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途中で病気になって死んだら、全財産あげる紙を書く
をしたいのですが、親族じゃなくて他人でも可能でしょうか? その場合、どのようなものが必要でしょうか? もし100何万以上とかで高い税がかかってくるようなら、 (簡易的に直筆と指紋サインとかで紙に書いたりして) 死にそうになったとき直接渡すなど別の方法を考えたほうがいいですよね‥? 簡易的に効力があるようなものはどのようなものでしょうか? よろしくお願いします。
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法定相続人には遺留分という遺言書でも侵害することができない遺産の取り分がありますので,その遺言書は認められません。 あなたに家族(遠い親せきなども)がいたらもめ事になりますから,きちんと書いた方がいいですよ。 それよりは,生前に死因贈与契約を結ぶのがいいですね。 平たく言えば, 「私がもし死亡したらあなたに○○(家?とか)をあげます」 「あなたが死亡したら○○をもらいます」 という契約です。 死因贈与契約であれば,相続人でない他人にもあなたの財産を譲り渡すことができますので。
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- gookaiin
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>死因贈与契約公正証書は、現金のみの贈与の内容でも可能でしょうか?その場合、銀行などに入っている預金などの贈与のみでしょうか?それとも、アパートの家賃や公共料金、ローンの残りなど引かれる場合もあるのでしょうか? あなたの財産なら、現金でも預金でも物でも、何でも贈与できます。遺言により遺贈する場合でも同じです。 あなたがお亡くなりになった場合、あなたの債務(未払いのアパート家賃、公共料金、ローン等)についてはどうされるおつもりですか。自分の死後の財産の行先を決めることも大事ですが、自分のもつ債務をだれにどう整理させるか、ということも大事です。 (普通は財産をあげた人に、その財産の一部にて債務の整理をお願いすることが多いです。) >死因贈与契約において、1度結んだら、相手の「署名」「捺印」がなくても、こちら側から無効にすることは無理でしょうか? 契約は両者の合意のもと、結ばれます。一度契約が締結されたら、片方の都合で取り消すことはできません。相手と取り消しについても合意する必要があります。相手が拒んだら取り消しできない、と考えておいてください。 >遺言書でも、紙を書いて渡した後に無効にしたい場合、どのような方法があるのかしりたいです。 遺言書では、相手の合意は一切必要ありません。新しい日付で新しい遺言書を書けば、その遺言内容と異なる、前の遺言書は無効となります。(新しい遺言書で、前の遺言書は無効と書いておけばよいでしょう。) >途中で なんの途中ですか・・・???
- mano5
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#6queenkingさま 遺言書の効力が争われるケースは近年増えていますよ。 それゆえ検認でのチェックも厳しいものになっています。 質問者は「簡易」にこだわっていますので,遺言書ほど決まりごとが少ない死因贈与契約をアドバイスした次第です。 死因贈与契約において,「署名」「捺印」が必ずしも必要というわけではありません。 手紙でもOKなんでね。
- queenking
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No.5 の回答者mano5様へ 死因贈与契約でも、遺留分減殺請求権の行使を受けるということでは遺言書と同じではありませんか。 また死因贈与契約は一度契約すると原則として一方的に取り消しができません。(遺言書なら新しいのを書けば、自動的に前のは無効になります。) また死因贈与契約だと、相手の署名、捺印が必要です。 遺言書の方が簡単でお勧めだと思います。
- gookaiin
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すみません。URLはりわすれました。 書き方の一例の紹介です。 http://www015.upp.so-net.ne.jp/tezukayama-a/sozoku9.html
- gookaiin
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自筆証書遺言なら一銭もお金がかかりません。まったくの白紙の紙(あるいは罫線のみの紙)ペン、ハンコだけあればOKです。 書き方は「自筆証書遺言 書き方」等で検索すればでてきます。 なお他人への遺言も可能です。(ただし厳密にいえば、親や配偶者には遺留分というのがありますので、かならずしも遺言書通りになるかはわからない。)
no.1 です補足です。 > 親族じゃなくて他人でも可能でしょうか? 可能です。ただ、親族などの「相続」に比べ、 相続権のない他人への「贈与」だと税金がそれなりに高めなので そこら辺をクリアできれば問題ないです。 土地など与えると、現金がなくても「税金払ってネ」といわれます。 払うカネがなくて困る、というハナシを時々聞きます。
> 途中で 何の途中だかわかりませんが、 自分が死んでも意思を示したいなら 「遺書」ですね。 日付とか、法的に認められるのに必要な項目があります。 すみませんが今の私の頭にはないので「遺書」から確認してみてください。 > 簡易的に アナタが死んでしゃべれないのに意思を伝えたいし、 それを法的機関にも味方になってもらいたいのだから 先の「遺書に必要な事項」を守って法的に効力のあるものにしとかないとダメだと思います。 つまり「簡易的な方法」では法的に味方のしようがないのです。
お礼
まとめてのお礼で失礼します。 みなさまありがとうございました。 補足なのですが、 死因贈与契約公正証書は、現金のみの贈与の内容でも可能でしょうか? その場合、銀行などに入っている預金などの贈与のみでしょうか?それとも、アパートの家賃や公共料金、ローンの残りなど引かれる場合もあるのでしょうか? また、死因贈与契約において、1度結んだら、相手の「署名」「捺印」がなくても、こちら側から無効にすることは無理でしょうか? (仮に可能なら、相手が拒んだ場合、どのような方法で無効にするのでしょうか?) 遺言書でも、紙を書いて渡した後に無効にしたい場合、どのような方法があるのかしりたいです。 よろしくお願いします。