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パートへの支払い義務について

2週間の試用期間との約束でパートを仮採用しましたが、こちらのニーズに合わないと判断し、1週間で辞めてもらいました。 ご本人はやる気があったのに!と悔し涙を流していましたが、こちらも情に流されていては仕事になりませんので、きっぱり断りました。 先日25日に働いてもらった1週間分の給料と交通費を振り込みましたが、金額が違うとの電話がかかってきました。 ご本人いわく(1)実際働いた時間は40時間だった(2)交通費は1ヶ月上限1万円と広告に書いてあったので1万円欲しい(3)2週間の約束だったので2週間分欲しい・・・と言って来られました。 (1)はこちらの基準の計算で37.5時間になります。ご本人は朝早く出た時間から計算されているかもしれませんが、こちらの計算の時間にはなりません。 (2)実際は7日分で実費3520円ですが、辞めてもらう話の際、「交通費1万円と書いてあったので1万円下さい」と言ってきたので、夫が「分かった」と言ってしまったらしいです。 (3)これは特に納得いきません。支払うべきですか? 以上、パートさんの主張とおりに支払うと、72550円になりますが、こちらの計算ですと、43570円になります。 慌てて仮採用したこちらにも責任はありますが、釈然としません。 でも支払い義務があるならお支払いしなければなりません。 こんなことを言って来られたのは初めてです。 今後の参考のためにも良いアドバイスをお願いします。

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  • ベストアンサー
  • takuranke
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回答No.2

1は、勤務開始時間から計算していると計算書を渡して説明する。 早出も基本超過勤務になるのですが、退勤後と違うのでかなりグレーです、早出の出勤は、お願いしていないと言って納得してもらうしかないです。 2は、旦那さんが判ったと言ったのだったら出すほかないです。 3は、払う必要なし、2週間の約束でも、労働していない分は払う必要はないです。 ただ、面倒臭そうな人ですので、誰かに変な入れ知恵をされるとものすごく揉める可能性があります、なので、ある程度は手切れ金として諦めたほうがいいと思います。 まあ、ないとは思いますけど。 試用期間中で試用期間開始から14日以内の解雇については、通常の解雇予告の手続きが不要なだけであって、解雇に足る正当な事由は必要になります。 それと試用期間として2週間は短いとみなされ、最初から常勤で雇用する気がないと取られる可能性もあるかと思います。 特に解雇の理由がニーズに合わない、しかも、試用期間は2週間では正当な事由には当てはまらないと思われます。 会社は仕事させるために、その作業内容について指導を行う義務があります、そして、その指導により、労働者は労務提供が出来るようにならないといけませんが、労働者が物覚えが悪くても、基本的には会社の指導の問題がまずでてきます(わかるように指導しろ、わかるまで指導しろ、まあ、限度はありますが)、その指導日数がどのぐらいが適正なのかは、労働者によってまちまちなので、試用期間は通常3ヶ月~6ヶ月、長くても1年位を見ています。 ちなみに試用期間の延長も具体的な理由が必要で、試用期間が終わる前に、延長の理由を相手に説明をして、合意してもらわないといけません。

mrsrose
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。 今回はやむなく支払うことにします。 支払うのは悔しいですが、悶々としていたものがスッキリしました。 また、今後の参考にもなりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.1

支払義務はありません 43570円でいいです

mrsrose
質問者

お礼

簡潔で心強いご回答ありがとうございました。 さきほど確認して分かったのですが、夫はパートさんから電話がかかってきた時に相手の主張を受け入れる返事をしてしまったようですが、それでも交通費もパート代も43570円でいいのでしょうか? 今まで雇用に関しては全て夫任せでしたが、これからは私が主に行なっていきたいので教えて頂けるなら宜しくお願いします。

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