• ベストアンサー

泣き寝入りしたくないので訴えるつもりです

メールのやりとりのみで2万円支払い、商品を譲って頂くことになりました。 しかし、いつまで経っても発送完了のメールが来ません。 もう発送予定日から4日経ってます。 メールをしても返信がありません。 なんらかの理由で発送や連絡が出来ないのかと思いきや、 連絡が取れました。 (詳しい内容は伏せますが、今回偽名及び違うメアドで連絡を取りました) 以上の点からもう商品を送る気も、返金する気もないものと考えました。 相手の分っている情報は 氏名、住所、電話番号(固定電話・但し電話には出ない) 銀行口座、郵便口座 今週の土曜日まで連絡がなければ、土曜日に配達記録付きで内容証明を送りつけるつもりです。 どう書けばよいのでしょうか。 少額(低額)訴訟をするつもりですのでその旨も記載すべきでしょうか。 心配なのは、内容証明を受け取ったとして、相手が少額訴訟に出頭?しない場合どうなるのでしょうか。 また、商品を送らない(詐欺)を起こすと判断している理由は、発送予定日を過ぎても連絡しない(こちらは2,3度してる)、偽名・他のメアドならすぐに連絡を取ってきた。 です。 事件の証拠となるものは当方のネット銀行からの振り込み、メール(取引内容や、発送予定日を書いてるものや、当方からの催促のメール、偽名・他のメアドならすぐに連絡を取ってきたメールです) これで内容証明を送り、低額訴訟を起こしても良いものでしょうか。 アドバイスなどありましたらよろしくお願いします。 最終的には内容証明の費用や裁判費用なども請求できるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yymiya
  • ベストアンサー率32% (26/81)
回答No.2

内容証明を送るのであれば、偽名メールの内容などは明かさず、とにかく商品が届かない事と、至急商品を送るか、返金してくださいという事、そして期日を決め、いついつまでに上記の対応がなければ、法的手段に移ります、といった感じですね。 警察は相談だけでも受けてくれます。その相談は記録して残されますので、先に警察に行っておいてもいいと思います。 相手が前科のある詐欺師だったりしたら、話は早く進みますし。内容証明を送るまでもないという話になることも有り得ますよ。

gackter
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察にまず相談してみようと思います。 ところで内容証明は本名で出さないとだめですよね? 郵便局で本人確認などあるのでしょうか。 本名で出すと相手が受け取り拒否をしそうなので、現在連絡を取ってる(別人として)偽名で出したいと思うのですが問題はないのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • yymiya
  • ベストアンサー率32% (26/81)
回答No.6

>しかし、内容証明は債務者にとって好ましい書類ではないはずですし、差出人もわかりますのでわざわざ取りにいかないこともあります。 保管期間経過の場合は、相手に届いたことにはなりません。 このようなケースを想定して、代理人に出してもらい、自分の名前を出さないようにするのも手です。 と書かれています。 あくまでも代理人は、弁護士であるとか、法的に委託できる者となります。架空の人物を代理人にはできません。 内容証明は、間違いなくこの内容で送り届けたという証明です。受け取っても開示して内容を読んだかどうかまでは証明はできませんが、被害届けを提出する際に、自分なりに相手に対応を求める努力をしてきたんだという証拠となるでしょう。 弁護士などに相談し、代理人になってもらうのもひとつです。 裁判になった際、内容証明の費用や裁判費用、弁護士費用などを請求する事は可能ですが、全額が戻ってくるとは限りません。相手方も弁護士などを利用し、いろんな隙を掻い潜って少しでも支払いを押さえようとしてくるでしょう。最悪の場合、2万円の商品代金を返金すれば良しという結果となる可能性もあります。 あなたが、今どうしたいのか?商品代金さえ戻ってきたらそれでいいのか、精神的苦痛に対しての慰謝料でも取らなければ気がすまないのか、相手に反省させたいだけという考えなのか、まずは整理しましょう。 そして、裁判となれば長い期間を要しますし、裁判所に度々向かうことや必要に応じて弁護士を使うなど、その間のあなたの精神的苦痛と時間の拘束などが、訴訟を起こして戻ってくる金額に相応しいかどうか考えてみてください。

gackter
質問者

お礼

ありがとうございます。 内容証明の差出人については警察に相談します。 返金だけは必ずしてもらうつもりです。 慰謝料とかそんなつもりはないです。 世の中甘く見過ぎるなという意味合いも含め、訴えるつもりです。 勿論掛った経費は請求したいです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> このようなケースを想定して、代理人に出してもらい、自分の名前を出さないようにするのも手です。 これは、通常は弁護士なんかに委任して、弁護士の名義で送付してもらうという意図では。 代理人は当人の委任などを受けて行為を代理する権限を持ちますが、偽名は全く別物です。 弁護士名義は相手にプレッシャーを与える効果もありますが、当然費用がかさみ、質問者さんのような少額の場合は足が出ます。 (費用はなんぼかかっても、相手に反省してもらいたい、社会的制裁を受けてもらいたいとかなら、それも良いでしょうが。) > それとも回答頂いたように詐欺にあっている(被害の根拠)と明確にする方が重要なのでしょうか。 事実関係は重要です。 トラブルの経緯を時系列順に整理、メールヘッダを含めたメールの内容、電話により連絡を行なおうとした日時、場所など、ガッツリを記録を残しておいて下さい。 > カウンセリングを受けないとならないほどではありませんが、私は精神的苦痛を被っています。 であれば、我慢できる程度の些細なものであった、そういう事が悪化したのは当人がしっかり診療を受けなかったからって事で、慰謝料なんかの請求根拠にならないです。 また、医師は、そのトラブルの経緯は見ていないし、一方の言い分で事実関係を確認できないので、そういう事が原因だって事は診断書には記載しません。 慰謝料を請求するつもりなら、実際に診療、治療を受け、診断書を出してもらった経緯と、前述のトラブルの経緯記録の日時が合致する事を根拠にします。 相当に気の長い対応になる話です。 > 下の回答で開示できるようなことを回答頂きましたのでてっきり開示してもらえるものと思いました。 プロバイダの担当者が必要があると判断すれば、開示されるかも知れません。 普通のプロバイダは、「必要に応じて開示します」って事を規約に謳っています。 ただし、その「必要に応じて」は、プロバイダ責任制限法に基づく著作権侵害、プライバシー侵害などのケースと、警察、検察や裁判所からの命令に従ってという場合がほとんどです。 開示請求の内容が妥当なものかどうか、プロバイダが判断して責任を負うようなリスクは、通常は負わないです。 例えば最悪の場合、何万行もあるような、罵詈雑言だらけのメールの内容なんか、わざわざ読みたいとも思わないでしょうし。

gackter
質問者

お礼

ありがとうございます。 慰謝料をふっかけるヤクザみたいな気持はまったくありません。 振りこんだ金額、これからかかる経費のみ返してほしいと思っています。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 勿論、偽名で出すのは封筒の名前だけで、内容証明の内容に私の本名と偽名であることを明かすつもりです。 > 受け取ってもらえばこっちのものだと考えてますので。 質問者さんが勘違いしているのでは?と思うのは、内容証明郵便は、意思表示のための手段です。 内容証明郵便で請求を行えば、質問者さんが確かに△月△日に、△△の方法で、△△円の支払いを請求したという事実を、日本郵便が証明してくれます。 相手が読んだかどうか?までは確認、証明できません。 > 勿論、偽名で出すのは封筒の名前だけで、内容証明の内容に私の本名と偽名であることを明かすつもりです。 相手が本文は読まなかった、当然内容証明郵便の発信者が請求してきたものだと思った、発信者に現金を普通郵便で送付した、とかとでもゴネれば、余計なトラブルを招く事になるかと。 (自分が相手の立場で悪意を持って対応するのなら、実際に一部送金して詐欺、脅迫などで被害届けを出します。時間と余裕があれば、心療内科でカウンセリングを受けて眠れない、イライラするってゴネて、精神的苦痛を被ったとかの根拠にします。) > 「内容証明を送ります。」と宣言すると居留守を使ったり、そんな人はいないなどと言って拒否されるような気がしますが、どうなんでしょうか。 一連のやり取りの記録と、そういう事実を根拠に、支払い、返品の意思が無い、詐欺であるって事の根拠にします。 > それとフリーメールのアドレスと、プロバイダのメールも分っていますので、被害届けの受理番号からプロバイダへ開示要請し、相手の住所氏名も調べられるのではないかと思います。 プロバイダ責任制限法の発信者情報開示の対象になるのは、著作権侵害、名誉毀損、プライバシー侵害などの権利侵害に対してです。 詐欺の場合は微妙かも。 権利侵害の情報が「今現在発信されている」事は事実関係の確認できますが、過去のメールの内容なんかは基本的には一定期間しか保存しませんし、その内容に関しては関知しないです。 「アイツに騙された」って虚偽の開示請求に対して開示しちゃマズイでしょうし。 >> ・バックレて普通に請求し、相手が応じないのであれば、そちらを被害届けの根拠にするとか。 偽名云々は無しで、元々の被害を受けた住所氏名で請求を行い、指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーなんかを、支払いの意思が無い、被害の根拠にするとか。

gackter
質問者

お礼

ありがとうございます。 内容証明をなんとか受け取らせたいという気持ちは下記HPを見たからです。 http://www.god-hand.biz/lev2/#1 ここに >しかし、内容証明は債務者にとって好ましい書類ではないはずですし、差出人もわかりますのでわざわざ取りにいかないこともあります。 保管期間経過の場合は、相手に届いたことにはなりません。 このようなケースを想定して、代理人に出してもらい、自分の名前を出さないようにするのも手です。 と書かれています。 相手が受け取ったにも関わらず、中身を見なかったなどとしらばっくれるのは難しいのではないでしょうか。 それとも回答頂いたように詐欺にあっている(被害の根拠)と明確にする方が重要なのでしょうか。 警察に相談しようかと思います。 >脅迫などで被害届けを出します。時間と余裕があれば、心療内科でカウンセリングを受けて眠れない、イライラするってゴネて、精神的苦痛を被った これはたまりませんね。カウンセリングを受けないとならないほどではありませんが、私は精神的苦痛を被っています。 >プロバイダ責任制限法の発信者情報開示の対象になるのは、著作権侵害、名誉毀損、プライバシー侵害などの権利侵害に対してです。 そうなんですか? 下の回答で開示できるようなことを回答頂きましたのでてっきり開示してもらえるものと思いました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 連絡が取れた偽名の方で出そうと考えています。 意味無いのでは。 「△山△郎ですが、2万円返してください。」 なんてのは単なる架空請求であり、相手に応じる義務は無いです。 住所氏名を偽って架空請求すれば、それこそ詐欺って事になります。 -- 対応方法としては、 ・内容証明を送るための住所氏名の開示をメールで請求。  開示しない事、虚偽の住所や氏名を開示する事(一旦は配達記録を付けて請求する必要があるかも。)を根拠に被害届けを出す。  被害届けに基づいて、警察から相手の住所氏名の開示を受けるか、被害届けの受理番号などを根拠に裁判所からプロバイダに対して開示命令を出してもらうか。 ・バックレて普通に請求し、相手が応じないのであれば、そちらを被害届けの根拠にするとか。 などでしょうか。 > 最終的には内容証明の費用や裁判費用なども請求できるのでしょうか。 請求するのは自由ですが、相手は支払いに応じない場合、そもそも相手の身元をしっかり確認していれば不要であった出費などですので、裁判所も認めないのではと思います。

gackter
質問者

お礼

ありがとうございます。 説明不足ですみません。 勿論、偽名で出すのは封筒の名前だけで、内容証明の内容に私の本名と偽名であることを明かすつもりです。 受け取ってもらえばこっちのものだと考えてますので。 その点から >内容証明を送るための住所氏名の開示をメールで請求。 「内容証明を送ります。」と宣言すると居留守を使ったり、そんな人はいないなどと言って拒否されるような気がしますが、どうなんでしょうか。 配達記録付きの内容証明を送り、万が一にも虚偽の住所であった場合は、内容証明の費用は仕方ないかもしれませんが、それが虚偽の住所のみを開示することを証明として被害届をだすというのはどうでしょうか。 そうそう、それとフリーメールのアドレスと、プロバイダのメールも分っていますので、被害届けの受理番号からプロバイダへ開示要請し、相手の住所氏名も調べられるのではないかと思います。 というより、おそらく住所氏名電話番号は虚偽ではないと思います。 感なんですが。。。 なんとなく「このまま放置しておけば2万円手に入る」みたいな軽い気持ちに思っているような気がします。 前もって詐欺を働こうという周到性がありませんし、金額も低いです。 >・バックレて普通に請求し、相手が応じないのであれば、そちらを被害届けの根拠にするとか。 すみません。 これはどういう意味でしょうか?

  • yymiya
  • ベストアンサー率32% (26/81)
回答No.1

たとえ少額でも詐欺ですね。 内容証明など、個人で事を起こすのは危険だと思います。逆切れしてあなたに危害を加えるような事になりかねません。 今までのやり取りしたメールなどは保存していますか?証拠のひとつとして、間違って消してしまわないように、SDカードなどに保存しましょう。 それから警察へ被害届けを。

gackter
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手は東京で私は大阪在住者です。 おそらく交通費も掛りますし来ないでしょう。 喧嘩に自信はないですが、怖くもありません。 メールはすべて残しております。 警察に被害届を出す前に内容証明を相手に送るのかな、と思ったのですが違うのでしょうか?

gackter
質問者

補足

すみません追記です。 内容証明を送るには、相手の受け取り拒否を危惧し、もうメールなど事を起こさない方が良いかと思うのですが、確実に目を通している偽名&違うメアドから実は私だということをバラさないほうが良いですよね。 連絡取れているんだから商品を送ってください。 とか、大事にしたくないので商品を送るか返金してくださいとか。 内容証明は私の名前で出すと受け取らない可能性がありますので、 連絡が取れた偽名の方で出そうと考えています。 ばらさない方が良いですよねなにかアドバイスありましたらよろしくお願いします。

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