• 締切済み

リース期間終了後に連帯保証人を確実にやめたい!

少しややこしい内容なのですが、専門的知識をお持ちの方のアドバイスをお願いします。文が長く見づらくてすみません。 ★現在、夫が個人事業主としてお店をやっています。そこで使っているリース機器(パソコン&ソフト)の連帯保証人に私の母が5年の契約だからとお願いされなってくれています。契約期間は5年で16年7月には終了します。現在、支払に滞りはありません。しかし夫婦間の問題、仕事の問題をはじめ、経営能力、金銭感覚にも疑問が出てきました。税金1100万円位を支払っていないことが最近発覚し、前前から考えていた離婚を自分の中で決めました。そうなると連帯保証人の件をそのままにして別れては、母に多大な迷惑をかけることになるかもしれません。どうにか連帯保証人を抜けることは出来ないのでしょうか?★リース会社では保証人の変更は出来ても、ちょうじょう債務契約をしなければならなくて、新しい保証人が払えないときは母のもとに来るといわれました。また5年の契約満了時にはリースの延長が1年ごとに再契約できるらしくて、この場合現況の連帯保証人が延長するごとにずっと生きるとリース会社に言われました。★役所の法律相談では契約終期後の連帯保証人はしませんという内容証明を送っておけばと言われたのですが、内容証明にはどのような効果があるのでしょう?もし、無視されリースの延長をされることなどないのでしょうか?それと、経営状態の悪化からお店を別の人に譲渡する可能性もあるんです。この場合はリース契約も譲渡(契約者の変更)されるのでしょうか?また、この場合の連帯保証人はどうなるのでしょうぁ?★リース満了時に機器を返却するのを見届けてからでないと安心して離婚は出来ないのでしょうか?リース会社(クレジット会社)が絡んでいるので、弁護士さんを頼んだほうがいいのでしょうか?その場合はいくらくらいかかるのでしょうか?

noname#14368
noname#14368

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

保証債務はリース会社と母親との間の契約ですから、質問者の離婚と母親の保証債務の効力とは何の関係もありません。 保証契約は、リース会社が同意すれば今すぐにでも解除できますが、担保の提供や他の保証人を立てない限り、そのような同意が得られることはまずありません。しかし、保証債務は主たる債務の消滅と共に消滅するので、保証の対象である5年を期限としたリース契約が終了すれば保証債務も終了します。リース契約が再契約によって延長される場合の保証契約の効力については、契約の内容を確認してください。 なお、内容証明の件は、黙っていれば黙示の同意によって保証契約も延長されてしまうおそれがあるので、再契約によって延長されたリース契約の保証はしない旨の意思表示をしたことの証拠としての意味があります。

関連するQ&A

  • リース契約の連帯保証人が死亡した場合についての質問です。

    リース契約の連帯保証人が死亡した場合についての質問です。 会社が事務機器のリース契約をした際に連帯保証人となっていた人が死亡して数年経過しました。 そののち、その会社が倒産し、支払いをしなくなりました。そのため、死亡した連帯保証人の財産を相続した者に、支払請求がきました。 この請求は妥当なものでしょうか? 法律的に正しいものでしょうか? 私としては、連帯保証人が死亡した当時にはまだ会社が倒産しておらず、支払いを続けていたのだから、いまさら発生した請求を支払う義務があるとは思えないのですが。 どうぞよろしくお願いします。

  • リース物件の連帯保証人

    平成3年にある会社がオフィス機器のリース契約をし、私がその支払いについての連帯保証人になりました。しばらくしてその会社が業務を停止したため、やむなく私が毎月のリース料を支払っておりました。 そろそろ終了という平成9年9月まで支払い続けたあと、ぷっつりと信販会社からの連絡がなくなったため、もう終わったものだと思い続けていました。 すると先月急に郵便が届き、残金と損害金約30万円を一括で支払えと言ってきました。なんでも私がそのころ引越したために、請求できなかったとのことでした。 残っていたなら支払うべきかとも思いますが、割り切れない気分がします。 こういうものには時効はないのでしょうか。

  • 連帯保証人を外れるには?

    教えて下さい。 親がマンションを経営しています。 父の名義でしたが 父が亡くなり 今は 母の名義になってます。 父が亡くなった時に 母に マンションの経営が できなくなるから 母が経営することに一任する書類にサインをしてほしいと言われました。 調べずに 母を信じてしまい 金融機関で兄とサインと実印を押してしまいました。 母からは 1。マンションを 母が経営することに一任する 2。3年の契約更新がある だけを聞いていて 金融機関も 連帯保証人の言葉は 言いませんでした。 最近 契約更新のことを 母に聞くと ごまかしていたので 兄が無料法律相談所で 確認した所 私達は 連帯保証人になってました。 確認不足の 私達の責任ですが この場合 何か連帯保証人を外れる方法は ありませんか? 母は 話しだけでは 無理だと思うので 法的に 何かあればと思ってます。 知ってる方は 教えて下さい。

  • 連帯保証人について

     弟が知り合いの連帯保証人になっているらしく自宅に債務弁済契約公正証書が届き母から連絡がきました。弟と連絡がとれないのでなんともいえませんが、本人は実印ももって無いし契約書には、会社員となっておりますが自営業です。印鑑証明ももっていないはずです。ただ身分を証明できるものは本人は携帯しいます。連帯保証人とは、こんないいかげんに、なれるものなのでしょうか?

  • リース契約について

    父の会社のリース物件についてお伺いします 事務機器をリースし、月々17000円を72ヶ月支払いで残りが2年弱あります この申込は父の会社が申し込み人で、連帯保証人が社長である父本人になっています (1)申込書が複写になっていて、申込後はその控えが契約書になるようです。その契約書を見ますと、申込の日付が入っていません。気になったのでリース会社控えをコピーで送ってもらったら、ちゃんと入っているのです。このような契約書は有効なのでしょうか? (2)この申込書は社長である父ではなく、母が書いていて、連帯保証人の自署部分も母が書いています。リース会社から送ってもらった控えには、申込込み部分には会社の判が押してありますが、連帯保証人の部分には三文判が押してあります。相当酷い販売店だったらしく、書かされたと母は言っています。このような契約書は有効なのでしょうか? (3)父は今病気でもう長くはありません 会社は自然消滅という形で畳むことになっています。 父が死んだ後はこのリース料を払うのは逃れられないのでしょうか?父の財産は母が住む家と土地しかなく、それもまだ残っている金融公庫の借金の担保に入っています。それでも、支払いを滞れば自宅を差し押さえられたりするのでしょうか? 以上3点についてどうぞ宜しくご回答願います

  • 連帯保証人

    私の父の兄(私の叔父)が経営する、お店の連帯保証人に数年前、父がサインしてしまいました。お店は有限会社になっています。契約書や書類など、何も目を通さずにサインしたそうです。お店の経営は今のところ問題はなさそうですが、いつどうなるかわからないと母が心配しています。もし倒産でもしたら、色々と調べたのでたいへんなことになるのは目に見えています。今のところ債務のない、今の状態で、連帯保証人を取消にする方法はあるのでしょうか?非常に困っています。

  • コピー機のリースの連帯保証

    2年ほど前に父の経営する有限会社のコピー機の連帯保証人になりました。 本来は、代表取締役の父だけでよいらしいのですが65歳を過ぎているという事で「あともう一人お願いできますか?誰でも結構なので。」ということでした。 父の会社は経営難で近い内、倒産するかもしれません。 実印を押さず、印鑑証明も提出しなくてもやはりこの契約は成立するのでしょうか? 返せないとなれば、私も自己破産をしなくてはいけないのでしょうか? まだ息子が小さいので、色々不安を感じています。 お知恵がありましたらどうか教えて下さい。

  • 連帯保証人が死んだ場合の変更について

    閲覧ありがとうございます。 今、私はリース契約、国民金融公庫とかで借入、契約をしている 自営業者です。 先日、連帯保証人になってもらっていた叔父がなくなってしまいました。 このような場合、リース会社や国民生活金融などに連絡をして 新たに変更することができるのでしょうか? また、伯父がなくなったという死亡証明書?みたいなのも提出しなくてはならないのでしょうか? ご存じの方いましたら宜しくお願いします。

  • これは有効でしょうか(連帯保証人)

    私とAさんが、連帯保証人です。 毎月の支払金額が大変になった10年前に債務者さんが支払金額の減額と延長を申し出された模様です。 その時に新たにBさんを連帯保証人に加わりました。そして延長。その時に、Aさんには連絡があり、再度捺印と署名をした模様ですが私にはなんの連絡もなかったです。 債務者は、私が連帯保証人であることを忘れていました。銀行からも連絡はなしです。AさんとBさんは 延長の時捺印と署名をしたので認識がありますが、私は知りませんでした(延長) 去年、債務者さんが破産その時銀行から内容証明郵便が届きました。 銀行に向かいましたところ、Bさんは、その3年前に破産免責確定されていたので、実質連帯保証人ではないです。Aさんは死亡されているので、相続人が対応するでしょうとのこと。 そこで疑問です。 私は延長の時署名捺印をしていませんが、それを主張できないのでしょうか? 債務者は免責を受けたので、私達には求償権はありません。 もし、Aさんの相続人が支払い能力がない場合私ひとりが支払い義務となるのでしょうか? 何らか主張できればいいのですが・・・・・

  • 会社の連帯保証の相続  書き換え後も続きますか?

    会社経営をしていた父が亡くなり実家の土地と家を母と共有名義で相続しました ですが、父の会社は負債もそれなりに多い会社で、母が会社を継いだ後に 震災の影響でいつまでもつかわからない経営難になってしまいました 負債は借りて返すの自転車操業で、父が連帯保証していた頃の負債は 書き換えをして母が連帯保証人になっています この場合、父の財産を相続した私の連帯保証はもうないのでしょうか? 銀行にきいてみましたが、父の死後、私はなにも署名もしていないので 免責的債務引受の必要がないと言われました、本当に連帯保証は相続していないのでしょうか? ・母が書き換えや借り換えをした後も父の連帯保証は続いているのでしょうか? ・父の死後に銀行と何らかの契約をしていなければ連帯保証は相続されないのでしょうか? どうぞよろしくお願いします