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養子の相続権について

養子になった子供の実父が亡くなったときには相続権はあるのでしょうか。 また、養父が亡くなったときは、養父の実子と相続分は同額になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

養子には従来からある養子(普通養子)と特別養子の2種類の制度が存在します。普通養子は養方・実方の両方に対する相続権がありますが、特別養子は縁組の成立によって実父母及びその血族との親族関係が終了するので、実方に対する相続権はありません。いずれの養子も実子と同等の相続分を有します。 蛇足ながら、養子にはその親族関係に基づく扶養義務があるので、普通養子は養方・実方の両方に、特別養子には養方のみに対する扶養義務を負うことになります。

mamaharuko
質問者

補足

普通養子なのですが、実父の扶養義務があるとは知りませんでした。実父の扶養義務を放棄する方法はないものでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

普通養子の場合は、実の親と養方の親の両方に対して相続権があります。 昭和62年の民法の改正により新たに設けられた、特別養子の場合は実親の方の相続は出来ません。 養子縁組をした法律上の養子は、相続においては、実子と同等の相続権があります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.fukazawa-office.com/souzoku/souzoku04.htm
mamaharuko
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • bhoji
  • ベストアンサー率53% (1514/2852)
回答No.1

参考URLは日本司法書士連合会のホームページの、相続の部分ですので参考にして下さい。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souzoku/point2.htm
mamaharuko
質問者

お礼

ありがとうございました。

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