音テープの証拠能力を否定的に解されるそうで、裁判官の高潔さによっても、結論が分かれるところです。 そうすると、基本的には肯定されますし、仮に高裁の基準に則っても、単に相手の不知に乗じて録音しただけで、誘導や強要がない以上、証拠能力が肯定され得ると考えます。 あとは、否定的な裁判官に当たらないことを祈るだけではないでしょうか。 ※参考となる裁判例:東京高判S52.7.15「…民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべき…であるが、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によつて採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ない…。そして話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかである…。」「単に…不知の間に録取したものであるにとどまり、いまだ…人格権を著しく反社会的な手段方法で侵害したものということはできないから、右録音テープは、証拠能力を有する…。」

shirasakum
質問者

お礼

早速に的確なアドバイスを賜り、誠に有難うございます。 無断録音であっても、有効な証拠にはなりそうですね。 実際に労基署の相談員の見解も個々人で違っておりますし、PonyoOnBly 様からご案内のように裁判官によるところが大きいようですね。 労基署は民事介入出来ないことは理解しているのですが、法廷で争うこ とになっても無断による録音記録について否定的な裁判官に当たった場 合には言った言わないは平行線のままとなり、書面になった時点から争 うことになりそうですね。 当初は口頭で解雇日の明示もないところから始まりましたが、会社とし ては当初から解雇日を明示していると主張しているのです。そのような お互いに平行線の中において、労基署が一方的に会社の主張を採択した ことについて不信感を抱かざるを得ません。労基署における私の相談員 と会社の相談員が違う事実はありますが、会社の主張を採択した相談員 は私の話は一切聞いていないのです。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.1

別に録音を証拠とするのに、相手の同意は必要ないですよ。 ただ無いことの証明なので、ハードルは高いですが。

shirasakum
質問者

補足

早速にアドバイス有難うございます。 私の文章力が乏しいため、上手く伝わらなかったようです。 申し訳ありません。 要は、裁判になった場合に無断で録音した記録であっても、当方にとっ て大きな優位性がもたらされるのかどうかを知りたかったものです。 逆にそのことが相手から責められる材料になり得るのであれば、証拠 として使えないことになりますので。

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